吾妻鏡入門第七巻

文治三年(1187)九月小

文治三年(1187)九月小四日壬寅。秀衡入道扶持前伊豫守。發反逆之由。二品令訴申給之間。去比被下廳御下文於陸奥國畢。其時。關東同被遣雜色之處。今日歸參。於秀衡。謝申无異心之由。而如雜色申者。既有用意事歟云々。仍彼雜色重被差進京都。爲令言上奥州形勢也。

読下し                    ひでひらにゅうどう さきのいよのかみ  ふち     ほんぎゃく はっ    のよし  にほん うった もうさしめ たま  のかん
文治三年(1187)九月小四日壬寅。 秀衡入道、前伊豫守を扶持し、反逆を發する之由、二品訴へ申令め給ふ之間、

さんぬ ころ  ちょう おんくだしぶみをむつのくに  くだされをはんぬ  そ   とき  かんとうおな   ぞうしき  つか  さる  のところ  きょう きさん
去る比、廳の 御下文於 陸奥國へ下被 畢。 其の時、關東同じく雜色を遣は被る之處、今日歸參す。

ひでひら  をい      いしん な    のよし  しゃ  もう    しか    ぞうしき  もう  ごと  は   すで  ようい   ことあ  か   うんぬん
秀衡に於ては、異心无き之由を謝し申す。而るに雜色の申す如き者、既に用意の事有る歟と云々。

よっ  か   ぞうしき  かさ    きょうと  さ   すす  らる    おうしゅう けいせい  ごんじょうせし   ためなり
仍て彼の雜色を重ねて京都へ差し進め被る。奥州の形勢を言上令めん爲也。

現代語文治三年(1187)九月小四日壬寅。藤原秀衡入道が、前伊予守義経をかくまって、関東に反逆しようとしていると、二品頼朝様が京都朝廷へ申し入れたので、先日、後白河法皇の居る院の庁から命令書を奥州平泉へ出しました。その使いと一緒に鎌倉幕府から雑役を一緒に行かせましたが、今日帰って参りました。藤原秀衡は、特に背くつもりは無いと弁解していましたが、雑役の報告では、準備をしているかのようだそうです。そこで、その雑役をもう一度京都朝廷へ行かせました。それは奥州の様子を申し上げさせるためです。

文治三年(1187)九月小九日丁未。比企尼家南庭白菊開敷。於外未有此事。仍今日迎重陽。二品并御臺所渡御彼所。義澄。遠元以下宿老之類候御共。御酒宴及終日。剩献御贈物云々。

読下し                    ひきのあま  いえ  なんてい  しらぎくひら し     ほか  をい  いま  かく  こと あ
文治三年(1187)九月小九日丁未。比企尼の家の南庭に白菊開き敷く。外に於て未だ此の事有らず。

よっ  きょう ちょうよう  むか    にほん なら   みだいどころ か ところ  とぎょ     よしずみ  とおもと いげ  すくろうのたぐい おんとも  そうら
仍て今日重陽を迎へ、二品并びに御臺所彼の所へ渡御す。義澄、遠元以下の宿老之類御共に候う。

ごしゅえんしゅうじつ  およ   あまつさ おんおくりもの けん  うんぬん
御酒宴終日に及ぶ。剩へ御贈物を献ずと云々。

現代語文治三年(1187)九月小九日丁未。比企尼の家の南の庭に白菊が咲いている。よその家では、未だ咲いていないそうです。そこで、今日菊の花を祝う重陽の節句なので、頼朝様と奥様はその屋敷へ渡られました。三浦介義澄や足立右馬允遠元達の年配の大物御家人がお供をしました。酒が出され、宴会が一日中続きました。おまけに帰りにはお土産まで差し上げたそうです。

参考この九月九日付けで、島津家文書に頼朝の下し文がある。島津荘への鎮西探題天野遠景の使者の入部を止め忠久を押領使としている。
源頼朝下文
     (花押)
  下 嶋津庄
   早く籐内遠景の使の入部を停止し、庄目代忠久を以て押領使として、沙汰を致すべき事、
  右、惣追捕使遠景の下知と号し、使者を放ち入れ、庄家を寃凌するの由、その聞こえ有り。事実ならば、甚だ以て無道なり。自今以後、遠景の使の入部を停止し、彼の忠久を以て押領使と為し、その沙汰を致せしむべきの状件の如し。以て下す。
    文治三年九月九日

文治三年(1187)九月小十三日辛亥。攝津國在廳以下并御室御領間事。被定其法。今日爲北條殿奉。可得其意之由。所被仰遣三條左衛門尉之許也。其状云。
 攝津國爲平家追討跡。无安堵之輩云々。惣諸國在廳庄園下司惣押領使可爲御進退之由。被下 宣旨畢者。縱領主雖爲權門。於庄公下職等國在廳者。一向可爲御進退候也。速就在廳官人。被召國中庄公下司押領使之注文。可被宛催 内裏守護以下關東御役。但在廳者。公家奉公无憚云々。可被止文書調進外之役候。兼又以河邊船人名御家人時定面々成給下知状云々。事若實者不可然。速可被停止。抑御室御領預所稱數輩之寺官。宛催御家人役之由。有御訴訟。所詮三人寺官之外。可止他人妨之由。被申御返事。可相存其旨。依仰執逹如件。
     文治三年九月十三日                   平

読下し                      つのくに ざいちょういげなら    おむろ  ごりょう  かん  こと  そ   ほう  さだ  らる
文治三年(1187)九月小十三日辛亥。攝津國在廳以下并びに御室の御領の間の事、其の法を定め被る。

きょう ほうじょうどのたてまつ な    そ   い   え   べ   のよし  さんじょうさえもんのじょうのもと  おお  つか  さる ところなり  そ  じょう  い
今日北條殿奉りと爲し、其の意を得る可く之由、三條左衛門尉之許へ仰せ遣は被る所也。其の状に云はく。

   つのくに  へいけ ついとう  あと  な     あんどのやから な   うんぬん
 攝津國は平家追討の跡と爲し、安堵之輩无しと云々。

  そう    しょこく  ざいちょう  しょうえん  げす   そうおうりょうし  ごしんたいたるべ   のよし  せんじ  くだされをはんぬは
 惣じて諸國の在廳、庄園の下司、惣押領使が御進退爲可き之由、宣旨を下被畢者、 

  たと りょうしゅ  けんもんたり  へど   しょうこう  げす ら   くに  ざいちょうは  いっこう  ごしんたいたるべ そうろうなり
 縱い領主、權門爲と雖も、庄公の下司等、國の在廳者、一向に御進退爲可く候也。

  すみや  ざいちょうかんじん つ      くにぢゅう しょうこう げす おうりょうしの ちうもん   めされ   だいり しゅご いか かんとう  おんえき  あてもよおされ べ
 速かに在廳官人に就いて、國中の庄公下司押領使之注文を召被、内裏守護以下關東の御役に宛催被る可し。

  ただ  ざいちょうは  こうけ  ほうこう   はばか な    うんぬん  もんじょちょうしんほかの やく とめられ べ  そうろう
 但し在廳者、公家の奉公に憚り无しと云々。文書調進外之役を止被る可く候。

  かね  また かわべ ふなびと もっ  ごけにん  な     ときさだめんめん  げちじょう  な  たま    うんぬん
 兼て又河邊の船人を以て御家人と名づけ時定面々に下知状を成し給ふと云々。

  こと も  じつ    ば しか  べからず  すみや  ちょうじさる  べ
 事若し實たら者然る不可。速かに停止被る可し。

  そもそ  おむろ ごりょうあずかりどころ すうやからのじかん  しょう    ごけにんやく   あてもよお  のよし  おんそしょうあ
 抑も御室の 御領預所、 數輩之寺官と稱し、御家人役を宛催す之由、御訴訟有り。

  しょせんさんにん  じかんのほか    たにん  さまた   と    べ    のよし   ごへんじ   もうさる     そ  むね  あいぞん  べ
 所詮三人の寺官之外は、他人の妨げを止める可し之由、御返事を申被る。其の旨を相存ず可し。

  おお    よっ  しったつくだん ごと
 仰せに依て執逹件の如し。  

           ぶんじさんねんくがつじうさんにち                                      たいら
     文治三年九月十三日                   平

現代語文治三年(1187)九月小十三日辛亥。摂津国の国衙の役人在庁官人と御室仁和寺の天皇家の領地との間での事を取り決められました。それを今日、北条時政殿の進上として、その内容を理解するように、三条左衛門尉に伝えさせました。その手紙の内容は、

 摂津国は、平家を退治してしまった跡なので、領主がありません。殆どの国の在庁官人も、荘園の現地管理者下司も、治安維持を任された総押領使の管理下に置くように、京都朝廷から命令を出されているので、例え領主、朝廷の権力者であっても、荘園の下司職や公領の在庁官人は、全て関東の支配に従うのです。速やかに在庁官人に従って、国中の荘園公領の下司職や押領使の名簿を提出させ、京都大番役の内裏警固を始めとした関東武士の役務を分担させなさい。但し、在庁官人は、国衙の仕事で暇が無いそうです。ですから文書作成の事務以外はやらせない事。その他にも、川辺の船関係者を御家人に加えると云って、北条平六兵衛尉時定が勝手に人事通知書を出していたそうです。若し本当ならばとんでもない事なので、直ぐに止めさせます。それと、御室の領地管理人のことですが、数人の連中を御室の寺役人だと云って、御家人を任命されてしまったと訴えが有りました。本来三人の寺役人以外は、その役について邪魔をしてはいけないと返事を出しました。以上の内容を頼朝様から命じられて書いたのは、このとおりです。
    文治三年九月十三日                平時政

文治三年(1187)九月小廿日戊午。熊野別當法印堪僧使者〔永禪〕參着于關東。敍法印之後。未啓子細。恐思之由也。以此次。相副巻數。献綾三十端。是太背御意云々。仰曰。於神社佛寺。寄進庄園事。皆所奉佛神也。全不宛別當神主等之恩顧。如然物者。施与件輩之條。中心之所志也。然者爲酬何事。還可及進物乎。更不可有領納之儀者。則被返下使者云々。

読下し                    くまののべっとうほういんたんぞう ししゃ 〔えいぜん〕  かんとうにさんちゃく
文治三年(1187)九月小廿日戊午。熊野別當法印堪僧が使者〔永禪〕關東于參着す。

ほういん  じょ  ののち  いま  しさい  もう      おそ  おも  のよしなり  かく  ついで もっ    かんじゅ  あいそ    あやさんじったん けん
法印に敍す之後、未だ子細を啓さず、恐れ思う之由也。此の次を以て、巻數を相副へ、綾三十端を献ず。

これ はなは ぎょい  そむ    うんぬん
是、太だ御意に背くと云々。

おお    い       じんじゃぶつじ  をい    しょうえん きしん  こと  みなぶっしん たてまつ ところなり まった べっとうかんぬしらの おんこ  あてず
仰せて曰はく。神社佛寺に於て、庄園を寄進の事、皆佛神を 奉る 所也。全く別當神主等之恩顧に宛不。

しか  ごと    ものは  くだん やから ほどこ あた   のじょう  ちうしんのこころざ ところなり
然る如きの物者、件の輩に施し与える之條、中心之 志す 所也。

しからば  なにごと  むく     な    かえっ しんもつ  およ  べ  や   さら  りょうのうのぎ あ  べからずてへ    すなは ししゃ  かえ  くださる   うんぬん
然者、何事か酬いんと爲す。還て進物に及ぶ可き乎。更に領納之儀有る不可者り。則ち使者に返し下被ると云々。

現代語文治三年(1187)九月小二十日戊午。熊野権現長官の法印堪僧の使い〔永禅〕が関東へやってきました。法印の位を貰ったのに、未だにお礼も言っていなかったので、恐れ多いと思ったからです。この使いのついでに、今までに神様に拝んだ経過を書いた物を一緒に綾織りの反物三十反を献上してきました。しかし、それは頼朝様のお気に召しませんでした。おっしゃられるのには、神社やお寺へ荘園を寄付するのは、神や仏に捧げていることであり、寺社長官や神主のお世話に礼をしているのではない。このような物をその連中に恵んでやっているのは、神様への心遣いを表しているのである。それならばどうしてお礼をしようなんて思いつくのだ。私への賂になるじゃないか。そう云う訳で、とても受け取るわけにはいかないのだとおっしゃって、すぐに使いの者に返してやりましたとさ。

文治三年(1187)九月小廿二日庚申。所衆信房〔号宇都宮所〕爲御使下向鎭西。是天野藤内遠景相共可追討貴海島之旨。依含嚴命也。件嶋者。古來无飛船帆之者。而平家在世時。薩广國住人阿多平權守忠景依蒙勅勘。逐電于彼島之間。爲追討之。遣筑後守家貞。家貞粧軍船。雖及數度。終不凌風波。空以令歸洛云々。今度同意豫州之輩。隱居歟之由。依有御疑貽有此儀。又去年河邊平太通綱到件島之由。聞食之間。殊所思食企給也云々。遠景元來在鎭西云々。

読下し                     ところのしゅうのぶふさ 〔うつのみやところ  ごう   〕   おんし  な   ちんぜい  げこう
文治三年(1187)九月小廿二日庚申。 所衆信房 〔宇都宮所と号す〕御使と爲し鎭西へ下向す。

これ あまののとうないとおかげ あいとも  きかいじま  ついとうすべ  のむね  げんめい  ふく     よっ  なり
是、天野藤内遠景と相共に貴海島@を追討可し之旨、嚴命を含めるに依て也。

くだん  しまは  こらいせんぱん  と     のもの な
件の嶋者、古來船帆を飛ばす之者无し。

しか    へいけざいせ   とき  さつまのくにじゅうにん あたのへいごんのかみただかげ ちょっかん こうむ  よっ    か   しまにちくてん    のかん
而るに平家在世の時、薩广國 住人  阿多平權守忠景 勅勘を蒙るに依て、彼の島于逐電する之間、

これ  ついとう    ため  ちくごのかみいえさだ つか
之を追討せん爲、筑後守家貞を遣はす。

いえさだぐんせん よそお  すうど  およ    いへど   しまい ふうは  しのげず  むな   もっ  きらくせし   うんぬん
家貞軍船の粧い、數度に及ぶと雖も、終に風波を凌不、空しく以て歸洛令むと云々。

このたび よしゅう  どういのやから  いんきょ     かのよし   ごぎたい  あ     よっ  かく  ぎ あ
今度、豫州に同意之輩、隱居する歟之由、御疑貽有るに依て此の儀有り。

また  きょねんかわべのへいたみちつな くだん しま  いた  のよし  き     め   のかん  こと  おぼ  め  くはだ たま  ところなり  うんぬん
又、去年 河邊平太通綱 件の島に到る之由、聞こし食す之間、殊に思し食し企て給ふ所也と云々。

とおかげがんらいちんぜい あ   うんぬん
遠景元來鎭西に在りと云々。

参考@貴海嶋は、平家物語では、俊寛僧都等の流された鬼界島を、巻第二新大納言死去の中で「薩摩潟鬼界が島」は、「硫黄が島とも名附く」とあり、現鹿児島県三島村硫黄島としている。同島の港には、中村勘三郎の俊寛僧都の銅像が建っている。

現代語文治三年(1187)九月小二十二日庚申。国衙の政務事務所蔵人所の人の信房〔宇都宮所と呼ばれます〕が、使いとして九州へ下りました。それは、天野藤内遠景と一緒に貴海(硫黄島)を占領するように、きっちりと命令をされたからです。
この島は、昔から船を出すものがおりません。それなのに、平家の天下の時代に薩摩の土豪の阿多平権守忠景が、朝廷
(平家)から咎められたので、身の危険を感じその島へ逃げたので、これを退治するために、筑後守家貞を派遣しました。家貞は、軍用船を用意して何度も渡海に挑戦しましたが、どうにも風波を越える事が出来ず、仕方なく京都へ帰ったものでしたとさ。
今回は、義経に味方の連中が逃げ隠れている疑いがあるのです。又、去年川辺平太通綱が、その島へ到達できたと聞いても居るので、特に実施しようとお考えになられたそうです。天野藤内遠景は、先日来九州に来ております。

文治三年(1187)九月小廿七日乙丑。畠山二郎重忠爲囚人被召預千葉新介胤正。是依代官眞正之奸曲。太神宮神人長家強訴申故也。代官所行不知子細之由。雖謝申之。可被収公所領四箇所云々。

読下し                     はたけやまのじろうしげただ めしうど  な  ちばのしんすけたねまさ めしあず らる
文治三年(1187)九月小廿七日乙丑。 畠山二郎重忠 囚人と爲し千葉新介胤正に召預け被る。

これ  だいかん さねまさ のかんきょく よっ    だいじんぐうじにんながいえ あなが  うった もう    ゆえなり
是、代官 眞正 之奸曲に依て、太神宮神人長家 強ちに訴へ申すの故也。

だいかん しょぎょう  しさい  しらずの よし  これ  しゃ  もう    いへど   しょりょよんかしょ  しゅうこうされ  べ    うんぬん
代官の所行の子細を知不之由、之を謝し申すと雖も、所領四箇所を収公被る可しと云々。

現代語文治三年(1187)九月小二十七日乙丑。畠山次郎重忠は、預かり囚人として千葉新介胤正が預かっております。その理由は、重忠の代官の真正の悪巧みによって、伊勢神宮の神社管理者の長家があえて訴えてきたからです。代官がやったことなので、詳しい事は分からないと弁解しましたが、領地四箇所を取上げられましたとさ。

十月へ

吾妻鏡入門第七巻

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