吾妻鏡入門第八巻

文治四年(1188)戊申四月小

文治四年(1188)四月小二日戊辰。藍摺。供御甘苔等。被進仙洞云々。

読下し                   あいずり   くご   あまのりら  せんとう  すす  らる    うんぬん
文治四年(1188)四月小二日戊辰。藍摺@、供御の甘苔等、仙洞へ進め被ると云々。

現代語文治四年(1188)四月小二日戊辰。年貢としての藍摺り染の絹と天皇家が食べる甘海苔を、後白河院へ送られましたとさ。

参考@藍摺は、布または紙に,藍の葉を摺りつけて模様を付ける染め方。あおくさずり。あおずり。

文治四年(1188)四月小三日己巳。鶴岳宮臨時祭。二品御參。流鏑馬。專被召其堪能。故波多野右馬允義經嫡男有經。不耻曩祖達者也。仍應今日C撰。頗施抜群藝。御感之餘給一村。〔亡父所領随一云々〕父義經。去治承四年誅戮之後。爲囚人所被召預景能也。經七ケ年。遂有此慶賀云々。

読下し                   つるがおかぐう りんじさい   にほん ぎょさん     やぶさめ  もっぱ そ   たんのう  めさる
文治四年(1188)四月小三日己巳。鶴岳宮の臨時祭。二品御參す。流鏑馬、專ら其の堪能を召被る。

 こはたののうまのじょうよしつね  ちゃくなん ありつね  のうそ  はじざるたっしゃなり  よっ  きょう せいせん  おう    すこぶ ばつぐん  げい  ほどこ
故波多野右馬允義經が嫡男の有經、曩祖に耻不達者也。仍て今日C撰に應じ、頗る抜群の藝を施す。

ぎょかんの あま  いっそん 〔ぼうふ  しょりょう  ずいいつ  うんぬん〕   たま
御感之餘り一村〔亡父が所領の随一と云々〕を給はる。

ちちよしつね   さんぬ じしょうよねんちうりく ののち  めしうど  な   かげよし  めしあず  らる ところなり  しちかねん  へ     つい  かく  けいが あ     うんぬん
父義經が、去る治承四年誅戮@之後、囚人と爲し景能に召預け被る所也。七ケ年を經て、遂に此の慶賀有りと云々。

参考@治承四年誅戮は、治承四年七月十九日の藤九郎盛長の呼びかけに過言を吐き、十月十七日下河邊庄司行平が攻める前に松田で自殺した。

現代語文治四年(1188)四月小三日己巳。鶴岳八幡宮の臨時の祭です。流鏑馬は、特に上手な人達に命じました。故波多野右馬允義常の跡取りの有経は、先祖に恥ずかしくない名人なのです。そこで、今日特に秀でた者たちに選ばれて、とても素晴らしい腕前を披露しました。頼朝様は感窮まって一村〔亡き父の領地の一番良い所です〕を与えました。父義常が治承四年に殺害された時に、預かりめしうどとして彼は大庭平太景能に捕え預けられたのです。七年も経って、遂にこの良き日に出会いましたとさ。

文治四年(1188)四月小九日乙亥。下向奥州之官史生國光。院廳官景弘等。去月廿二日出京。是仰泰衡可搦進豫州之由也。彼兩人帶宣旨并廳御下文等。今日已參着鎌倉。宿次雜事等。有官宛文。仍守其旨。無懈緩之儀。可致沙汰之由。被仰重成。重忠。重長等云々。宣旨状等。二品内々覽之。
 文治四年二月廿一日   宣旨
  出羽守藤原保房言上仰東海東山兩道國司并武勇輩被追討其身源義經及同意者等乱入當國以毀破舊苻僞号當時 宣旨致謀叛事
 仰。件義經忽圖逆節。猥乖憲條。然間。神明垂鑑。賊徒敗奔。仍仰五畿七道諸國。慥可索捕之由。 宣下先訖。爰義經無所容身。逃下奥州。フ(原文替于手〕先日之毀苻。稱當時之詔命。相語邊民。欲令野戰云々。件苻者。縡不出從叡襟。自由之結搆。武威之所推也。因茲可毀破之由。即被下 綸旨畢。何以其状。今欲遵行哉。奸訴之趣。責而有餘。加之如風聞者。前民部少輔基成。并秀衡法師子息泰衡等。与彼梟惡。既背鳳衙(銜)。虜掠陸奥出羽之兩州。追出國衙庄家之使者。普天之下。寰海之内。何非王土。誰非王民。爭存違勅。可同暴虐乎。而隱居凶徒。令巧謀叛。倩憶所行之躰。殆超造意之旨。但泰衡等。無同心儀者。且召進義經身。且受用庄公使。猶不拘 朝章。爭可免天譴哉。不日遣官軍。共可致征伐也。件等輩。早變容隱之思。宜抽勳功之節。縦云邊胡。更莫違越。
                                 藏人右衛門權佐平棟範〔奉〕
 院廳下 陸奥出羽兩國司等
   應任 宣旨状令前民部少輔藤原基成并秀衡法師男泰衡等且召進義經身且受用國司及庄役使等事
 右。源義經并同意輩乱(原文門于糸言糸)入當國。更以毀破舊苻。僞号當時 宣旨。致謀叛之由。出羽國司勒在状經言上。仍就彼状。被下 宣旨既畢。基成泰衡等。縦如風聞之説謬与狼心之群。勅命是重。慥改前非而守宣下状。召進義經身。件義經尋前咎後過。雖載 綸旨。積悪之餘。天譴云臻。奸謀無成。空以敗亡之後。竊捧毀苻。遁赴奥州云々。誠雖云邊民之至愚。爭可随奸心之餘黨哉。加之秀衡法師子息等。不顧責於幽顯。只寄事於左右。陸奥出羽兩國吏務。自由抑留。追却使者。結搆之趣還渉疑慮。事若實者。被處謀叛之同罪。令官軍以征伐。若鸞鳳衙。捕搦螫賊者。随其勳勞。須有優賞之状。所仰如件。兩國司等宜承知勿違失。故下。
   文治四年二月廿六日           主典代織部正大江朝臣
  別當左大臣藤原〔經宗〕          判官代河内守藤原朝臣〔C長〕
  右大臣藤原〔實定〕            民部少輔兼和泉守藤原朝臣〔長房〕
  大納言源朝臣〔定房〕           左近衛權少將藤原朝臣〔公國〕
  大納言兼右近衛大將藤原朝臣〔實房〕    散位藤原朝臣
  權大納言藤原朝臣〔兼雅〕         紀伊守藤原朝臣
  權大納言藤原朝臣〔忠親〕         土佐守藤原朝臣
  權大納言藤原朝臣〔實家〕         勘解由次官平朝臣〔宗隆〕
  權中納言兼陸奥出羽按察使藤原朝臣〔朝方〕 右衛門權佐藤原朝臣〔定經〕
  權中納言藤原朝臣〔實宗〕         右少弁藤原朝臣〔親經〕
  權中納言兼右衛門督藤原朝臣〔頼實〕    防鴨河使左衛門權佐平朝臣
  權中納言藤原朝臣〔定能〕         大工頭藤原朝臣
  權中納言源朝臣〔通親〕          左少弁藤原朝臣〔朝雅〕
  權中納言兼大宰權師藤原朝臣〔經房〕
  權中納言藤原朝臣〔兼光〕
  參議備前守藤原朝臣〔親信〕
  參議左大弁兼丹波權守平朝臣〔親宗〕
  參議左兵衛督藤原朝臣〔隆房〕
  右京大夫兼因幡守藤原朝臣〔季能〕
  宮内卿藤原朝臣〔季經〕
  内藏頭藤原朝臣〔經家〕
  右近衛權中將播磨守藤原朝臣〔實明〕
  修理大夫藤原朝臣〔定輔〕
  修理右宮城使右中弁平朝臣〔基親〕
  造東大寺長官權右中弁藤原朝臣〔定長〕
  修理權大夫藤原朝臣〔頼輔〕
  丹波守藤原朝臣〔長經〕

読下し                    おうしゅう  げこう の かんししょうくにみつ いん  ちょう  かんかげひろら さんぬ つきにじうににち きょう いで
文治四年(1188)四月小九日乙亥。奥州へ下向之官史生國光、院の廳の官景弘等、去る月廿二日 京を出る。

これ  やすひら おお    よしゅう  から  しん  べ   のよしなり  か  りょうにん  せんじなら   ちょう おんくだしぶみら お    きょうすで  かまくら  さんちゃく
是、泰衡に仰せて豫州を搦め進ず可し之由也。彼の兩人、宣旨并びに廳の御下文等を帶び、今日已に鎌倉に參着す。

すくじ    ぞうじら    かん  あてぶみあ
宿次の雜事等、官の宛文有り。

よっ  そ   むね  まも    けかんな   のぎ    さた いた  べ   のよし  しげなり  しげただ  しげながら  おお  らる   うんぬん
仍て其の旨を守り、懈緩無き之儀、沙汰致す可し之由、重成、重忠、重長等に仰せ被ると云々。

せんじじょうら  にほんないない  これ  み
宣旨状等、二品内々に之を覽る。

  ぶんじよねんにがつにじういちにち     せんじ
 文治四年二月廿一日   宣旨

    ではのかみ ふじわらのやすふさ ごんじょう   とうかい  とうさんりょうどう  こくし なら    ぶゆう  やから おお      そ   み  ついとうさる
  出羽守 藤原保房 言上す。東海、東山兩道の國司并びに武勇の輩に仰せて、其の身を追討被る

    みなもとのよしつね およ  どういしゃら  とうごく  らんにゅう  きは   きゅうふ  もっ  いつは   とうじ    せんじ   ごう  むほんいた  こと
   源義經 及び同意者等當國へ乱入し毀破の舊苻を以て僞りて當時の宣旨と号し謀叛致す事

  おお   くだん よしつね  たちま ぎゃくせつ はか  みだ   けんじょう そむ   しか  かん  しんめいけん た     ぞくと はいほん
 仰せ。件の義經、忽ち逆節を圖り。猥りに憲條に乖く。然る間、神明鑑を垂れ、賊徒敗奔す。

  よっ    ごきしちどうしょこく   おお     たしか さくぼすべ  のよし  せんげさき をはんぬ ここ  よしつね み  いれ ところな    おうしゅう にげくだ
 仍て五畿七道諸國に仰せて、慥に索捕可き之由、宣下先に訖。爰に義經身を容る所無く、奥州へ逃下る。

  せんじつの きふ   ささ    とうじのしょうめい  しょう   へんみん  あいかた   やせん せし      ほっ    うんぬん
 先日之毀苻をフげ、當時之詔命と稱し、邊民に相語り、野戰令めんと欲すと云々。

  くだん  ふは   ことえいきん  したが いでず  じゆうのけっこう   ぶい の お  ところなり   ここ  よっ   きは すべ  のよし  すなは りんじ  くだされをはんぬ
 件の苻者、縡叡襟に從い出不。自由之結搆、武威之推す所也。茲に因て毀破可し之由、即ち綸旨を下被畢。

  なん   そ  じょう  もっ    いま  じゅんこう     ほっ    や   かんそのおもむき  せ   て あま  あ
 何ぞ其の状を以て、今に遵行せんと欲する哉。奸訴之趣、責め而餘り有り。

  これ  くは  ふうぶん  ごと    ば   さきのみんぶしょうゆうもとなり なら   ひでひらほっし  しそくやすひらら   か  きょうあく  よ     すで  ほうが  そむ
 之に加へ風聞の如くん者、 前民部少輔基成 并びに秀衡法師が子息泰衡等、彼の梟惡に与し、既に鳳衙に背き、

  むつ では のりょうしゅう  りょりゃく    こくが しょうけの ししゃ   お   だ     ふてんのもと   かんかい のうち  なに  おうど  あらざる たれ おうみん あらざる
 陸奥出羽之兩州を虜掠し、國衙庄家之使者を追い出す。普天之下、寰海@之内、何か王土に非。誰か王民に非。

  いかで いちょく  ぞん   ぼうぎゃく どう  べけ  や   しか    きょうといんきょ    むほん  たく  せし
 爭か違勅を存じ、暴虐に同ず可ん乎。而るに凶徒隱居し、謀叛を巧ま令む。

  つらつら しょぎょうのてい  おも      ほと    ぞういの むね  こ
  倩、所行之躰を憶うに、殆んど造意之旨を超える。

  ただ  やすひらら  どうしん  ぎ な    ば   かつう よしつね み   めししん   かつう しょうこう  し  じゅよう
 但し泰衡等、同心の儀無くん者、且は義經の身を召進じ、且は庄公の使を受用すべし。

  なお ちょうしょう かかわらず  いかで てんけん めん べけ  や   ふじつ  かんぐん  つか      とも  せいばついた べ  なり
 猶、朝章に拘不ば、爭か天譴を免ず可ん哉。不日に官軍を遣はし、共に征伐致す可き也。

  くだんら やから  はや よういんのおもい へん    よろ    くんこうの とき  ぬき      たと  へんこ   い       さら  いえつなか
 件等の輩。早く容隱之思を變じ。宜しく勳功之節を抽んず。縦い邊胡と云へど、更に違越莫れ。

                                                                  くろうどうえもんのごんのすけたいらのむねのり 〔ほう  〕
                                 藏人右衛門權佐平棟範〔奉ず〕

参考@寰海は、世界。寰は天子が直轄した領地。あめのした。

現代語文治四年(1188)四月小九日乙亥。東北の平泉へ下る天皇家の使者勅使官の雑事務の国光と、院の役人の景弘は、先月二十二日に京都を発ちました。それは、泰衡に命令して、与州義経を捕えるようにとの事です。その二人は、朝廷の命令書と後白河院からの命令書を抱えて、今日もう鎌倉に到着しました。宿泊の世話などについて、朝廷からの手紙があります。そこで、その内容を守って、怠らないように処理しなさいと、小山田三郎重成、畠山次郎重忠にご命令になられましたとさ。朝廷の命令書等を、頼朝様は非公式にご覧になりました。

 文治四年二月二十一日  朝廷からの命令
  出羽守藤原保房が申し上げます。東海道と東山道の両方の道が通っている国の国司と武勇を持っている者たちに命じて、その身柄を指名手配されている 源義経とその仲間達が出羽国へ乱入して、既に廃棄されている昔の布告を使って、嘘を言って現在の朝廷の命令だと言って反逆する事。
  命令する。例の義経は、とうとう反逆を企て、朝廷の法に背いた。しかし、神様のご威光で悪人どもは逃げる事になってしまった。そこで、近畿地方の五つの国や日本の主な街道七つに所属する全国に命じて、しっかりと捕獲するように朝廷は命令が出ております。義経は身の置き所が無くなり、奥州平泉へ逃げていきました。先には、効力を失われた朝廷の命令書符(かつての頼朝追討の宣旨)を、現在の天皇の命令だと云って、地方の人を説得して、戦いを始めようと望んでいるそうだ。その命令書符は、天皇から出ておりません。勝手な振る舞いを武力を持って押し通している事なのです。そこで今となっては破棄するように、直ぐに天皇から命が出ています。何を今更、その符の手紙を使って、現在遂行しようとしているのでしょうか。誤った訴えは責められて当然である。そればかりか噂によると、
前民部少輔藤原基成と藤原秀衡法師の息子の泰衡は、その悪巧みに加担し、朝廷の命に違反して、陸奥と出羽の両国を占領して、国衙の役人や荘園の管理者を追い出しております。天の下の地も四方を取り囲んでいる環海も天皇の地ではないのか。誰が天皇家の民でないのか。どうして天皇家の命令を無視した暴虐に賛同するだろうか。それなのに反逆者を隠して、謀反をたくらんでいるのだ。よくよく、その思惑を考えてみると、殆ど人知を超えた行為である。ただし、泰衡達は、義経に同意する気持が無いのなら、一つは義経の身柄を捕まえ差出し、もう一つは荘園や公領の使者を受け入れることだ。それでもなお、朝廷の命令を聞かなければ、どうして天罰を逃れる事が出来ようか。日をおかずに政府軍を派遣して、一緒に征伐してしまうぞ。例のお前達よ!早く匿っている気持を変えなさい。そして朝廷への手柄を立てなさい。たとえ京都から遠く離れた辺鄙な土地であろうとも、朝廷の命令に背く事が無いように。
                    蔵人右衛門権佐平棟範〔命を奉るによって〕

参考出羽国司が平泉の妨害を訴えた形をとっている。

  いん ちょうくだ     むつ では りょうこくしら
 院の廳下す 陸奥出羽兩國司等へ

       まさ  せんじ  じょう  まか   さきのみんぶしょうゆうふじわらのもとなり なら   ひでひらほっし  だんやすひらら  し   かつう よしつね  み   めししん
   應に宣旨の状に任せ、 前民部少輔藤原基成 并びに秀衡法師が男泰衡等を令て且は義經の身を召進じ、

       かつう こくし およ  しょうえきしら   じゅよう    こと
   且は國司及び庄役使等を受用する事

  みぎ  みなもとのよしつね なら    どうい やからとうごく  らんにゅう   さら   きは   きゅうふ  もっ    いつわ   とうじ   せんじ   ごう    むほん いた  のよし
 右は、 源義經 并びに同意の輩當國へ乱入し、更に毀破の舊苻を以て、僞りて當時の宣旨と号し、謀叛致す之由、

   ではこくし ざいじょう  ろく  ごんじょう へ     よっ  か  じょう  つ     せんじ  くださる    すで をはんぬ
 出羽國司在状を勒し言上を經る。仍て彼の状に就き、宣旨を下被るは既に畢。

  もとなり  やすひらら  したが ふうぶんのせつ ごと あやまり ろうしんのむれ  よ        ちょくめいこれおも
 基成、泰衡等、縦い風聞之説の如く謬て狼心之群に与すとも、勅命是重し。

  たしか ぜんぴ  あらた て せんげ  じょう  まも    よしつね  み   めししん
 慥に前非を改め而宣下の状を守り、義經の身を召進ぜよ。

  くだん よしつねぜんきょうこうか たず   りんじ   の       いへど   せきあくのあま    てんけんここ  いたっ   かんぼう な    な
 件の義經前咎後過を尋ね、綸旨に載せると雖も、積悪之餘り、天譴云に臻て、奸謀成るは無し。

  むな    もっ  はいぼうの のち  ひそ     きふ   ささ    おうしゅう のが  おもむ   うんぬん
 空しく以て敗亡之後、竊かに毀苻を捧げ、奥州へ遁れ赴くと云々。

  まこと へんみんのいた  ぐ   い      いへど    いかで かんしんの よとう  したが べけ  や
 誠に邊民之至り愚と云わんと雖も、爭か奸心之餘黨に随う可ん哉。

  これ  くは  ひでひらほっし   しそくら   せめを ゆうけん  かえり ず   ただことを そう   よ     むつ では りょうごく   りむ   じゆう   よくりゅう
 之に加へ秀衡法師の子息等、責於幽顯に顧み不、只事於左右に寄せ、陸奥出羽兩國の吏務、自由に抑留し、

  ししゃ  ついきゃく   けっこうのおもむき かえっ ぎりょ  わた    ことも   じつ    ば   むほんの どうざい  しょせら    かんぐん し   もっ  せいばつ
 使者を追却し、結搆之趣 還て疑慮に渉る。事若し實たら者、謀叛之同罪に處被れ、官軍を令て以て征伐せん。

  も   らんぽう  ふく    こうぞく  と   から  ば   そ   くんろう  したが  すべから  ゆうしょうあ  のじょう  おお   ところくだん ごと
 若し鸞鳳を銜み、螫賊を捕り搦め者、其の勳勞に随い、須らく優賞有る之状、仰せる所件の如し。

  りょうこくしら よろ    しょうち  いしつ なか    ゆえ  くだ
 兩國司等宜しく承知し違失勿れ。故に下す。

       ぶんじよねんにがつにじうろくにち                  しゅてんだい おりべのしょうおおえのあそん
   文治四年二月廿六日          主典代A織部正大江朝臣

参考A主典代は、平安時代以後、院の庁において書記をつかさどった役。

    べっとうさだいじんふじわら 〔つねむね〕                   ほうがんだいかわちのかみふじわらのあそん 〔きよなが〕
  別當左大臣藤原〔經宗〕          判官代河内守藤原朝臣〔C長〕

    うだいじんふじわら 〔さねさだ〕                        みんぶのしょうゆうけんいずみのかみふじわらのあそん〔ながふさ〕
  右大臣藤原〔實定〕            民部少輔兼和泉守藤原朝臣〔長房〕

    だいなごんみなもとのあそん〔さだふさ〕                     さこのえのごんのしょうしょうふじわらのあそん〔きんくに〕
  大納言源朝臣〔定房〕           左近衛權少將藤原朝臣〔公國〕

    だいなごんけん卯このえのたいしょうふじわらのあそん 〔さねふさ〕     さんにふじわらのあそん
  大納言兼右近衛大將藤原朝臣〔實房〕    散位藤原朝臣

    ごんのだいなごんふじわらのあそん 〔かねまさ〕                きいのかみふじわらのあそん
  權大納言藤原朝臣〔兼雅〕         紀伊守藤原朝臣

    ごんのだいなごんふじわらのあそん 〔ただちか〕                とさのかみふじわらのあそん
  權大納言藤原朝臣〔忠親〕         土佐守藤原朝臣

    ごんのだいなごんふじわらのあそん 〔さねいえ〕                かげゆのすけたいらのあそん 〔むねたか〕
  權大納言藤原朝臣〔實家〕         勘解由次官平朝臣〔宗隆〕

    ごんのちうなごんけん むつ では あぜち ふじわらのあそん 〔ともかた〕   うえもんのごんのすけさとうはらあそん 〔さだつね〕
  權中納言兼陸奥出羽按察使藤原朝臣〔朝方〕 右衛門權佐藤原朝臣〔定經〕

    ごんのちうなごんふじわらのあそん 〔さねむね〕                うしょうべんふじわらのあそん  〔ちかつね〕
  權中納言藤原朝臣〔實宗〕         右少弁藤原朝臣〔親經〕

    ごんのちうなごんけんうえもんのかみふじわらのあそん 〔よりざね〕      ぼうかし さえもんのごんのすけたいらのあそん
  權中納言兼右衛門督藤原朝臣〔頼實〕    防鴨河使B左衛門權佐平朝臣

参考B防鴨河使は、鴨川の水の管理を司った。八幡太郎に戦を教えた大江 匡房も1074に経験者。

    ごんのちうなごんふじわらのあそん 〔さだよし〕                  もくのかみふじわらのあそん
  權中納言藤原朝臣〔定能〕         大工頭藤原朝臣

    ごんのちうなごんみなもとのあそん〔みちちか〕                   さしょうべんふじわらのあそん 〔ともまさ〕
  權中納言源朝臣〔通親〕          左少弁藤原朝臣〔朝雅〕

    ごんのちうなごんけんだざいごんのそつふじわらのあそん〔つねふさ〕
  權中納言兼大宰權師藤原朝臣〔經房〕

    ごんのちうなごんふじわらのあそん 〔かねみつ〕
  權中納言藤原朝臣〔兼光〕

    さんぎびぜんのかみふじわらのあそん〔ちかのぶ〕
  參議備前守藤原朝臣〔親信〕

    さんぎさだいべんけんたばのごんのかみたいらのあそん〔ちかむね〕
  參議左大弁兼丹波權守平朝臣〔親宗〕

    さんぎさひょうえのかみふじわらのあそん 〔たかふさ〕
  參議左兵衛督藤原朝臣〔隆房〕

    うきゅたいふけんいなばのかみふじわらのあそん 〔すえよし〕
  右京大夫兼因幡守藤原朝臣〔季能〕

    くないきょうふじわらのあそん 〔すえつね〕
  宮内卿藤原朝臣〔季經〕

    くらのかみふじわらのあそん 〔つねいえ〕
  内藏頭藤原朝臣〔經家〕

    うこのえのごんのちうじょうはりまのかみふじわらのあそん〔さねあき〕
  右近衛權中將播磨守藤原朝臣〔實明〕

    しゅりたいふふじわらのあそん  〔さだすけ〕
  修理大夫藤原朝臣〔定輔〕

    しゅりうきゅうじょうしうちうべんたいらのあそん  〔もとちか〕
  修理右宮城使右中弁平朝臣〔基親〕

    ぞう とうだいじのかみ ごんのうちうべんふじわらのあそん 〔さだなが〕
  造東大寺長官權右中弁藤原朝臣〔定長〕

    しゅりごんのたいふふじわらのあそん 〔よりすけ〕
  修理權大夫藤原朝臣〔頼輔〕

    たんばのかみふじわらのあそん 〔ながつね〕
  丹波守藤原朝臣〔長經〕

 後白河院の事務所から命令します 陸奥出羽両国の国司へ
 ちゃんと宣旨の手紙の通りに、
前民部少輔藤原基成と藤原秀衡の息子泰衡達が、一つは義経を匿い、一つは、国司や荘園の使者を受け入れない事
 右の通り、源義経とその同意者の連中が陸奥出羽の国へ勝手に入って、しかも破棄された昔の宣旨を使って、嘘をついて現在も効力のある宣旨だと言って、京都朝廷に反逆をすることを、出羽国司が手紙で上申してきました。それなので、その宣旨の手紙については、新たな宣旨が既に出されています。基成と泰衡達が噂のように間違えて義経の味方をしても、朝廷の命令は重いので、今までの考えを改めて、朝廷の命令書を守って義経を捕まえて差出しなさい。その義経の色々な罪を調べて、調停の文書に載せました。積もり積もった悪事のため、天の罰が当たり、策謀は成り立たず、虚しく負けてしまい、向こうの宣旨を持って奥州へ逃げていきました。全く辺境にいるので分からないとは云っても、なんで悪い奴に味方をするものではないでしょう。そればかりか、藤原秀衡の子供達が、自分達がいけないのだと、日々の生き様の中で反省をしないで、ただどさくさにまぎれて、陸奥と出羽両国の支配を勝手にして、役人を追い出して、入れないように構えるのでは、疑われても仕方ないでしょう。それが本当ならば、朝廷への謀反として同罪と判断し、政府軍に征伐させますよ。もし、朝廷の命令を聞いて、謀反人を捕まえたならば、その手柄に応じて表彰するように、命じられているのはこのとおりです。両国の長官達は承知をして間違えないように、命令します。

   文治四年二月廿六日          主典代(書記)織部正大江朝臣
  別当左大臣藤原〔経宗〕          判官代河内守藤原朝臣〔清長〕
  右大臣藤原〔実定〕            民部少輔兼和泉守藤原朝臣〔長房〕
  大納言源朝臣〔定房〕           左近衛権少将藤原朝臣〔公国〕
  大納言兼右近衛大将藤原朝臣〔実房〕    散位藤原朝臣
  権大納言藤原朝臣〔兼雅〕         紀伊守藤原朝臣
  権大納言藤原朝臣〔忠親〕         土佐守藤原朝臣
  権大納言藤原朝臣〔実家〕         勘解由次官平朝臣〔宗隆〕
  権中納言兼陸奥出羽按察使藤原朝臣〔朝方〕 右衛門権佐藤原朝臣〔定経〕
  権中納言藤原朝臣〔実宗〕         右少弁藤原朝臣〔親経〕
  権中納言兼右衛門督藤原朝臣〔頼実〕    防鴨河使左衛門権佐平朝臣
  権中納言藤原朝臣〔定能〕         大工頭藤原朝臣
  権中納言源朝臣〔通親〕          左少弁藤原朝臣〔朝雅〕
  権中納言兼大宰権師藤原朝臣〔経房〕
  権中納言藤原朝臣〔兼光〕
  参議備前守藤原朝臣〔親信〕
  参議左大弁兼丹波権守平朝臣〔親宗〕
  参議左兵衛督藤原朝臣〔隆房〕
  右京大夫兼因幡守藤原朝臣〔季能〕
  宮内卿藤原朝臣〔季経〕
  内藏頭藤原朝臣〔経家〕
  右近衛権中将播磨守藤原朝臣〔実明〕
  修理大夫藤原朝臣〔定輔〕
  修理右宮城使右中弁平朝臣〔基親〕
  造東大寺長官権右中弁藤原朝臣〔定長〕
  修理権大夫藤原朝臣〔頼輔〕
  丹波守藤原朝臣〔長経〕

文治四年(1188)四月小十日丙子。去元暦二年五月廿日所被流罪之平氏縁坐内。前法印大僧都良弘被遣阿波國訖。而去三月卅日被召返之由。親能申之。

読下し                    さんぬ げんりゃくにねんごがつはつか るざいさる  ところのへいし  えんざ  うち
文治四年(1188)四月小十日丙子。去る元暦二年五月廿日、流罪被る所之平氏の縁坐の内、

さきのほういんだいそうづりょうこう あはのくに  つか  されをはんぬ
前法印大僧都良弘、阿波國へ遣は被訖。

しか   さんぬ さんがつみそか めしかえさる  のよし  ちかよしこれ もう
而るに去る三月卅日 召返被る之由、親能之を申す。

現代語文治四年(1188)四月小十日丙子。三年前の元暦二年(1185)五月二十日に流罪の判決を受けた平氏の人で、前法印大僧都良弘は、阿波国(徳島県)へ行かされましたが、先月の三月三十日に呼び戻されましたと中原親能が云ってよこしました。

文治四年(1188)四月小十二日戊寅。院宣等到來。或自是被申 勅答。或始被仰下條々事也。院宣云。
 今月十七日御消息。同廿六日到來。委 奏聞候畢。造東大寺材木引夫事。雖可被支配諸國庄園公田。以他事令推察御之處。面々對捍。中々為闕如之基歟。仍令宛催諸國大名等給者。定終不日之功歟。且又勸進上人依令計申。被仰遣其旨畢。然而今令申給之趣。非無其謂。且經議定。且被仰含上人。重可被仰遣之由。 御氣色所候也。仍執達如件。
        三月廿八日                    大宰權師藤經房〔奉〕
  重仰
   良弘事。御返事同以到來。令申給之旨聞食畢。可有計御沙汰也。先日注折紙。令申給候下野國仲村。仲泉。塩屋三ケ所事。前攝政家所被進之折紙如此。爲彼家領云々。任申状。早可令致其沙汰給也。一日所被仰遣之怡出(土)庄
C事。法金剛院領異他之上。能盛法師有由緒傳領。殊令歎申之旨。糸惜思食之間。重所被仰遣也。不准他所。被止地頭。可爲御本意歟之由 御氣色所候也。
  私申
   諸國庄々地頭事。御消息之旨。内々申入候畢。此事如此被仰遣まほしく雖思食。且成御憚。且令存給之樣あるらんとて。御猶豫之處。今令申給之旨。尤以神妙。万人悦豫者。天下も定復舊歟。返々悦思食之由所候也。仍御教書所書献候也。以此旨。可有御沙汰候歟。
院宣云
 諸國庄園地頭等。國者令随宰吏。庄者可随領家之由。或成進下文。或可加下知之旨。再三令申給畢。然而自所々。如令申訴者。只以云補地頭。偏如押領庄家。貴賎上下徒疲愁歎。神社佛寺鎭抱訴訟。兆民之歎猶爲天責。何况於佛神乎。神領者恐神事之違例。定成咎出來歟。寺領者悲佛事之陵遲。難謝罪業歟。倩思天下之擾乱。豈非地頭之濫妨乎。被散衆庶之愁者。定爲落居之基歟。但地頭之中。依其性之好悪。有其勤之輕重云々。然者能尋搜子細。随其勤否。改易無勤者。抽賞有勤輩者。偏恣奸謀。盍表勤節哉。一向於不用領家之輩者。可被處罪科也。兼又。去々年已後庄々年貢已下領家得分等。委尋進。未随其濟否。可被加賞罸歟。遂年召取領家返抄。且令進覽。且可令付本家給歟。雖爲家人不當。已如一身不當。所積尤有其恐事歟。難去思食餘。如此所被仰遣也。就中。近曽天變地妖連々有 奏聞。是則人愁重疊之故歟。妖不勝徳。不可如徳政。謂徳政者。以散人愁可爲先也。存此旨。殊令致沙汰給者。四海靜謐。万民歸仁歟者。 院宣如此。仍執達如件。
      三月廿八日                    太宰權師藤經房〔奉〕
  謹上 源二位殿

読下し                      いんぜんら とうらい    ある    これよ  ちょくとう  もうされ  ある    はじ    おお  くださる じょうじょう ことなり
文治四年(1188)四月小十二日戊寅。院宣等到來す。或ひは是自り勅答を申被、或ひは始めて仰せ下被る條々の事也。

いんぜん  い
院宣に云はく。

  こんげつじうしちにち ごしょうそこ おな   にじうろくにち  とうらい    くは    そうもん そうら おはんぬ
 今月十七日の御消息、同じき廿六日に到來す。委しく奏聞し候ひ畢。

  ぞうとうだいじ  ざいもくひきふ   こと  しょこくしょうえんくでん  しはいさる  べ    いへど    たごと   もっ  すいさつせし  たま  のところ  めんめんたいかん
 造東大寺の材木引夫の事、諸國庄園公田を支配被る可しと雖も、他事を以て推察令め御う之處、面々對捍し、

  なかなかけつじょのもといたら か よっ  しょこくだいみょうら  あてもよおせし  たま  ば   さだ    ふじつのこう   おえ  か
 中々闕如之基為ん歟。仍て諸國大名等に宛催令め給は者、定めて不日之功を終ん歟。

  かつう また  かんじんしょうにんはか もう  せし    よっ    そ   むね  おお  つか されをはんぬ
 且は又、 勸進上人 計り申さ令むに依て、其の旨を仰せ遣は被 畢。

  しかれども いまもう  せし  たま のおもむき そ  いわ  な   あらず
 然而、今申さ令め給ふ之趣、其の謂れ無きに非。

  かつう ぎじょう  へ     かつう しょうにん おお  ふく  られ  かさ    おお  つか  さる  べ   のよし  みけしきそうら ところなり  よっ  しったくくだん ごと
 且は議定を經て、且は上人に仰せ含め被、重ねて仰せ遣は被る可し之由、御氣色候う所也。仍て執達件の如し。

                  さんがつにじうはちにち                                       だいざいごんのそちとうのつねふさ 〔ほう  〕
        三月廿八日                    大宰權師藤經房〔奉ず〕

 

現代語文治四年(1188)四月小十二日戊寅。後白河法皇からの手紙が来ました。一つは、先日の回答で、一つは新しい要望の数々です。その院の手紙に書いてあるのは、

 今月十七日付けの手紙が、同月二十六日に届きました。中身をきちんと後白河法皇に報告いたしました。東大寺再建の材木の切出し人夫の事ですが、諸国の荘園や公領は朝廷に属しているとは云っても、何かに付けてのその結果から推測してみると、皆言うことを聞かず怠けてしまい、中々はかどらないと思われます。そこで、頼朝様配下の大名に割り当てた方が、余程すばやく工事を終える事が出来るでんじゃないでしょうか。しかも、事項責任者の重源上人も考えられて、同様に云ってまいりました。そういうわけなので、今申し上げている事は、思いつきなのではありません。法皇にも話を通していますし、又、重源上人にも伝えてあり、なお、伝えるようにと後白河法皇の御意思でもあるのです。そこで、取次ぐのはこのとおりです。
   三月二十八日                   太宰権師藤原経房〔命じられて書きました〕

   かさ    おお
  重ねて仰す

       りょうこう こと   ごへんじ おな    もっ  とうらい    もう  せし  たま  のむね き    め をはんぬ はか     ごさた  あ   べ   なり
   良弘が事、御返事同じく以て到來す。申さ令め給ふ之旨聞こし食し畢。計りの御沙汰有る可き也。

  せんじつ おりがみ  ちう    もう  せし たま  そうら しもつけのくに なかむら  なかいずみ しおやさんかしょ  こと
 先日折紙に注し、申さ令め給ひ候う下野國仲村@ 仲泉A 塩屋B三ケ所の事、

  さきのせっしょうけしん らる ところのおりがみ かく  ごと
 前攝政家進じ被る所之折紙 此の如し。

   か  かりょう  ため  うんぬん  もうしじょう  まか    はや   そ    さた   いたせし  たま  べ   なり
 彼の家領の爲と云々。 申状 に任せ。早く其の沙汰を致令め給ふ可き也。

   ついたちこれ おお つか  さる ところ  いとのしょう こと  ほうこんごういん りょう た  こと    のうえ  よしもりほっし ゆいしょ あ     でんりょう
 一日之を仰せ遣は被る所の怡土庄Cの事、法金剛院D領他に異なる之上、能盛法師E由緒有りて傳領す。

  こと  なげ  もうせし  のむね  いとおし  おぼ  め   のかん  かさ    おお  つか  さる ところなり
 殊に歎き申令む之旨、糸惜く思し食す之間、重ねて仰せ遣は被る所也。

  たしょ  なぞらえず  ぢとう   と   られ      ごほんい たるべ   かのよし   みけしきそうら ところなり
 他所に准不、地頭を止め被れば、御本意爲可き歟之由、御氣色候う所也。

 追伸
 
前法印大僧都良弘の事ですが、この話の返事も同様に手元に来ました。おっしゃられる事を法皇の耳に入れました。何かお考えになられるでしょう。先日、お手紙で申し上げました下野国(栃木県)の中村、中泉、塩谷の三箇所の事については、先代の摂政家近衛基通から提出された公文書と同じです。藤原氏の氏の長者(近衛基通)の領地とのことです。申し出の手紙の通りに、早くそう命じてください。一日付けで命じられたところの怡土庄の事は、鳥羽法皇建立の法金剛院の領地ではなくて、能盛法師が証拠があるので相続した領地です。特に年貢が入らないと訴えてきているので、気の毒に思われたので、なおも命じられたのです。他の土地と同様に、地頭を廃止して欲しいのが、法皇の本音なのでしょうから、気になされておられるのです。

参考@は、栃木県芳賀郡。
参考
A中泉庄は、栃木県下都賀郡壬生町中泉。
参考B
塩谷は、栃木県塩谷郡塩谷町。
参考C怡出庄は、怡土庄の間違い。怡土庄は、福岡県怡土郡で魏志倭人伝の伊都国。但し散在型荘園なので、四至がない。貿易港の今津も持っている。本家は後白河院で、後に持明院系統で伝領する。領家は、仁和法金剛院。預所は藤原能成。待賢門院(鳥羽上皇の中宮で藤原障子)の近親者太宰大弐藤原經忠の斡旋で、在地領主達が連合して寄進した謂われる。元は原田種直領地が平家没管領となり関東御領になった。一旦頼朝は地頭を廃止するが、承久の乱後、地頭設置。弘安年間に北条氏の支配となり、仁和寺の支配は無実化する。145町の広さ。
参考D法金剛院は、右京区花園扇野町に在り。鳥羽法皇建立。
参考E能盛法師は、藤原氏で預所。本所は後白河院。

参考これは三月十七日の続きで更に六月四日に続く。

     し  もう
  私に申す

      しょこくしょしょう  ぢとう  こと  ごしょうそこのむね  ないないもう  い  そうら をはんぬ
   諸國庄々の地頭の事、御消息之旨、内々申し入れ候ひ畢。

  かく ことかく  ごと  おお  つか  され        おぼ  め    いへど    かつう おんはばか な   かつう ぞんぜし たま  のさま
 此の事此の如く仰せ遣は被まほしく思し食すと雖も、且は御憚と成し、且は存令め給ふ之樣あるらんとて、

   ごゆうよ のところ  いまもうせし  たま  のむね  もっと もっ  しんみょう
 御猶豫之處、今申令め給ふ之旨、尤も以て神妙なり。

  ばんにんえつよ  ば   てんか  さだ   きゅう  ふく    か   かえ  がえ   よろこ おぼ  め   のよしそうら ところなり
 万人悦豫せ者、天下も定めし舊に復する歟。返す々すも悦び思し食す之由候う所也。

  よっ  みぎょうしょ  か   けん そうら ところなり  かく  むね  もっ     ごさた  あ   べ そうろうか
 仍て御教書を書き献じ候う所也。此の旨を以て、御沙汰有る可く候歟。

  私的に申し上げます
   諸国の各庄園の地頭の事ですが、お手紙の内容を内々に申し上げました。この内容は、このように仰せになられるように思われておりますが、ちょっと遠慮をされたのと、もうご承知なされておられるではないかと、様子を見ておりましたが、今言って来られた事は、いかにも結構であります。皆が喜べば、天下も元の通りに平和に戻るのではないでしょうか。とてもとてもお喜びになられておられます。そこで、お手紙を書いて渡される訳です。この内容でご命令を出されますように。

いんぜん  い
院宣に云はく

  しょこくしょうえん  ぢとうら   くには さいり  したが せし    しょうはりょうけ  したが べ   のよし
 諸國庄園の地頭等、國者宰吏に随は令め、庄者領家に随う可し之由、

  ある    くだしぶみ な   すす    ある     げち   くは  べ   のむね  さいさんもうせし  たま をはんぬ
 或ひは下文を成し進め、或ひは下知を加う可し之旨、再三申令め給ひ畢。

  しかれども しょしょよ   うった もうせし  ごと  は   ただもって  ぢとう   ぶ       い     ひとへ しょうか  おうりょう      ごと
 然而、所々自り、訴へ申令む如き者、只以て地頭を補さると云い、偏に庄家を押領するが如し。

  きせん   じょうげいたず   あいかん つか    じんじゃぶつじ とこしな  そしょう  いだ   ちょうみんのなげ なおてん  せめ  な
 貴賎の上下徒らに愁歎に疲れ、神社佛寺 鎭へに訴訟を抱き、兆民之歎き猶天の責と爲す。

   なに   いはん しんぶつ  をい   をや
 何をか况や佛神に於てを乎。

  しんりょうは しんじの いれい  おそ    さだ   せいきょういできた   か   じりょうは ぶつじの りょうち  かな      ざいごうしゃ  がか  か
 神領者神事之違例を恐る。定めし成咎出來らん歟。寺領者佛事之陵遲Fを悲しむ。罪業謝し難き歟。

  つらつら てんかのじょうらん おも      あに ぢとうのらんぼう  あらずや しゅうしょのうれい さんずれば  さだ    らっきょのもといたるか
 倩、天下之擾乱を思うに、豈地頭之濫妨に非乎。衆庶之愁を散被者、定めて落居之基爲歟。

  ただ  ぢとうの うち   そ   しょうのこうあく  よっ     そ   とつ  のけいじゅうあ    うんぬん
 但し地頭之中、其の性之好悪に依て、其の勤め之輕重有りと云々。

  しからば  よくよ しさい  たず  さが    そ   きんぴ  したが   つと  な   もの  かいえき    つと  あ   やから ちうしょう ば
 然者、能く子細を尋ね搜し、其の勤否に随い、勤め無き者は改易し、勤め有る輩を抽賞せ者、

  ひとへ かんぼう ほしいまま     なん  きんせつ あらわ   や   いっこう  りょうけ  もち  ざるのやから  をい  は   ざいか  しょさる  べ   なり
 偏に奸謀を恣にせば、盍ぞ勤節を表さん哉。一向に領家を用い不之輩に於て者、罪科に處被る可き也。

  かね  また   おととし いご しょうしょう ねんぐ いか   りょうけとくぐんら   くは    たず  しん    いま  そ   さいひ  したが      しょうばつ くは  らる  べ   か
 兼て又、去々年已後庄々の年貢已下の領家得分等、委しく尋ね進じ、未だ其の濟否に随はずば、賞罸を加へ被る可き歟。

  とし   と      りょうけ  へんしょう めしと    かつう しんらんせし   かつう ほんけ  つ   せし  たま  べ   か
 年を遂うて領家の返抄を召取り、且は進覽令め、且は本家に付け令め給ふ可き歟。

  けにん  ふとうたり  いへど    すで  いっしん  ふとう  ごと    つ  ところもっと そ   おそ  あ   ことか
 家人の不當爲と雖も、已に一身の不當の如し。積む所尤も其の恐れ有る事歟。

  さ   がた  おぼ  め     あま    かく  ごと  おお  つか  さる ところなり
 去り難く思し食すの餘り、此の如く仰せ遣は被る所也。

  なかんづく   きんそてんぺんちようれんれんそうもんあ   これすなは ひと  うれ ちょうじょうのゆえか
 就中に、近曽天變地妖連々奏聞有り。是則ち人の愁い重疊之故歟。

  あやかし とく かたず  とくせい  し  べからず  とくせい  い   は   ひと  うれ    さん      もっ  せんたるべ   なり
 妖は徳に勝不。徳政に如く不可。徳政と謂う者、人の愁いを散ずるを以て先爲可き也。

  かく  むね  ぞん    こと   さた いたせし  たま  ば   しかいせいひつ    ばんみんじん かえ    か てへ     いんぜんかく  ごと    よっ  しったつくだん ごと
 此の旨を存じ、殊に沙汰致令め給は者、四海靜謐し、万民仁に歸らん歟者れば、院宣此の如し。仍て執達件の如し。

            さんがつにじうはちにち                                     だざいごんのそちとうのつねふさ 〔うけたまは 〕
      三月廿八日                    太宰權師藤經房〔奉る〕

    きんじょう  げんにいどの
  謹上 源二位殿

参考F陵遲は、盛んであった物事がしだいに衰えてゆくこと。Goo電子辞書から

院の命令書院宣に書かれている内容は、

 諸国荘園の地頭達は、公領については、国衙の役人の言うことに従い、荘園では荘園領主の領家の命に従うように、或る時は公文書を発行し、或る時は領家の命令書を出して、何度も命じています。しかし、あちこちから訴えてきている事は、ただ単に地頭を置いただけなのに、まるで荘園を支配してしまっている。身分の高い者も低い者も、皆ただただ嘆き悲しみに明け暮れ、神社仏寺は訴訟の気持を長々と抱き続け、逃げ回る民達の嘆きは、天皇の責任である。ましてや仏神に対してだって同じようなものだ。神社の領地は、年貢がこないと今までどおりの神事が出来ない。きっと撥を当てられるのではないか。寺の領地は、年貢が来ないと盛んだった仏事も衰えていく事を悲しむのだ。その罪は、拭いきれない。良く天下が乱れている事を考えてみると、その原因は殆ど地頭の横暴ではないのか。坊さんや庶民の嘆きを散らしてやれば、必ず世間も落ち着くのでは、ないでしょうか。但し、地頭の中にも、その性分の良し悪しはあるだろうから、その勤務状態にも軽い重いもあるのだそうだ。それなので、良く状況をお調べになり、その勤めのあるなしによって、勤めの無いものは解任して、勤めのあるものを表彰すれば、好きなように悪巧みをしないで、真面目に勤めを果たす事でしょう。ちゃんと領家の言いつけを守らない奴は、犯罪人として処分してください。ついでだが、一昨年から各荘園の年貢などの領家への納める分を詳しくお調べになり、未だに滞っている場合には罰を与えてください。年を遡った領家の受け取りを出させ、一つは良くご覧戴き、一つは本所へお知らせください。御家人の不手際であっても、ご自分の不手際と同じではないでしょうか。罪の重なりは恐れ多い事ですよ。放っておけないので、このような事を(後白河法皇が)申されているのであります。中でも特に、最近異常気象などの訴えが沢山有ります。これは、人々の嘆きが充満しているせいでしょうか。悪が徳に勝る事はありません。正しい政治の徳政を行うに限ります。徳政というのは、人々の嘆きを散らしてあげる事なのです。このように心に刻んで、特に命じていただければ、世間も落ち着いて、人々も正しい心に戻る事でしょう。と書くのは院の命令はこの通りですので、書き出すことはこのとおりです。
   三月二十八日   太宰権師藤原(吉田)経房〔命じられて書きました〕
  謹んで差し上げます 源二位殿

文治四年(1188)四月小廿日丙戌。親能飛脚自京都參着。去十三日六條殿燒亡云々。寳藏并御倉雖遁災。於長講堂者災。本尊奉取出之云々。

読下し                    ちかよし  ひきゃくきょうと よ   さんちゃく   さんぬ じうさんにち ろくじょうでん しょうぼう   うんぬん
文治四年(1188)四月小廿日丙戌。親能が飛脚京都自り參着す。去る十三日 六條殿が燒亡すと云々。

ほうぞうなら    ごそうわざわい のが     いへど   ちょうこうどう  をい  はわざわい  ほんぞんこれ  と  いだ たてまつ  うんぬん
寳藏并びに御倉災を遁れると雖も、長講堂@に於て者災す。本尊之を取り出し奉ると云々。

参考@長講堂は、京都市下京区にある西山浄土宗の寺。もと後白河法皇の仙洞六条御所内の持仏堂として建立。Goo電子辞書から

現代語文治四年(1188)四月小二十日丙戌。掃部頭中原親能の伝令が京都より参りました。去る十三日に六条殿が燃えてしまいましたとさ。宝蔵とお倉は災難を逃れましたが、後白河法皇の持仏堂の長講堂は災難にあいました。本尊は取り出したそうです。

文治四年(1188)四月小廿一日丁亥。鎌田新藤次爲使者上洛。六條殿火事。殊驚申給之故也。被進御書上。得意可然之樣可被伺奏之由。被遣御文於右武衛〔能保〕云々。

読下し                      かまたのしんとうじ ししゃ  な  じょうらく    ろくじょうでん  かじ   こと  おどろ もう  たま  のゆえなり
文治四年(1188)四月小廿一日丁亥。鎌田新藤次使者と爲し上洛す。六條殿の火事、殊に驚き申し給ふ之故也。

おんかきあげ すす  らる    い   え   しか  べ   のさま  そう  うかがわれるべ のよし  おんふみを うぶえい 〔よしやす〕   つか  さる    うんぬん
御書上を進め被る。意を得て然る可し之樣、奏を伺被可き之由、御文於右武衛〔能保〕に遣は被ると云々。

現代語文治四年(1188)四月小二十一日丁亥。鎌田新藤次(藤井俊長)が使いとして京都へ上りました。六条殿の火事の事を、頼朝様は特に驚かれて命じたからです。見舞いの上申書をお出しになられます。後白河法皇のお心具合を察して、様子を伺うようにお手紙を一条能保に遣わしましたとさ。

文治四年(1188)四月小廿二日戊子。入夜。御臺所御方女房〔号千手前〕於御前絶入。則蘇生。日來無指病云々。及曉。依仰出里亭云々。

読下し                       よ   い    みだいどころ  おんかた  にょぼう 〔せんじゅのまえ ごう   〕 ごぜん  をい  たえい     すなは そせい
文治四年(1188)四月小廿二日戊子。夜に入り、御臺所の御方で女房〔千手前と号す〕御前に於て絶入り、則ち蘇生す。

ひごろ さ    やまい な    うんぬん  あかつき およ   おお   よっ  さとてい  いで    うんぬん
日來指せる病無しと云々。 曉に及び、仰せに依て里亭へ出ると云々。

現代語文治四年(1188)四月小二十二日戊子。夜になって、御台所政子様の所で女官〔千手前といいます〕が、政子様の目の前で気絶しましたが、すぐに目覚めました。普段たいした病気もしておりません。明け方になって、命じられて自分の町中の家へ宿下がりをしましたとさ。

文治四年(1188)四月小廿三日己丑。於御持佛堂。被始行法華經講讃。唱導師阿闍梨義慶也。是可爲毎月廿三日式云々。此日。御臺所御祖母之忌日也。

読下し                      おんじぶつどう   をい    ほけきょうこうさん   しぎょうさる     しょうどうし   あじゃりぎけいなり
文治四年(1188)四月小廿三日己丑。御持佛堂@に於て、法華經講讃Aを始行被る。唱導師は阿闍梨義慶也。

これ まいつき にじうさんにち しきたるべ   うんぬん  こ    ひ    みだいどころ  おんそぼのいみびなり
是、毎月 廿三日の式爲可しと云々。此の日は、御臺所の御祖母之忌日也。

参考@持仏堂は、日常的に礼拝する仏像(念持仏)を安置する堂
参考A講讃は、経文の意味・内容について講釈し、その功徳をたたえること。Goo電子辞書から

現代語文治四年(1188)四月小二十三日己丑。(頼朝様の)守り本尊を祀っている持仏堂で、法華経の講釈を始められました。指導する僧は阿闍梨義慶です。これを毎月二十三日の儀式と決められたんだとさ。この二十三日は、御台所政子様のおばあさんの命日だからです。

文治四年(1188)四月小廿五日辛夘。今曉千手前卒去〔年廿四〕。其性大穩便。人々所惜也。前故三位中將重衡參向之時。不慮相馴。彼上洛之後。戀慕之思朝夕不休。憶念之所積。若爲發病之因歟之由。人疑之云々。

読下し                     こんぎょう せんじゅのまえ そっきょ    〔としにじうし〕  そ  しょうおお   おんびん  ひとびと お    ところなり
文治四年(1188)四月小廿五日辛夘。今曉、千手前 卒去す。〔年廿四〕其の性大いに穩便。人々惜しむ所也。

さき  こさんみちうじょうしげひら さんこうのとき  はからず  あいなじ    か   じょうらくののち  れんぼのおも  ちょうせきやす   ず   おくねん のつ  ところ
前に故三位中將重衡參向之時、慮不も相馴み、彼の上洛之後、戀慕之思い朝夕休まら不。憶念@之積む所。

 も   はつびょうのもとたるかのよし   ひとこれ  うたが   うんぬん
若し發病之因爲歟之由、人之を疑うと云々。

参考@憶念は、心の中に堅く重いいだいている事。執念。

現代語文治四年(1188)四月小二十五日辛卯。今朝の夜明けに千手前が亡くなりました〔年は二十四歳です〕。その性格は、とてもおとなしくて、人々が惜しみました。前に故三位中将平重衡が捕われて来た時に、命令で身の回りの世話をするうちに馴染んでしまい、彼が京都へ旅立ってからは、恋しがる気持が朝に夕に休まる間もなく、その気持が積み重なったのでしょう。もしかしたら、発病の原因はそれなんじゃないかと、人々の疑うところなんだそうな。

五月

吾妻鏡入門第八巻

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