吾妻鏡入門第廿二巻

建保三年乙亥(1215)二月大

建保三年(1215)二月大二日辛夘。左衛門大夫光員上洛。是爲御臺所御使。坊門内府今月可有御除髪之儀。又依可被修御逆善。所被進捧物也。

読下し                   さえもんのじょうみつかずじょうらく    これ  みだいどころ おんつか たり
建保三年(1215)二月大二日辛夘。左衛門大夫光員上洛す。是、御臺所の御使い爲。

ぼうもんないふ  こんげつ おんじょはつの ぎ あ  べ     また  おんげきしゅう しゅうさる べ    よっ    ささげもの すす  らる ところなり
坊門内府、今月 御除髪之儀有る可き。又、御逆善を修被る可きに依て、捧物を進め被る所也。

現代語建保三年(1215)二月大二日辛卯。加藤太左衛門尉光員が京都へ上ります。これは、将軍奥さんの使いです。坊門忠清内大臣が、今月出家の儀式が合ります。又、生前に供養する逆修をするので、仏前へのお供物を持って行くのです。

建保三年(1215)二月大十八日丁未。仰諸國關渡地頭。可被止旅人之煩。但如船賃用途者。立料田可募其替云々。

読下し                     しょこく  せき  わたし  ぢとう  おお     たびびとのわずら   と   らる  べ
建保三年(1215)二月大十八日丁未。諸國の關、渡の地頭に仰せて、旅人之煩いを止め被る可き。

ただ  ふなちんようとう  ごと   は  りょうでん た   そ   かえ  つの  べ     うんぬん
但し船賃用途の如き者、料田を立て其の替に募る可きと云々。

現代語建保三年(1215)二月大十八日丁未。諸国の関や渡しを担当している地頭に命令して、旅人の負担となる関銭の徴収を止めさせました。但し、船の必要経費については、年貢の田んぼを決めて穴埋めをしなさいとのことです。

建保三年(1215)二月大廿四日癸丑。リ。戌刻。雷電數聲。

読下し                     はれ  いぬのこく  らいめいすうこえ
建保三年(1215)二月大廿四日癸丑。リ。戌刻。雷電數聲。

現代語建保三年(1215)二月大二十四日癸丑。晴れです。午後八時頃雷が何度か鳴りました。

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