建保三年乙亥(1215)二月大
建保三年(1215)二月大二日辛夘。左衛門大夫光員上洛。是爲御臺所御使。坊門内府今月可有御除髪之儀。又依可被修御逆善。所被進捧物也。 |
読下し さえもんのじょうみつかずじょうらく これ みだいどころ おんつか たり
建保三年(1215)二月大二日辛夘。左衛門大夫光員上洛す。是、御臺所の御使い爲。
ぼうもんないふ
こんげつ おんじょはつの ぎ あ べ また おんげきしゅう しゅうさる べ よっ
ささげもの すす らる ところなり
坊門内府、今月
御除髪之儀有る可き。又、御逆善を修被る可きに依て、捧物を進め被る所也。
現代語建保三年(1215)二月大二日辛卯。加藤太左衛門尉光員が京都へ上ります。これは、将軍奥さんの使いです。坊門忠清内大臣が、今月出家の儀式が合ります。又、生前に供養する逆修をするので、仏前へのお供物を持って行くのです。
建保三年(1215)二月大十八日丁未。仰諸國關渡地頭。可被止旅人之煩。但如船賃用途者。立料田可募其替云々。 |
読下し しょこく せき わたし ぢとう おお たびびとのわずら と らる べ
建保三年(1215)二月大十八日丁未。諸國の關、渡の地頭に仰せて、旅人之煩いを止め被る可き。
ただ ふなちんようとう ごと は りょうでん た
そ かえ つの べ うんぬん
但し船賃用途の如き者、料田を立て其の替に募る可きと云々。
現代語建保三年(1215)二月大十八日丁未。諸国の関や渡しを担当している地頭に命令して、旅人の負担となる関銭の徴収を止めさせました。但し、船の必要経費については、年貢の田んぼを決めて穴埋めをしなさいとのことです。
建保三年(1215)二月大廿四日癸丑。リ。戌刻。雷電數聲。 |
読下し
はれ
いぬのこく らいめいすうこえ
建保三年(1215)二月大廿四日癸丑。リ。戌刻。雷電數聲。
現代語建保三年(1215)二月大二十四日癸丑。晴れです。午後八時頃雷が何度か鳴りました。