吾妻鏡入門吾妻鏡脱漏

嘉禄元年乙酉(1225)九月大

嘉祿元年(1225)九月大三日辛酉。武州終日參候御所中。如駿河前司義村。隱岐入道行西。殊有密談等。理世沙汰歟云々。

読下し                   ぶしゅう しゅうじつ ごしょ  なか  さんこう    するがのぜんじよしむら  おきのにゅうどうぎょうさい ごと      こと  みつだんら あ
嘉祿元年(1225)九月大三日辛酉。武州 終日 御所の中に參候し、駿河前司義村、 隱岐入道行西@の如きと、殊に密談等有り。

 りせい   さた か  うんぬん
理世Aの沙汰歟と云々。

参考@隱岐入道行西は、二階堂行村。
参考A
理世は、世を治めること。治世。Goo電子辞書から

現代語嘉祿元年(1225)九月大三日辛酉。武州泰時さんは、一日中御所の中に居て、駿河前司三浦義村・隠岐入道行西二階堂行村などと、特に密談をしていました。おそらくこれからの政治問題についてでしょう。

嘉祿元年(1225)九月大八日丙寅。於多胡江河原。爲立八万四千基石塔。弁僧正門弟等相具之。武州。駿州。三浦駿河前司以下被行向之。被沙汰云々。

読下し                     たごえがわら    をい   はちまんよんせんき  せきとう  た     ため  べんのそうじょう もんていら これ  あいぐ
嘉祿元年(1225)九月大八日丙寅。多胡江河@に於て、八万四千基Aの石塔を立てん爲、 弁僧正 が門弟等之を相具す。

ぶしゅう すんしゅう みうらのするがぜんじ いげ これ  ゆ   むか  れ    さた され    うんぬん
武州、駿州、三浦駿河前司以下之に行き向は被、沙汰被ると云々。

参考@多胡江河は、田越川で、逗子市内を沼間(東逗子駅)あたりから逗子駅そばを通って逗子海岸へ流れる川。
参考A八萬四千は、釈尊のお説きになった教え「経」の数と謂われる。

現代語嘉祿元年(1225)九月大八日丙寅。田越川の河原で、八万四千の石塔を立てるため、弁僧正定豪が弟子たちを連れて行きました。泰時さん・駿河守重時・駿河前司三浦義村などがこれに合流して、実施しました。

嘉祿元年(1225)九月大十二日庚午。故大夫判官光季遺領事。有其沙汰。彼子息四郎季村等拝領之。常陸國塩籠庄〔元和田平太知行之〕以下云々。

読下し                     こたいふほうがんみつすえ  ゆいりょう こと  そ    さた あ     か   しそく しろうすえむら ら これ  はいりょう
嘉祿元年(1225)九月大十二日庚午。故大夫判官光季が遺領の事、其の沙汰有り。彼の子息 四郎季村等之を拝領す。

たちのくに しおごのしょう 〔もと  わだのへいた これ  ちぎょう  〕   いげ   うんぬん
常陸國 塩籠庄@〔元は和田平太之を知行すA以下と云々。

参考@塩篭庄は、茨城県東茨城郡城里町塩子(シオゴ)。(旧七会村)
参考
A元は和田平太之を知行すから、関東御領→和田義盛→和田胤長→伊賀光季→?→伊賀季村となるようだ。

現代語嘉祿元年(1225)九月大十二日庚午。故大夫判官伊賀光季の以前の領地について、その決定がされました。彼の息子の四郎季村がこれを与えられました。それは常陸国塩釜庄〔元は和田平太胤長が支配していました〕他だそうな。

嘉祿元年(1225)九月大廿日戊寅。武州召集奉行人等。令對面給。有被仰含事。各就賢不肖而可被加賞罸之由云々。

読下し                   ぶしゅう  ぶぎょうにんら  め   あつ   たいめんせし たま    おお  ふく  られ  ことあ
嘉祿元年(1225)九月大廿日戊寅。武州 奉行人等を召し集め、對面令め給ひ、仰せ含め被る事有り。

おのおの けんふしょう  つ  て   しょうばつ  くは  られ  べ   のよし  うんぬん
 各 賢不肖@に就き而、賞罸を加へ被る可き之由と云々。

参考@賢不肖は、史記に「善悪賢不肖を正し」とある。賢いと愚か。不肖の息子。

現代語嘉祿元年(1225)九月大二十日戊寅。泰時さんは、幕府の裁判員の奉行達に面会して、命じる事がありました。「それぞれが善悪や賢いそうでないをきちんと見極めて、公平に賞罰を与えるように。」との事だそうな。

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