嘉祿三年丁亥(1227)二月小
嘉祿三年(1227)二月小四日甲申。霽。京都使者到來。去月廿六日。將軍家令兼近江權介御之由申之。 |
読下し はれ きょうと ししゃ とうらい さんぬ つきにじうろくにち しょうぐんけ おうみごんのすけ
かねせし たま のよし これ もう
嘉祿三年(1227)二月小四日甲申。霽。京都の使者到來す。去る月廿六日、
將軍家、近江權介@を兼令め御う之由之を申す。
現代語嘉祿三年(1227)二月小四日甲申。晴れました。京都からの使いがやってきて、先月の26日に将軍頼経様は近江権介(近江国次官)を兼任することになりましたと、申しあげました。
解説@權介は、原本権守だが吉川本により介。なお、権の文字は、定員外のとか、臨時のの意味で殆ど名誉職。
嘉祿三年(1227)二月小五日乙酉。霽。子刻雷鳴。 |
読下し はれ ねのこくらいめい
嘉祿三年(1227)二月小五日乙酉。霽。子刻雷鳴。
現代語嘉祿三年(1227)二月小五日乙酉。晴れました。夜中の十二時頃に雷です。
嘉祿三年(1227)二月小八日戊子。霽。今年相當中終三合之上。日來天地變異雖令重疊。依爲年始而天文道各不申子細。今日云彼云是捧勘文。後藤左衛門尉基綱傳達之。進士判官代隆邦於御前讀申云云。子一點。幕府東西人家等。并武州納所一宇燒亡。御所中。及相州。武州兩亭。竹御所等殊令驚給。然而各無爲云云。 |
読下し はれ ことしちゅうしゅうさんごう あいあた のうえ ひごろ
てんち へんいちょうじょうせし いへど
嘉祿三年(1227)二月小八日戊子。霽。今年中終三合@に相當る之上、日來天地の變異重疊令むと雖も、
ねんしたる よって てんもんどう おのおの しさい もうさず
年始爲に依而
天文道 各 子細を申不。
きょう か
い これ い かんもん
ささ ごとうさえもんのじょうもとつな これ
つた
しん しんじほうがんだいたかくに ごぜん をい よ もう うんぬん
今日彼と云ひ是と云ひ勘文を捧ぐ。後藤左衛門尉基綱
之を傳へ達す。進士判官代隆邦
御前に於て讀み申すと云云。
ねのいってん ばくふとうざい じんから なら ぶしゅう なっしょいちうしょうぼう
子一點。幕府東西の人家等并びに武州が納所一宇燒亡す。
ごしょちう そうしゅう ぶしゅう りょうていおよ たけごしょら こと
おどろ せし
たま しかれども おのおの むい うんぬん
御所中、相州、武州の兩亭及び竹御所等殊に驚か令め給ふ。然而、 各 無爲と云云。
参考@三合は、三つの厄が重なる。大蔵、客気、大陰。三難悪神が一致する。
現代語嘉祿三年(1227)二月小八日戊子。晴れました。今年の半ばから後半は、三つの厄が重なるし、それに近頃天の運航がおかしい天変が続いてはいますが、年の初めから不吉な事は云ってはいけないので、天文方の連中も詳しい事は云いませんでした。それで、あれここれも上申書にして提出してきました。後藤左衛門尉基綱が取り次ぎました。進士判官代橘隆邦が将軍の御前で読み上げましたとさ。子の一点(23:00〜23:24)午後十一時過ぎ、幕府の東西の人家と泰時さんの納屋一棟が焼けました。御所の中の人や、時房さん・泰時さんの二軒それに竹御所も驚き心配しましたが、それぞれ無地でしたとさ。
解説時刻の點は、2時間を5等分したのが点。子なら23時〜23:24を一点、23:24〜23:48を二点、23:48〜0:12を三点、0:12〜0:36を四点、0:36〜1:00を五点。
嘉祿三年(1227)二月小十三日癸巳。リ。阿波院御所造營事。有其沙汰。於寢殿者。守護人小笠原弥太郎造進之。藥屋外郭用途料者。諸御家人所被差宛也。各所課用途料事。就豊後前司。可令執進於返抄之由被仰下。但臨時令徴下于土民者。定泥弁濟。可爲本所乃貢懈緩之基歟。以地頭得分之内。致其沙汰。敢不可煩百姓之旨。面々可被仰含之由云云。 |
読下し
はれ あわいん ごしょ ぞうえい こと そ さた あ
嘉祿三年(1227)二月小十三日癸巳。リ。阿波院の御所@造營の事、其の沙汰有り。
しんで をい は しゅごにんおがさわらいやたろう これ つく しん
寢殿に於て者、守護人小笠原弥太郎A之を造り進ず。
くすや がいかく ようとうりょうは しょごけにん さしあてられ ところなり
藥屋外郭の用途料者、諸御家人に差宛被る所也。
おのおの しょか
ようとうりょう
こと ぶんごぜんじ つ へんしょうを
と しん せし べ のよしおお くだされ
各 所課の用途料の事、豊後前司に就きて、返抄B於執り進じ令む可き之由仰せ下被る。
ただ りんじ どみんに
ちょう くだせし ば さだ べんさい
なず ほんじょ のうぐ けかん の
もと たるべ か
但し臨時に土民于徴じ下令め者、定めて弁濟に泥みてC、本所への乃貢の懈緩之基い爲可き歟。
ぢとうとくぶん の うち もっ そ
さた いた あ ひゃくしょう わずら
べからずのむね めんめん おお ふく られ
べ のよし うんぬん
地頭得分之内を以て、其の沙汰致し、敢へて百姓を煩はせる不可之旨、面々に仰せ含め被る可き之由と云云。
参考@阿波院の御所は、土御門院を土佐から阿波へ移す。場所に三説あり。1、徳島県板野郡板野町下庄。2、阿波市土成町字御所屋敷。3、板野郡藍住町勝瑞。
参考A守護人小笠原弥太郎は、長経だが、守護が小笠原であることが分かる。
参考B返抄は、受け取り証書。
参考C泥みては、滞る。暮れなずむのなずむで、スムースにことが運ばない。
現代語嘉祿三年(1227)二月小十三日癸巳。晴れです。土御門院を土佐から阿波へ移すための阿波の建物の建築について、検討されました。寝殿は、阿波の守護の小笠原弥太郎長経が建築奉仕します。薬屋などその他の建物の建築費用は、諸御家人に割り当てたのです。御家人それぞれは、割り当てられた費用について、豊後前司を通して受取証書を貰っておくように命じられました。但し、一般農民に負担させれば、おそらく本来の納税をスムースに納められなくなり、上級荘園管理者の本所への滞納の原因となってしまうだろう。あくまでも地頭の取り分(反別五升、十一町につき一町)の中で済ませて、あえて百姓を困らせてはいけないと、それぞれに言い含めるようにとのお達しでしたとさ。
嘉祿三年(1227)二月小十四日甲午。將軍家白地渡御三浦駿河前司義村休所。則還御。義村進御馬御劔等云云。 |
読下し しょうぐんけ あからさま みうらのするがぜんじよしむら やすみどころ わた
たま すなは かんご
嘉祿三年(1227)二月小十四日甲午。將軍家、白地@に三浦駿河前司義村の休所
に渡り御う。則ち還御す。
よしむら おんうま
ぎょけんら しん うんぬん
義村 御馬 御劔等を進ずと云云。
参考@白地には、突然に。
現代語嘉祿三年(1227)二月小十四日甲午。将軍頼経様は、突然三浦平六左衛門尉義村の上屋敷へおいでです。すぐに帰りました。義村は馬と刀を引き出物にしましたとさ。
嘉祿三年(1227)二月小十五日乙未。リ。於幕府南庭被召决十二番相撲。見物人々成群。」今日。武州於持佛堂。被行涅槃會。五十二種捧物供具等被備之。信濃法眼道禪讀涅槃講式。大藏卿法印良信讀舎利講式。大進僧都寛基讀遺跡講式云云。 |
読下し
はれ ばくふ
なんてい をい じうにばん すまい めしけっ
られ けんぶつ ひとびとむれ な
嘉祿三年(1227)二月小十五日乙未。リ。幕府南庭に於て十二番の相撲を召决せ被る。見物の人々群を成す。」
きょう ぶしゅう じぶつどう をい ねはんえ おこな れる ごじうにしゅ ささげもの
ぐぐ ら そな られ
今日、武州持佛堂に於て、涅槃會を行は被。五十二種の捧物供具等之を備へ被る。
しなののほうげんどうぜん ねはんこうしき よ おおくらきょうほんいんりょうしん しゃりこうしき よ だいしんそうづかんき ゆいせきこうしき よ うんぬん
信濃法眼道禪、
涅槃講式を讀み、 大藏卿法印良信
舎利講式を讀み、大進僧都寛基 遺跡講式を讀むと云云。
現代語嘉祿三年(1227)二月小十五日乙未。晴れです。幕府の南庭に呼び寄せて、12番の相撲を取らせました。見物の人でごったがえしました。
今日、泰時さんの守り本尊の邸内堂で、釈迦入滅の涅槃会の法事を行いました。52種類のお供物を捧げました。信濃法眼道禅が涅槃経の講義をし、大蔵卿法印良信が釈迦の骨を祀る舎利の声明の舎利講式を読み、大進僧都寛基が、同じく声明の遺跡講式を読みましたとさ。
嘉祿三年(1227)二月小十九日己亥。リ。武州爲御願。右京兆周闋供養之。大倉御堂曳退之。彼跡二位家第三年御料可被建立新御堂之由。有其沙汰。且有憚哉否。被尋問評定衆等。先隱岐入道行西。玄番允康連申云。件精舎。本新共以幽靈之御追善也。然引之建之。既爲重疊之儀歟。就中退本。安置供養佛像。點彼地被新造伽藍事。似輕始重後。冥慮頗難測。尤可有憚云云。駿河前司以下兩三輩同之。助教今日申障不參云云。次陰陽權助親職朝臣。并リ幸。文元已下被問之處。親職。文元。不可有憚之由申。又泰貞。リ幸。宣賢。可憚之旨申之。 |
読下し
はれ ぶしゅう
ごがん な うけいちょう しゅうけつ
これ くよう
嘉祿三年(1227)二月小十九日己亥。リ。武州の御願と爲し、右京兆の周闋
之を供養す。
おおくらみどう これ ひ の か あと にいけ だいさんねん ごりょう
しんみどう こんりゅうされ べ のよし
そ さた あ
大倉御堂@之を曳き退き、彼の跡に二位家第三年の御料に新御堂を建立被る可き之由、其の沙汰有り。
かつう はばか あ や
いな ひょうじょうしゅう ら たず
と れる ま おきのにゅうどうぎょうさい げんばのじょうやすつら
もう い
且は、憚り有る哉否や、評定衆A等に尋ね問は被。先ず隱岐入道行西、 玄番允康連 申して云はく。
くだん しょうじゃ ほんしんとも
もっ ゆうれいの ごついぜんなり しかれ これ
ひ これ た すで ちょうじょうのぎたるか
件の精舎は、本新共に以て幽靈之御追善也。然ども之を引き之を建てる。既に重疊之儀爲歟。
なかんづく ほん の
ぶつぞう あんち くよう か ち
てん がらん しんぞうされ こと はじ
かる のち
おも に
就中に本を退け、佛像を安置供養す。彼の地を點じ伽藍を新造被る事、始めは輕く後は重きに似たり。
めいりょすこぶ はか がた もっと はばか あ べ
うんぬん
するがのぜんじ いげ りょうさんやかこれ おな じょきょう きょう さわ もう まいらず うんぬん
冥慮頗る測り難し。尤も憚り有る可しと云云。駿河前司以下の兩三輩之に同じ。助教B、今日障りを申し參不と云云。
つい おんみょうごんのすけちかもとあそん なら はるゆき ふみもと いげ とわれ のところ ちかもと
ふみもと はばか あ べからずのよし もう
次で 陰陽權助親職朝臣 并びにリ幸、文元已下に問被る之處、親職、文元
憚り有る不可之由を申す。
また やすさだ はるゆき のぶかた
はばか べ のむねこれ もう
又、泰貞、リ幸、宣賢
憚る可し之旨之を申す。
参考@大倉御堂は、義時建立薬師堂で今の覚園寺。
参考A評定衆の語は、初見。
参考B助教は、律令制で,大学寮の職員。明経科に置かれ,博士を助けて教授や課試にあたった。定員
2 名。助(すけ)博士。
現代語嘉祿三年(1227)二月小十九日己亥。晴れです。武州泰時さんの願として、亡き右京兆義時さんの法事を行いました。
義時さんが建てた大倉御堂を移動させて、その跡に二位家政子様の三回忌の法事用に新しいお堂を建てようかと、検討しました。
何か差し障りがあるかどうか、評定衆に意見をお聞きになりました。まず、隱岐入道行西二階堂行村と玄番允太田康連が云うのには、「そのお堂は、元のも新しいのもどちらも先人の追善供養のためです。しかし、これを移動して建てるのは、二重の手間じゃないですか。ましてや元のをどかすと云っても、仏像を祀って供養しているのですよ。それをどかしてお堂を新築するのは、始まりは軽い気持ちでも、結果は重大な事をしていることになります。その発想が良く理解できません。控えた方が良いんじゃありませんか?」との事でした。駿河前司三浦義村始め2・3人も同じ意見です。助教中原師員は、今日は具合が悪くて休んでいます。ついで、陰陽権助阿部親職さんそれに阿部晴幸・阿部文元などに聞いたところ、阿部親職と阿部文元は控える必要はありませんと云ってます。又、阿部泰貞・阿部晴幸・阿部宣賢は、控えた方が良いと云っております。
嘉祿三年(1227)二月小廿日庚子。陰。夜半頓有騒動。依無其實而即令靜謐云云。 |
読下し くもり やはん
にはか そうどうあ そ じつな よって
すなは せいひつ せし うんぬん
嘉祿三年(1227)二月小廿日庚子。陰。夜半
頓に騒動有り。其の實無きに依而即ち靜謐 令むと云云。
現代語嘉祿三年(1227)二月小二十日庚子。曇り。夜中になって急に騒ぎが起こりました。しかし、何もないのですぐに静かになりましたとさ。
嘉祿三年(1227)二月小廿一日辛丑。リ。未刻。龜谷邊燒亡。 |
読下し
はれ ひつじのこく かめがやつへん しょうぼう
嘉祿三年(1227)二月小廿一日辛丑。リ。未刻、
龜谷邊 燒亡す。
現代語嘉祿三年(1227)二月小二十一日辛丑。晴れです。午後二時頃、亀ケ谷辺で火事です。
嘉祿三年(1227)二月小廿五日乙巳。リ。造大神宮役夫工米事。定三ケ條式。朝家無双重事也。庄公平均無懈怠可致沙汰之由。今日被仰下云云。 |
読下し
はれ ぞうだいじんぐう やくぶくまい こと さんかじょう しき さだ ちょうけむそう ちょうじなり
嘉祿三年(1227)二月小廿五日乙巳。リ。造大神宮役夫工米@の事、三ケ條の式を定む。朝家無双の重事也。
しょうこうへいきん けかんな さた いた べ のよし きょう
おお くだされ うんぬん
庄公平均Aに懈怠無く沙汰致す可し之由、今日仰せ下被ると云云。
参考@造大神宮役夫工米は、伊勢神宮の式年遷宮の人足料。
参考A庄公平均は、荘園も公領も平に均等に全て。
現代語嘉祿三年(1227)二月小二十五日乙巳。晴れです。伊勢神宮の式年遷宮の工事費について、三条の規定を設けました。朝廷にとっての大事な行事です。荘園も公領も遅れることなく納税するように、今日命令を出してくれましたとさ。
嘉祿三年(1227)二月小廿七日丁未。霽。於武州御亭。御堂地之事。彼御堂可被曳哉否。助教師員。法橋圓全。吉田右衛門志時方。彈正忠季氏。市右衛門尉時定等被尋之處。師員。季氏。時定同心。可被憚之由申之。圓全。時方不可有憚之由申之。 |
読下し
はれ ぶしゅう
おんてい をい みどう
ち の こと か みどう ひかれ べ や
いな
嘉祿三年(1227)二月小廿七日丁未。霽。武州の御亭に於て、御堂の地之事、彼の御堂曳被る可き哉否や、
じょきょうもろかず ほっきょうえんざん よしだのうえもんさかんときかた だんじょうのちうすえうじ いちうえもんのじょうときさだ
ら たず られ のところ
助教師員@、
法橋圓全、 吉田右衛門志時方、 彈正忠季氏、 市右衛門尉時定 等に尋ね被る之處、
もろかず
すえうじ
ときさだどうしん はばか べ のよし
これ もう えんぜん ときかた
はばか あ べからずのよしこれ もう
師員、季氏、時定同心し、憚被る可し之由之を申す。圓全、時方
憚り有る不可之由之を申す。
参考@師員は、中原師員(1185-1251)。1218に助教。中原親能・大江広元の従兄弟。後評定衆、大夫外記となり、摂津守明経博士となる。法名は行厳。
現代語嘉祿三年(1227)二月小二十七日丁未。晴れました。武州泰時さんのお屋敷で、大倉御堂の地について、移動させるべきかどうか、助教中原師員・法橋円全・吉田右衛門志時方・弾正忠清原季氏・市右衛門尉時定に聞いてみたところ、中原師員・清原季氏・市時定は意見を揃えて「控えた方が良い」と云いました。円全・吉田時方は「控える必要はないでしょう」と云いました。
嘉祿三年(1227)二月小廿九日己酉。リ。六波羅飛脚到來。去十五日。於熊野山有合戰。平井法眼ゝゝ等黨也。依之衆徒蜂起。動於神躰。欲爲參洛之由。同廿一日。披露於洛中。然者可爲公家重事之旨。令注進之。 |
読下し
はれ ろくはら
ひきゃくとうらい さんぬ じうごにち くまのさん
をい かっせんあ ひらいほうげん ほうげんら とうなり
嘉祿三年(1227)二月小廿九日己酉。リ。六波羅の飛脚到來す。去る十五日、熊野山に於て合戰有り。平井法眼@、ゝゝ等の黨也。
これ よっ しゅうとほうき しんたいを うご さんらくな ほっ のよし おな にじういちにち らくちう をい ひろう
之に依て衆徒蜂起し、神躰於動かし、參洛爲さんと欲する之由、同じき廿一日、洛中に於て披露す。
しからずんば こうけ ちょうじたるべ のむね これ ちうしんせし
然者、公家の重事爲可き之旨、之を注進令む。
参考@平井法眼は、紀州平井津で和歌山市平井。
現代語嘉祿三年(1227)二月小二十九日己酉。晴れです。六波羅からの伝令が来ました。先日の15日に熊野神社で戦いがありました。平井法眼とその一党です。これが原因で、僧兵どもが奮起して、神輿を担いで京都市中へ入ろうとしていると、21日に京都市中で広言していました。それならば、朝廷にとって大事になりますので、これを書き出して持ってきました。