吾妻鏡入門第廿八巻

寛喜三年辛卯(1231)四月

寛喜三年(1231)四月小二日戊午。戊午。河越三郎重員者。武藏國惣檢校職也。付當職四ケ條有掌事。近來悉癈訖。仍任例可執行之由。愁申武州之間。爲岩原源八經直奉行。今日被尋下留守所云云。

読下し                   かわごえのさぶろうしげかず は むさしのくに そうけんぎょうしきなり
寛喜三年(1231)四月小二日戊午。河越三郎重員@者、武藏國 惣檢校職A也。

とうしき  つ   よんかじょう つかさど ことあ     きんらい ことごと すた をはんぬ
當職に付き四ケ條 掌る事有り。近來 悉く 癈れ訖。

よっ  れい  まか  しぎょうすべ  のよし  ぶしゅう  うれ  もう  のあいだ いわはらげんぱちつねなお ぶぎょう  な    きょう  るすどころ  たず  くだされ   うんぬん
仍て例に任せ執行可き之由、武州に愁い申す之間、岩原源八經直を 奉行と爲し、今日留守所Bに尋ね下被るCと云云。

参考@河越三郎重員は、河越太郎重頼の息。
参考A惣檢校職は、国司代行軍事権。
参考B
留守所は、現地管理人。代官。
参考C
尋ね下被るは、調査を命じた。

現代語寛喜三年(1231)四月小二日戊午。河越三郎重員は、武蔵国の国司代行軍事権者です。この職には四か条の掌握権があります。「最近は殆どすたれてしまった。だから昔の例の通り掌握したいのです。」と泰時さんに嘆いて来たので、岩原源八経直に担当させて、今日現地代理管理人を調査するように命じましたとさ。

寛喜三年(1231)四月小四日庚申。可被行天變御祈等之旨。被仰下云々。

読下し                   てんぺん  おいのりら  おこなはれ べ  のむね  おお  くだされ   うんぬん
寛喜三年(1231)四月小四日庚申。天變の御祈等を行被る可し之旨、仰せ下被ると云々。

現代語寛喜三年(1231)四月小四日庚申。天の星の運航の異常をお祈りするように、将軍から仰せがありましたとさ。

寛喜三年(1231)四月小五日辛酉。リ。去月廿五日徐目聞書到着。將軍家令轉右近中將御云々。

読下し                   はれ  さんぬ つき にじうごにち じもく  ききがき とうちゃく   しょうぐんけ うこのえのちうじょう  てん  せし  たま   うんぬん
寛喜三年(1231)四月小五日辛酉。リ。去る月 廿五日 徐目の聞書@到着す。將軍家 右近中將 に轉ぜ令め御うと云々。

参考@聞書は、参議で決定した人事を書き役が聞いていて書きとめるので聞き書きと言う。

現代語寛喜三年(1231)四月小五日辛酉。晴れです。先月25日の人事異動の辞令が届きました。将軍頼経様は右近衛の中将に異動になりました。

寛喜三年(1231)四月小十一日丁夘。天變御祈御修法始行之。所謂不動信濃法印。降三世大進法印。軍茶利丹後僧都。大威徳宰相法印。金剛夜叉若宮別當。一宇金輪卿法印。

読下し                     てんぺん  おいのり  ごしゅほう   これ  しぎょう
寛喜三年(1231)四月小十一日丁夘。天變の御祈の御修法、之を始行す。

いはゆる  ふどう しなののほういん  ごうざんせ  だいしんほういん  ぐんだり  たんごのそうづ  だいいとく さいしょうほういん
所謂、不動は信濃法印、降三世は大進法印、軍茶利は丹後僧都、大威徳は宰相法印、

こんごうやしゃ わかみやべっとう   いちじこんろん きょうのほういん
金剛夜叉は若宮別當、一宇金輪は卿法印。

現代語寛喜三年(1231)四月小十一日丁卯。天の星の運航の異常をお祈りの護摩炊きを始めました。それは、不動明王は信濃法印道禅。降三世明王は大進法印寛喜。軍茶利明王は丹後僧都頼暁。大威徳明王は宰相法印。金剛夜叉明王は若宮別当法印定親。一字金輪文殊菩薩は大蔵卿法印良信。

寛喜三年(1231)四月小十四日庚午。陰。月蝕。虧初丑七刻。復末寅一刻。不現云々。

読下し                     くもり  げっしょく  か   はじ   うしのしちこく  ふくまつ とらのいっこく あらわれず うんぬん
寛喜三年(1231)四月小十四日庚午。陰。月蝕。虧け初めは丑七刻@、復末は寅一刻。 現不と云々。

参考@丑七刻は、七刻は意味が分からない。通常、刻は2時間を五等分した時刻なのだが、今回は10等分としてみた。

現代語寛喜三年(1231)四月小十四日庚午。曇りです。月食です。欠け始めが午前2:12〜2:24時頃で、終わるのが午前3時〜3:12頃なのですが、曇りなので見えませんでしたとさ。

寛喜三年(1231)四月小十五日辛未。未刻地震。

読下し                    ひつじのこくぢしん
寛喜三年(1231)四月小十五日辛未。未刻地震。

現代語寛喜三年(1231)四月小十五日辛未。午後二時頃地震です。

寛喜三年(1231)四月小十七日癸酉。リ。京都使者參着。依中宮御入内賞。去八日將軍家令叙正四位下御之由申之。

読下し                     はれ  きょうと  ししゃ さんちゃく
寛喜三年(1231)四月小十七日癸酉。リ。京都の使者參着す。

ちゅうぐう ごじゅだい  しょう  よっ    さんぬ ようか  しょうぐんけ  しょうしいげ   じょ せし  たま  のよしこれ  もう
中宮@御入内の賞に依て、去る八日、將軍家 正四位下に叙令め御う之由之を申す。

参考@中宮は、九条竴子(しゅんし。よしこ)(1209-1233)将軍頼経の姉。九条道家の娘。寛喜3年2月12日後堀河天皇の中宮になった。21日に四条天皇を生んでる。

現代語寛喜三年(1231)四月小十七日癸酉。晴れです。京都から使者が着きました。姉さんの中宮就任の祝いで、先日の8日に将軍頼経様は正四位下に任命されましたと伝えました。

寛喜三年(1231)四月小十九日乙亥。爲祈風雨水旱災難。於諸國々分寺。可轉讀最勝王經之旨。 宣旨状去夜到着。仍今日爲民部大夫入道行然奉行。於政所。關東分國可施行之由有其沙汰。」申刻。相摸四郎朝直室〔武州御女〕男子平産。

読下し                     ふうう すいかん  さいなん  いの    ため  しょこく  こくぶんじ  をい
寛喜三年(1231)四月小十九日乙亥。風雨水旱の災難を祈らん爲、諸國の々分寺に於て、

さいしょうおうきょう てんどくすべ  のむね  せんじじょう  さんぬ よ とうちゃく
最勝王經を轉讀可し之旨の宣旨状、去る夜到着す。

よっ  きょう   みんぶのたいふにゅうどうどうねん ぶぎょう  な    まんどころ をい   かんとうぶんこく  せぎょうすべ  のよし  そ   さた あ
仍て今日、民部大夫入道行然を奉行と爲し、政所に於て、關東分國を施行可き之由、其の沙汰有り。」

さるのこく さがみのしろうともなお  しつ 〔ぶしゅう おんむすめ〕 だんしへいさん
申刻、相摸四郎朝直@が室〔武州が御女〕男子平産すA

参考@相摸四郎朝直は、相州時房四男。
参考A
男子平産すは、後の朝房カ?

現代語寛喜三年(1231)四月小十九日乙亥。風雨や水害・旱による災難を避けるように祈るため、諸国の国分寺で、最勝王経を略読みするようにとの、天皇の命令が昨夜届きました。そこで今日、民部大夫入道行然二階堂行盛が担当して、政務事務所で鎌倉幕府に権限を与えられている国々の分の実施をするように、お決めになりました。」
午後四時頃に相摸四郎朝直の妻〔泰時さんの娘〕が男の子を安産しました。

寛喜三年(1231)四月小廿日丙子。河越三郎重員本職四ケ條事。去二日被尋下留守所。自秩父權守重綱之時。至于畠山次郎重忠。奉行來之條。苻合于重員申状之由。在廳散位日奉實直。同弘持。物部宗光等去十四日勘状。留守代歸寂同十五日副状等到來。仍無相違可致沙汰之由云々。

読下し                   かわごえのさぶろうしげかず ほんしき よんかじょう  こと  さんぬ ふつかるすどころ  たず  くだされ
寛喜三年(1231)四月小廿日丙子。 河越三郎重員が 本職 四ケ條の事、去る二日留守所に尋ね下被る。

ちちぶごんのかみしげつな のときよ    はたけやまのじろうしげただ にいた      ぶぎょう  きた  のじょう  しげかず もうしじょう に ふごうの よし
 秩父權守重綱 之時自り、 畠山次郎重忠 于至りて@、奉行し來る之條、重員の申状 于苻合之由、

ざいちょう さんに ひまつりさねなお おなじ  ひろもち  もののべむねみつら  さんぬ じうよっか  かんじょう  るすだい きじゃく  おなじ   じうごにち   そえじょうら とうらい
在廳A散位B日奉實直、同き弘持、物部宗光 等が去る十四日の勘状C、留守代D歸寂が同き十五日の副状E等到來す。

よっ  そうい な    さた いた  べ   のよし  うんぬん
仍て相違無く沙汰致す可し之由と云々。

参考@秩父權守重綱之時自り、畠山次郎重忠于至りては、武蔵国惣検校職が、秩父一族の重綱ー重隆ー能隆ー河越重頼と継がれてきたが、重頼が義経の縁座で殺されると畠山重忠が継いでいた。なお、吾妻鏡第一巻治承四年八月二十六日条に、是重頼に於ては秩父家の次男の流を爲すと雖も、家督を相繼ぎ、彼の黨等を縦えるに依て、此の儀に及ぶと云々。と秩父党の党首であった。
参考A在廳は、在庁官人で国衙の役人。
参考B
散位は、六位の位階はあるが官職を持たないの総称。又は、位は持ってるが官職がない人。逆に官職にあり位を持ってない人を有官という。
参考C
勘状は、一般には上申書を指すが、この場合は「報告書」。
参考D
留守代は、留守所の代官。
参考E
副状は、同封書面。この場合は一種の保証書。

現代語寛喜三年(1231)四月小二十日丙子。河越三郎重員は、武蔵国の軍事催促統率権の職には四か条の掌握権について、先日の2日に現地代理管理人を調査しました。秩父権守重綱の時代から畠山次郎重忠までの間は、掌握していたのは重員の云ってる事と合ていると、国衙に勤務している散位日奉実直と同職の弘持、物部宗光たちが提出した14日の報告書、現地管理人の代官帰寂が同様に15日に同封した保証書が届きました。そこで、間違いなく掌握権を実施するようにとの事でしたとさ。

寛喜三年(1231)四月小廿一日丁丑。承久兵乱之後諸國郡郷庄保新補地頭所務事。被定五ケ條率法。又被仰遣六波羅條々。先洛中諸社祭日非職輩好武勇事可停止。次強盜殺害人事。於張本者被行断罪。至与黨者。付鎭西御家人在京輩并守護人。可下遣。兼又盜犯人中假令錢百文若二百文之程罪科事。如此小過者。以一倍可致其弁。於重科輩者。雖召取其身。至于不同心縁者親類者。不可及致煩費云々。

読下し                     じょうきゅう へいらん ののち  しょこく  ぐんごうしょうほう    しんぽぢとう しょむ  こと    ごかじょう   りっぽう  さだ  られ
寛喜三年(1231)四月小廿一日丁丑。承久の兵乱@之後、諸國の郡郷庄保Aの新補地頭B所務Cの事、五ケ條の率法を定め被る。

また   ろくはら  じょうじょう おお  つか  され    ま   らくちう  しょしゃ  まつり ひ   ひしき  やからぶゆう  この  こと  ちょうじすべ
又、六波羅に條々を仰せ遣は被る。先ず洛中の諸社の祭の日、非職Dの輩武勇を好む事を停止可き。

つぎ  ごうとう せつがいにん こと  ちょうほん をい  は だんざい  おこなはれ  よとう  いた    は
次に強盜 殺害人の事、張本に於て者断罪Eに行被、与黨に至りて者、

ちんぜいごけにん  ざいきょう たからなら   しゅごにん  ふ     くだ  つか    べ
鎭西御家人、在京の輩并びに守護人に付し、下し遣はすF可し。

かね  また  とうはんにんちう  たとい ぜにひゃくもん も       にひゃくもんのほど  ざいか   こと  かく  ごと  しょうかは   いちばい もっ  そ   べん  いた  べ
兼て又、 盜犯人中、 假令G錢百文H若しくは二百文之程の罪科の事、此の如き小過者、一倍を以て其の弁を致すI可し。

ちょうか  やから をい  は   そ   み   め   と    いへど   どうしんせざ  えんじゃ しんるいに いた    は   はんぴ  いた    およ  べからず  うんぬん
重科の輩に於て者、其の身を召し取ると雖も、同心不る縁者 親類于至りて者、煩費を致すに及ぶ不可と云々。

参考@承久の兵乱は、承久三年(1221)六月。
参考A郡郷庄保は、それぞれ地頭の単位。郡>庄>郷&保。
参考B新補地頭は、承久の乱の手柄で新たに貰った地頭職。十一町につき一町。反別五升の兵糧米。犯罪者の分は三分の一。それ以前のは本捕地頭。
参考C
所務は、領地関係。金銭相続関係は、雑務。
参考D非職の輩は、武士以外。反対に武士は、家職。
参考E
断罪は、首を切断の罪。死刑。
参考F
下し遣はすは、鎌倉へ護送する。
参考G假令は、たとい〜でも。
参考H錢百文は、米一石で千文。
参考I
一倍を以て其の弁を致すは、倍返しをする。

現代語寛喜三年(1231)四月小二十一日丁丑。承久の乱の後、諸国の郡や郷の荘園や国衙領の保へ新しく任命された地頭の領地関係について、5条の規則を決めました。又その事を六波羅へも箇条書きを云い送りました。まず、京都内の神社のお祭りの日に武士でないの者が武装するのを止めさせる。次に強盗や殺人犯について、首謀者は死刑にし、共犯者については九州の御家人・京都駐在の連中それと守護人に引き継ぎ鎌倉へ護送する。なお、泥棒の中で、たとえ銭百文や二百文程度の犯罪でも、その程度の軽犯罪は倍返しで償いさせなさい。重犯罪の連中については、その身柄を逮捕しても、共犯ではない親類縁者に弁償させてはならないだとさ。

参考網野善彦氏の「異形の王権(平凡社)」によると次の追加法が出ている。
一、諸社祭の時、非職の輩、武勇を好むの類、礫飛(ママ)の次で、刀傷殺害の条、固く制止を加えらるべきなり。しかるに此の事を禁遏せしむるに依りて、世間飢饉の由、京中雑人風聞すと云々。泰時在京の時、殊に制を加うと雖も、全く以てその儀なし。是れ則ち武勇を好むの輩、事を左右に寄せて構え申さしむるか。甚だ信用に足らず。但し礫飛に於ては、制の限りに非ず。武芸に至りては停止すべきの由、(仰せ)候ところなり。仍つて執権件の如し。寛喜三年四月廿一日 武蔵守判 相模守判(佐藤進一・池内義資偏『中世法制史料集』第一巻、鎌倉幕府法、追加法二八条)

寛喜三年(1231)四月小廿七日癸未。リ。申刻地震兩度。

読下し                     はれ  さるのこく ぢしんりょうど
寛喜三年(1231)四月小廿七日癸未。リ。申刻 地震兩度。

現代語寛喜三年(1231)四月小二十七日癸未。晴れです。午後四時頃に地震が二度ありました。

寛喜三年(1231)四月小廿八日甲申。酉尅。御所北對邊。恠鳥集〔水鳥類也。其鳥黒。翌日死〕。少々雖有見知之人。其名不分明云云。

読下し                     とりのこく  ごしょ  きたのたいあた    かいちょうあつ   〔 みずどり たぐいなり   そ   とり   くろ   よくじつ し  〕
寛喜三年(1231)四月小廿八日甲申。酉尅、御所の北對邊りに、恠鳥集まる〔水鳥の類也。其の鳥は黒。翌日死ぬ〕

しょうしょう  み し  のひとあ    いへど    そ   な  ぶんめいせず うんぬん
 少々 見知る之人有ると雖も、其の名は分明不と云云。

現代語寛喜三年(1231)四月小二十八日甲申。午後六時頃、御所の北側の別棟(北の対の屋)あたりに見知らぬ鳥が集まってます〔水鳥らしく色は黒色。翌日に死にました〕。多少見た事がある人もいるようだが、その名前は分からないそうな。

寛喜三年(1231)四月小廿九日乙酉。就昨日鳥事。被行御占。泰貞。リ賢。リ幸。重宗。宣賢。成光等參上。病事。又就女房可聞食病事之由占申之。入夜被行御祈等云々。」今日。新判官光村自京都歸參。依使節賞。去十四日蒙使 宣旨云々。皇子降誕事被賀申御使也。

読下し                      きのう   とり  こと  つ     おんうら おこなはれ   やすさだ  はるかた はるゆき しげむね のぶかた しげみつらさんじょう
寛喜三年(1231)四月小廿九日乙酉。昨日の鳥の事に就き、御占を行被る。泰貞、リ賢、リ幸、重宗、宣賢、成光等參上す。

びょうじ    また にょぼう  つ     びょうじ   き     め   べ   のよし  これ  うらな もう     よ   い   おいのりら  おこなはれ   うんぬん
病事と、又女房に就きて病事を聞こし食す可き之由、之を占い申す。夜に入り御祈等を行被ると云々。」

きょう   しんほうがんみつむら きょうとよ  きさん
今日、新判官光村 京都自り歸參す。

しせつ  しょう  よっ    さんぬ じうよっか し   せんじ  こうむ   うんぬん  みこ こうたん  こと  が   もうされ  おんつかいなり
使節の賞に依て、去る十四日使の宣旨@を蒙ると云々。皇子降誕の事を賀し申被る御使也。

参考@使の宣旨は、檢非違使への任命。判官。

現代語寛喜三年(1231)四月小二十九日乙酉。昨日の鳥の事について、占いを行わせました。安陪泰貞・安陪晴賢・安陪晴幸・安陪重宗・安陪宣賢・安陪成光等が参りました。病気の事と、女官の病気の事について気を付けるようにと占い結果を申しあげました。夜になってそのお祓いのお祈りを行いましたとさ。」
今日、新しく檢非違使になった三浦光村が京都から帰ってきました。派遣員として出張した褒美に、先日14日検非違使を与えられましたとさ。皇子誕生のお祝いを云いに行った派遣員だからです。

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