寛喜四年壬辰(1232)二月大四月二日改元
寛喜四年(1232)二月大七日戊午。御臺所御不例。今日々中以後。頗御辛苦云々。仍被行御祈等。五壇法。北斗供。泰山府君。代厄御祭云々。 |
読下し みだいどころごふれい きょう にっちゅう いご すこぶ
ごしんく うんぬん
よっ おいのりら おこなはれ
寛喜四年(1232)二月大七日戊午。御臺所御不例。今日の々中以後、頗る御辛苦と云々。仍て御祈等を行被る。
ごだん ほう ほくとぐ
たいさんふくん だいやくおまつり うんぬん
五壇の法、北斗供、泰山府君、代厄御祭と云々。
現代語寛喜四年(1232)二月大七日戊午。将軍頼経様の奥さんの竹御所が具合が悪い。今日の日中以後、かなり苦しそうです。そこでお祈りを行いました。五大明王を拝む・北西の供養・泰山府君祭・厄替わりのまじないだそうな。
寛喜四年(1232)二月大八日己未。天霽。戌刻。月犯天關并太白犯婁星。爲希代重變之由。天文道驚申云々。 |
読下し そらはれ いぬのこく つき
てんかん おか なら たいはくろうせい
おか
寛喜四年(1232)二月大八日己未。天霽。戌刻、月、天關を犯し、并びに太白婁星を犯す。
きだい ちょうへんたるの よし
てんもんどうおどろ もう うんぬん
希代の重變爲之由、天文道驚き申すと云々。
現代語寛喜四年(1232)二月大八日己未。空は晴れました。午後八時頃、月が天關おうし座ゼンータ星を犯し、それに太白金星と婁宿距星牡羊座べータ星を犯しました。世にもまれな現象が重なったと、天文方が驚いて申し上げましたとさ。
寛喜四年(1232)二月大十三日甲子。御臺所御不例事御少減云々。今日。依御不例事。小山下野入道。宇都宮修理亮等自彼國參上云々。 |
読下し
みだいどころぐふれい こと ごしょうげん うんぬん
寛喜四年(1232)二月大十三日甲子。御臺所御不例の事、御少減と云々。
きょう ごふれい こと よっ おやまのすもつけにゅうどう うつのみやのしゅりのすけら か
くによ さんじょう うんぬん
今日御不例の事に依て、
小山下野入道、 宇都宮修理亮等 彼の國自り參上すと云々。
現代語寛喜四年(1232)二月大十三日甲子。竹御所の具合が少し良くなりましたとさ。今日、病気の事を聞いて小山下野入道生西朝政・宇都宮修理亮泰綱が、国元から鎌倉へ出て来ましたとさ。
寛喜四年(1232)二月大十四日乙丑。甘繩邊民居燒亡。 |
読下し
あまなわあた みんきょ しょうぼう
寛喜四年(1232)二月大十四日乙丑。甘繩邊りの民居
燒亡す。
現代語寛喜四年(1232)二月大十四日乙丑。甘縄あたりの民家が焼けました。
寛喜四年(1232)二月大廿日辛未。自一條殿。被進新調車。是將軍家近日可有御上階之故也云々。大夫尉基綱請取之云々。 |
読下し いちじょうどの よ しんちょう くるま
すす らる これ しょうぐんけきんじつ
ごじょうかい あ べ のゆえなり うんぬん
寛喜四年(1232)二月大廿日辛未。一條殿@自り、新調の車を進め被る。是、將軍家近日、御上階A有る可き之故也と云々。
たいふのじょうもとつな これ う と うんぬん
大夫尉基綱、之を請け取ると云々。
参考@一條殿は、九条道家。九条の屋敷には東福寺を建立し、一条へ移った。
参考A御上階は、位が上る。
現代語寛喜四年(1232)二月大二十日辛未。一条殿九条道家(頼経父)さんから新車を送って来ました。これは近いうちに将軍が京都へ上ってくるようにとの事です。大夫尉後藤基綱が、これを受け取りましたとさ。
寛喜四年(1232)二月大廿三日甲戌。御臺所御沐浴云々。 |
読下し みだいどころ
おんもくよく うんぬん
寛喜四年(1232)二月大廿三日甲戌。御臺所、御沐浴と云々。
現代語寛喜四年(1232)二月大二十三日甲戌。竹御所は病の気を洗い流す儀式沐浴をしたそうな。
寛喜四年(1232)二月大廿四日乙亥。武藏國六所宮拝殿破壞。有修造之儀。武藤左衛門尉資頼奉行之。 |
読下し むさしのくに
ろくしょのみや はいでん
はかい しゅうぞうの ぎ あ むさとうさえもんのじょうすけより
これ ぶぎょう
寛喜四年(1232)二月大廿四日乙亥。武藏國六所宮@の拝殿 破壞し、修造之儀有り。
武藤左衛門尉資頼、之を奉行す。
参考@武藏國六所宮は、府中市の大国魂神社。かつて武蔵総社六所宮と呼ばれた。明治4年、社号を「大國魂神社」に改めた。
現代語寛喜四年(1232)二月大二十四日乙亥。武蔵国六所宮(大国魂神社)の拝む建物拝殿が壊れたので修理について会議がありました。武藤左衛門尉資頼が修理を指揮担当するのです。
寛喜四年(1232)二月大廿六日丁丑。武藏國槫沼堤大破之間。可令修固之由。可被仰便宜地頭之旨被定。左近入道々然。石原源八經景等爲奉行下向。彼國諸人領内百姓不漏一人可催具。在家別俵二可充之者。自三月五日始之。自身行向其所。可致沙汰之旨。含命云々。 |
読下し むさしのくに くれぬまづつみ
たいは のあいだ しゅうこせし べ のよし びんぎ ぢとう おお らる べ のむね さだ らる
寛喜四年(1232)二月大廿六日丁丑。武藏國 槫沼堤@ 大破する之間、修固令む可き之由、便宜の地頭に仰せ被る可き之旨、定め被る。
さこんにゅうどうどうねん いしわらげんぱちつねかげらぶぎょう な げこう か くに
しょにん りょうない ひゃくせうひとり もらさずもよお ぐ べ
左近入道々然、
石原源八經景等
奉行と爲し下向す。彼の國の諸人、領内の百姓一人も漏不催し具す可し。
ざいけべつ
たわらに これ あ べ れば さんがついつかよ
これ はじ じしん そ ところ ゆきむか さた いた べ
のむね めい ふく うんぬん
在家別に俵二、之を充てる可してへ者、三月五日自り之を始め、自身其の所に行向い、沙汰致す可き之旨、命を含むと云々。
参考@槫沼堤は、越辺川と都幾川が合流する場所なので、埼玉県坂戸市赤尾の辺りと思われる。
現代語寛喜四年(1232)二月大二十六日丁丑。武蔵国の越辺川と都幾川が合流する場所の槫沼堤(埼玉県坂戸市赤尾)が大破したので、固く修理するように、近くの地頭に命令するように決めました。左近入道道然と石原源八経景は、担当として現場へ出張しました。武蔵の国の御家人は、自分の領地から百姓一人をもれなく連れて行くように。農家毎に俵二枚を割り当てるので、三月五日からこれを始めて、奉行自身が現場に出かけて行って措置するように、命令をしましたとさ。