文暦二年乙未(1235)閏六月大
文暦二年(1235)閏六月大三日甲午。上野入道辞申評定衆。是短慮迷易。不弁是非之間。無所于欲献意見云々。武州被仰云。五月初參。今月辞退。物忩事歟云々。上州重申云。初參之日。即雖可辞申之。爲胎眉目於子葉。憖懸其号。渉一兩月訖。於今者難參懃云々。此上有許容。 |
読下し
こうづけにゅうどう ひょうじょうしゅう じ もう
文暦二年(1235)閏六月大三日甲午。上野入道、
評定衆 を辞し申す。
これ たんりょまよ
やす ぜひ わきま ざるのあいだ いけん
けん ほっ に
ところな うんぬん
是、短慮迷い易く、是非を弁へ不之間、意見を献ぜんと欲する于所無しと云々。
ぶしゅう おお
られ い ごがつ ういざん
こんげつ じたい ぶっそう ことか うんぬん じょうしゅうかさ もう い
武州、仰せ被て云はく。五月の初參、今月の辞退、物忩の事歟と云々。上州重ねて申して云はく。
ういざんの ひ すなは これ
じ もう べ いへど びもく を しよう のこ ため なまじい そ ごう か いちりょうげつ わた をはんぬ
初參之日、即ち之を辞し申す可きと雖も、眉目@於子葉Aに胎さん爲、憖に其の号を懸け、一兩月に渉り訖。
いま をい
は さんきん
がた うんぬん かく うえ きょようあ
今に於て者參懃し難しと云々。此の上は許容有り。
参考@眉目は、名誉。
参考A子葉は、子孫。
現代語文暦二年(1235)閏六月大三日甲午。上野入道結城朝光は、政務会議員の評定衆を辞退したいと申し出ました。「私は、思慮深くなく、しかも優柔不断で、事の是非を云えませんので、意見を申し上げたくても出来そうにもありません。」との事です。武州泰時さんが仰せになられたのは「5月に初登庁されたばかりで6月に辞退するなんて、せっかち過ぎません?」と問われると、朝光が続けて云うのには「初登庁の日にすぐに辞退するべきでしたが、名誉を子孫に残したいばかりに、よせばいいのにその呼び名を頂戴して一・二月にもなりました。今では無理だと承知しております。」との事でしたので、許可されました。
文暦二年(1235)閏六月大廿八日己未。今日。被定起請失之篇目。所謂鼻血出事。書起請文後病事〔但除本病者〕。鵄烏矢懸事。爲鼠被喰衣裳事。自身中令下血事〔但除用楊枝時并月水及痔病者〕。重輕服事。父子罪科出來事。飮食時咽事〔但被打背之程可定失者〕。乘用馬斃事。已上九ケ條。是於政道。以無私爲先。而論事有疑。决是非無端。故仰神道之冥慮。可被糺犯否云々。信濃右衛門尉行泰。圖書允C時。C判官C原季氏等爲奉行申沙汰之云々。 |
読下し きょう きしょうしつの
へんもく さだ られ
文暦二年(1235)閏六月大廿八日己未。今日、起請失之篇目@を定め被る。
いはゆる はなぢ
いだ
こと きしょうもん か のち やまい こと 〔ただし ほんびょう はのぞ 〕 とび
からす
くそ か こと
所謂、鼻血出す事、起請文を書く後の病の事〔但し本病A者除く〕。鵄、烏の矢懸くる事、
ねずみ ためいしょう くはれ こと からだ
よ ち くだ せし こと 〔ただ ようじ もち とき なら げっすいおよ じびょう もの のぞ 〕
鼠の爲衣裳を喰被る事、身中自り血を下り令む事〔但し楊枝を用ゐる時并びに月水及び痔病の者を除く〕。
ちょうけいぶく こと
ふし ざいか い きた こと いんしょくじ
むせ こと 〔ただ せ うたれ のほど しつ さだ べ てへり〕
重輕服の事、父子に罪科出で來る事、飮食時に咽ぶ事〔但し背を打被る之程を失と定む可し者〕。
じょうよう うまたお こと いじょう きゅうかじょう
乘用の馬斃るる事、已上の九ケ條。
これ せいどう をい し な
もっ せん な しか こと ろん
うたが あ ぜひ
けっ たんな
是、政道に於ては、私無きを以て先と爲すB。而るに事を論じ疑い有りて、是非を决するに端無しC。
ことさら しんどうのめいりょ あお はんぴ たださる
べ うんぬん
故に神道之冥慮を仰ぎ、犯否を糺被る可きと云々。
しなののうえもんのじょうゆきやす づしょのじょうきよとき せいんほうがんきよはらすえうじら
ぶぎょう な これ
もう さた うんぬん
信濃右衛門尉行泰、
圖書允C時、 C判官C原季氏等
奉行と爲し之を申し沙汰すと云々。
参考@起請失之篇目は、参篭起請文の効果を失う条件。
参考A本病は、本(元、前)からの病気。
参考B私無きを以て先と爲すは、えこひいきをしない。
参考C端無しは、証拠がない。
現代語文暦二年(1235)閏六月大廿八日己未。今日、約束事の時に制約する起請文の効果が無くなる場合を決めました。それは、
1、鼻血を出す事。2、起請文を書いた後病気になる事〔但し、以前からの病気は除く〕。3、鳶や烏にフンをかけられる事。4、ネズミに衣装をかじられること。5、体から出血する事〔但し爪楊枝を使った時と生理と痔を除く〕。6、喪が生じた時。7、父か子が犯罪を犯した時。8、食事中にむせた時〔但し背中を討ってもらわなければならない程の時〕。9、何時も乗っている馬が死んだとき。以上の9条です。
それに政治的判断はえこひいきをしない事をまず第一とする。しかし、訴訟での論議に疑いが生じて、是非を決めにくい時は、特に神様の御判断を仰いで、有罪無罪をはんだんするようにとの事だそうな。信濃右衛門尉二階堂行泰・図書允清原清時・判官清原季氏たちが、担当としてこれを説明して取り決めましたとさ。