文暦二年乙未(1235)九月小十九日改元嘉禎元年
文暦二年(1235)九月小一日辛酉。右大將家法花堂湯屋失火風頻吹。法花堂頗難免此災之處。諏方兵衛尉盛重一人最前馳向。令壞中間民屋數十宇之間。火止訖。 |
読下し うだいしょうけ ほけどう
ゆや しっか
文暦二年(1235)九月小一日辛酉。右大將家法花堂の湯屋失火す。
かぜしき ふ ほけどう
すこぶ かく わざわい まぬか がた のところ すわのひょうのじょうもりしげ ひとり
さいぜん は むか
風頻りに吹き、法花堂頗る此の
災を免れ難き之處、 諏方兵衛尉盛重 一人最前に馳せ向い、
ちうかん
みんや
すうじうう こぼ せし のあいだ ひ と をはんぬ
中間の民屋數十宇を壞ち令む之間、火止まり訖。
参考@壞ち令むは、破壊消火。江戸時代まで火事は火元の近隣の家を破壊し類焼を防いだ。
現代語文暦二年(1235)九月小一日辛酉。頼朝様の墓の法華堂にある施し用の風呂の湯屋で失火しました。風が強いので、法華堂もこの火災を逃れる事が出来そうもありませんでしたが、諏訪兵衛尉盛重は一人で真っ先に駆け向い、湯屋と法華堂の中間の民家数十軒を破壊したので、火は止まり類焼を免れました。
文暦二年(1235)九月小二日壬戌。去夜於法花堂無火災之條。偏在諏方高名之由。武州令感嘆給。依浴御恩云々。 |
読下し さんぬ よ ほけどう をい かさい な のじょう ひと すわ こうみょう あ のよし
文暦二年(1235)九月小二日壬戌。去る夜の法花堂に於て火災無き之條、偏へに諏方の高名に在る之由、
ぶしゅうかんたんせし たま よっ ごおん よく うんぬん
武州感嘆令め給ふ。依て御恩に浴すと云々。
現代語文暦二年(1235)九月小二日壬戌。夕べの法華堂が火災を免れたのは、ただただ諏訪の手柄であると、武州泰時さんは感心しました。それで褒美に預りましたとさ。