吾妻鏡入門第卅二巻

暦仁元年戊戌(1238)十二月大

暦仁元年(1238)十二月大二日癸夘。雪降。

読下し                     ゆきふ
暦仁元年(1238)十二月大二日癸夘。雪降る。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二日癸卯。雪が降りました。

暦仁元年(1238)十二月大三日甲辰。夜半以後雪下。及午剋天リ。今曉。北條左親衛爲見鳥立。被行向大庭野。若狹守〔三浦〕。駿河四郎左衛門尉〔同〕。同五郎左衛門尉。下河邊左衛門尉。遠江三郎左衛門尉。武田六郎。小笠原六郎以下射手等。多以被相伴云々。

読下し                      やはん いご ゆきふ     うまのこく およ  そらはれ
暦仁元年(1238)十二月大三日甲辰。夜半以後雪下る。午剋に及び天リ。

こんぎょう ほうじょうさしんえい とりだて み   ため  おおばの  ゆきむかはれ
今曉、 北條左親衛鳥立を見ん爲、大庭野@へ行向被る。

わかさのかみ 〔みうら〕    するがのしろうさえもんのじょう 〔おなじ〕    おな    ごろうさえもんのじょう   しもこうべのさえもんのじょう とおとうみのさぶろうさえもんのじょう
 若狹守〔三浦〕、駿河四郎左衛門尉〔同〕、同じき五郎左衛門尉、下河邊左衛門尉、遠江三郎左衛門尉、 

たけだのろくろう  おがさわらのろくろう いげ    いて ら   おお  もっ しょうばんさる    うんぬん
 武田六郎、 小笠原六郎以下の射手等、多く以て相伴被ると云々。

参考@大庭野は、神奈川県藤沢市大庭。大庭城址あり。但し戦国期らしく、むしろその南の大庭1830付近の台の大庭神社付近の方が中世舘址らしい。

現代語暦仁元年(1238)十二月大三日甲辰。夜中にから雪が降り、昼頃になって空は晴れました。今日の夜明けに北条左近大夫将監経時は、(雪で見つけやすくなってので)鳥を狩りに大庭野へ出かけました。若狭守三浦泰村・駿河四郎左衛門尉家村・同五郎左衛門尉資村・下河辺左衛門尉行光・遠江三郎左衛門尉北条時長・武田六郎信長・小笠原六郎時長を始めとする弓の達者が大勢お供をしましたとさ。

暦仁元年(1238)十二月大七日戊申。リ。今日。評議之次。就諸堂供僧等事。有被定之旨。是臨病患。付属非器弟子。又立名代之後。落堕世間。猶貪其利潤事。向後可停止之由云々。

読下し                      はれ  きょう   ひょうぎのついで    しょどう   ぐそうら     こと   つ     さだ  られ    のむねあ
暦仁元年(1238)十二月大七日戊申。リ。今日、評議之次に、諸堂の供僧等の事に就き、定め被る之旨有り。

これ びょうかん  のぞ   うつわ あらざ  でし   ふぞく    また みょうだい  た     ののち    せけん   らくだ      なお そ   りじゅん  むさぼ  こと
是、病患に臨み、器に非る弟子に付属し、又 名代を立てる之後、世間に落堕し、猶其の利潤を貪る事、

きょうこう ちょうじすべ  のよし  うんぬん
向後 停止可き之由と云々。

現代語暦仁元年(1238)十二月大七日戊申。晴れです。今日、政務会議のついでに、あちこちのお堂の坊さんについて、規則を決めました。これは、病気などの祈祷に資格の無い弟子や、代理を行かせて、手を抜きながら高い祈祷料を取るなどして儲けばかりの連中は、今後止めさせるようにとのことです。

暦仁元年(1238)十二月大九日庚戌。天霽。午刻地震。今日京都使者參着。去月廿三日改元。改嘉禎四年爲暦仁元年。經範朝臣撰進之。依熒惑變及此儀云々。

読下し                     そらはれ うまのこく ぢしん   きょう きょうと   ししゃさんちゃく
暦仁元年(1238)十二月大九日庚戌。天霽。午刻 地震。今日京都の使者參着す。

さんぬ つきにじうさんいち かいげん  かていよねん  あらた りゃくにんがんねん な
去る月 廿三日 改元。嘉禎四年を改め 暦仁元年と爲す。

つねのりあそんこれ  えら  すす       けいこく   へん  よっ  かく   ぎ   およ     うんぬん
經範朝臣之を撰び進める。熒惑の變に依て此の儀に及ぶと云々。

現代語暦仁元年(1238)十二月大九日庚戌。空は晴れです。昼頃に地震がありました。今日、京都からの使いが到着しました。先月の二十三日に改元しました。嘉禎四年を暦仁元年にしました。経範さんが言号を選んで上申しました。熒惑星火星の異変によりこの改元となりましたとさ。

暦仁元年(1238)十二月大十二日癸丑。大雪降。曙之後。北條左親衛相具若狹守以下人々。逍遥山内邊。雉兎多獲之。

読下し                        おおゆきふ  あけぼのののち  ほうじょうさしんえい  わかさのかみ いげ   ひとびと  あいぐ    やまのうちへん しょうよう
暦仁元年(1238)十二月大十二日癸丑。大雪降る。曙之後、北條左親衛・若狹守以下の人々を相具し、山内邊@を逍遥し、

きじ うさぎおお  これ  え
雉 兎多く之を獲る。

参考@山内邊は、山内本郷と思われるので、神奈川県横浜市栄区中野町の本郷小学校付近であろう。

現代語暦仁元年(1238)十二月大十二日癸丑。大雪が降りました。夜が明けた後に、北条経時は、若狭守三浦泰村を始めとする人々を引き連れて、山内辺りをめぐり、雉や兎を沢山獲りました。

暦仁元年(1238)十二月大十四日乙夘。天變御祈等。就内外典始行云々。

読下し                       てんぺん おいのりら   ないげてん   つ  しぎょう     うんぬん
暦仁元年(1238)十二月大十四日乙夘。天變の御祈等、内外典@に就き始行すと云々。

参考@内外典は、内典が仏教、外典は陰陽道。

現代語暦仁元年(1238)十二月大十四日乙卯。天体の異変を鎮めるお祈りを、仏教や陰陽道を始めましたとさ。

暦仁元年(1238)十二月大十六日丁巳。終日雨降。今日評定。御家人等。不臨重病危急之期者。不可讓所帶於妻妾之由。被定云々。其後。匠作。前武州被參御所。有恩澤沙汰。基綱奉行之。

読下し                       しゅうじつ あめふ
暦仁元年(1238)十二月大十六日丁巳。終日 雨降る。

きょう ひょうじょう  ごけにんら   じゅうびょう ききゅう の ご   のぞ   ず   ば   しょたい を さいしょう  ゆず  べからず のよし   さだ  らる     うんぬん
今日評定。御家人等、重病 危急之期に臨ま不ん者、所帶於妻妾に讓る不可之由、定め被ると云々。

 そ   ご   しょうさく  さきのぶしゅう ごしょ   まいられ   おんたく   さた  あ      もとつなこれ  ぶぎょう
其の後、匠作、前武州 御所へ參被、恩澤の沙汰有り。基綱之を奉行す。

現代語暦仁元年(1238)十二月大十六日丁巳。一日中雨です。今日の政務会議で、御家人は重病になって臨終の時でなければ、財産を妻や妾に譲ってはならないと決めましたとさ。その後、匠作北条時房・前武州北条泰時は、御所へ来られて、恩賞について命令がありました。後藤左衛門尉基綱が担当します。

暦仁元年(1238)十二月大十八日己未。毎月六齋殺生禁断事被仰下。但河海漁人爲渡世計者。非制止限之由云々。

読下し                       まいつき   ろくさい  せっしょうきんだん  こと おお  くださる
暦仁元年(1238)十二月大十八日己未。毎月の六齋@は殺生禁断の事仰せ下被る。

ただ   かかいりょうにん   とせい  はか  たれば   せいし    かぎ    あらずのよし   うんぬん
但し河海漁人は渡世の計り爲者、制止の限りに非之由と云々。

参考@六齋は、仏語で、特に身を慎み持戒清浄であるべき日と定められた六か日のことで、月の8,14,15,23、29、30日をいうとのこと。

現代語暦仁元年(1238)十二月大十八日己未。毎月の持戒清浄をする(8・14・15・23・29・30の6日間の)六歳日については、殺生をしてはいけない日にすると仰せになりました。但し、川魚漁師や海の漁師は、生計の元としているので、無理に止めなくても良いとの事でした。

暦仁元年(1238)十二月大十九日庚申。於御所。節分御方違事。有其沙汰。可被用遠江守名越宿所之由。前武州令申給之處。C右衛門大夫季氏申云。彼所。天一遊行方也。可有憚云々。被問陰陽頭維範朝臣。公家之外。不可有其憚之由申之。仍治定名越亭云々。

読下し                        ごしょ   をい    せちぶん  おんかたたが    こと   そ    さた  あ
暦仁元年(1238)十二月大十九日庚申。御所に於て、節分の御方違への事、其の沙汰有り。

とおとうみのかみ なごえ  すくしょ   もち   らる   べ    のよし  さきのぶしゅう もうせし  たま  のところ  せいうえもんたいふすえうじ もう     い
遠江守の名越の宿所を用い被る可き之由、前武州 申令め給ふ之處、C右衛門大夫季氏申して云はく。

 か ところ てんいつ ゆぎょう かたなり はばか あ  べ    うんぬん  おんみょうのかみこれのりあそん とはる
彼の所、天一遊行の方@也。憚り有る可しと云々。 陰陽頭 維範朝臣に 問被る。

こうけ のほか  そ  はばか あ   べからず  よしこれ  もう    よっ  なごえてい  ちじょう   うんぬん
公家之外、其の憚り有る不可の由之を申す。仍て名越亭に治定すと云々。

参考@天一遊行の方は、天一神の行く方向。

現代語暦仁元年(1238)十二月大十九日庚申。御所で、節分の方角変えについて、命令が出ました。「遠江守北条朝時の名越の屋敷をしましょう。」と、泰時さんが言ったところ、清原右衛門大夫季氏が云いだしたのは、「その場所は、天一神がいる方角なので、遠慮した方がいいのではないでしょうか。」との事です。陰陽師長官職の安陪維範さんに尋ねてみると、「天皇家以外は、天一神に気遣う必要はありません。」と云いましたので、名越の屋敷に決定しましたとさ。

解説天一神は、方角神の一つで、十二天将の主将である。中神(なかがみ)、天一(てんいち)、天乙(てんおつ)、貴人(きじん)ともいう。天一神は天と地との間を往復し、四方を規則的に巡るとされ、天一神のいる方角を犯すと祟りがあるとされた。ウィキペディアから

暦仁元年(1238)十二月大廿二日癸亥。自去廿日至今夜。於御所被行属星御祭。リ賢朝臣奉仕之。將軍家毎夜出御其庭。有御拝〔御束帶〕。今夜結願也。御祭物具皆燒上云々。能登守仲能奉行之。

読下し                      さんぬ はつかよ   こんや  いた    ごしょ  をい ぞくしょう おまつり おこなはれ  はるかたあそんこれ  ほうし
暦仁元年(1238)十二月大廿二日癸亥。去る廿日自り今夜に至り、御所に於て属星@の御祭を 行被る。リ賢朝臣 之を奉仕す。

しょうぐんけ まいよ そ  にわ  い   たま    ごはい あ   〔おんそくたい〕   こんやけちがんなり  おまつり  もののぐ みなやきあ    うんぬん  のとのかみなかよし これ  ぶぎょう
 將軍家 毎夜其の庭に出で御い、御拝有り〔御束帶〕。今夜結願也。御祭の物具 皆燒上ぐと云々。能登守仲能 之を奉行す。

参考@属星は、陰陽道で生年の干支によって、運命を支配する北斗七星の各星にあてる。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二十二日癸亥。先日の20日から今夜まで、御所で北斗七星のお祭りを行って来ました。安陪晴賢さんが勤めました。将軍頼経様は毎晩、その庭に出てきて拝みました〔束帯〕。今夜が成就です。お祭りに使った者は全て神様にささげるためにお焚きあげをしました。能登守中原仲能が指揮担当をしました。

暦仁元年(1238)十二月大廿三日甲子。霽。戌剋。將軍家爲御方違。入御遠江守朝時名越亭。是日來御本所也。」今日。匠作注家領惣員數。配分給于子息等。大躰内々被申合前武州。少々有用捨事云々。

読下し                       はれ いぬのこく しょうぐんけ おんかたたが   ため  とおとうみのかみともとき なごえてい  い   たま    これ ひごろ  ごほんじょなり
暦仁元年(1238)十二月大廿三日甲子。霽。戌剋、將軍家 御方違への爲、 遠江守朝時の@名越亭へ入り御う。是日來の御本所也。」

きょう  しょうさくけりょう  そういんずう  ちう    しそくら に はいぶん  たま   だいたい ないない さきのぶしゅう もう  あ   され しょうしょうようしゃ  ことあ     うんぬん
今日、匠作家領の惣員數を注しA、子息等于配分し給ふ。大躰 内々 前武州に申し合は被、少々用捨の事有りと云々。

参考@遠江守朝時は、北条義時の次男で名越流北条氏。
参考A
家領の惣員數を注しは、領地を全て書き出した。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二十三日甲子。晴れました。午後8時頃に、将軍頼経様は方角変えのため、遠江守北条朝時の名越の屋敷へ行かれました。ここが元からの居場所になります。」
今日、匠作北条時房は、自分の家の領地を全て書き出し、子供達に配分しました。おおむね内々に泰時さんと話し合って、多少取り替えましたとさ。

暦仁元年(1238)十二月大廿四日乙丑。リ。御逗留遠州亭。今日依爲歸亡日也。是無其憚之由。陰陽道雖勘申之。法性寺殿令忌御之間。被追御佳例云々。

読下し                      はれ えんしゅうてい ごとうりゅう  きょう きもうにち たる  よっ  なり
暦仁元年(1238)十二月大廿四日乙丑。リ。遠州亭に御逗留。今日歸亡日@爲に依て也。

これ そ  はばか な   のよし おんみょうどう これ  かん  もう   いへど   ほっしょうじどのいませし  たま  のあいだ  おんかれい  おはる    うんぬん
是其の憚り無き之由、陰陽道 之を勘じ申すと雖も、法性寺殿A忌令め御う之間、御佳例を追被ると云々。

参考@歸亡日は、帰宅するのが良くない日。丑の日。
参考A
法性寺殿は、父の道家。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二十四日乙丑。晴れです。遠江守朝時の屋敷に連泊です。今日は、帰宅に良くない帰亡日だからです。「これは気にすることはありません。」と陰陽師の連中が上申しましたが、父の九条道家様が守るように云ってたので、良い例を守ったのだそうな。

暦仁元年(1238)十二月大廿五日丙寅。自名越還御。遠州被進御引出物。御釼式部丞時章。御馬遠江修理亮時幸。同五郎時兼等引之。

読下し                       なごえ よ   かんご  えんしゅう おんひきでもの  すす  らる
暦仁元年(1238)十二月大廿五日丙寅。名越自り還御。遠州 御引出物を進め被る。

ぎょけん しきぶのじょうときあき  おんうま とおとうみしゅりのすけときゆき  おな    ごろうときかねら これ  ひ
御釼は 式部丞時章。 御馬は 遠江修理亮時幸。 同じく五郎時兼等之を引く。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二十五日丙寅。名越からお帰りです。遠州朝時さんは引き出物を献上しました。刀は式部丞北条三郎時章・馬は修理亮北条四郎時幸と五郎時兼が引き出しました。

暦仁元年(1238)十二月大廿六日丁夘。將軍家出御于御持佛堂東僧坊。匠作。前武州被參。恩澤事等。於御前有沙汰。入眼。其後出御于同東縁。召陰陽師等。明年二所御奉幣日時以下事。直有下問。被定云々。

読下し                      しょうぐんけ おんじぶつどう ひがしそうぼうにい  たま
暦仁元年(1238)十二月大廿六日丁夘。將軍家 御持佛堂@の東 僧坊 于出で御う。

しょうさく さきのぶしゅうまいられ おんたく  ことら   ごぜん  をい   さた あ     じゅげん そ   ごおな    とうえんに い  たま
匠作、前武州參被、恩澤の事等、御前に於て沙汰有り。入眼。其の後同じき東縁于出で御う。

おんみょうじら  め     みょうねん  にしょごほうへい にちじ いげ   こと  じき  げもん あ       さだ  らる    うんぬん
陰陽師等を召し、明年の二所御奉幣日時以下の事、直に下問有りて、定め被ると云々。

参考@持佛堂は、幕府敷地内の久遠寿量院。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二十六日丁卯。将軍頼経様は、自分専用の仏様を祀る持仏堂久遠寿量院の東の坊さんの部屋へ行きました。時房さんと泰時さんがそこへ来られて、恩賞の事について、御前で決定がありました。
仏像の開眼です。その後東の縁側にお出になられて、陰陽師達をお呼びになり、来年の箱根走湯山の二か所の権現まいりの日時などを、直接質問してお決めになりましたとさ。

暦仁元年(1238)十二月大廿八日己巳。匠作。前武州。遠江守。右馬權頭。駿河守。宮内少輔等。被參右大將家。二位家。前右京兆等法華堂。爲歳末之故歟。駿河前司。毛利藏人大夫入道。甲斐守。秋田城介參會云々。

読下し                      しょうさく さきのぶしゅう とおとうみのかみ うまごんのかみ  するがのかみ  くないしょうゆうら
暦仁元年(1238)十二月大廿八日己巳。匠作、前武州、 遠江守 右馬權頭、 駿河守、 宮内少輔等、

うだいしょうけ   にいけ   さきのうけいちょうら  ほけどう   まいらる
右大將家、二位家、前右京兆 等の法華堂へ參被る。

さいまつたるのゆえか  するがのぜんじ もうりくらんどたいふにゅうどう  かいのかみ  あいだのじょうすけさんかい   うんぬん
歳末爲之故歟。 駿河前司、毛利藏人大夫入道、 甲斐守、 秋田城介參會すと云々。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二十八日己巳。匠作時房さん、前武州泰時さん、遠江守朝時さん、右馬権頭政村さん、駿河守有時さん、宮内少輔足利泰氏などが、右大将家頼朝様と二位家政子様と前右京兆義時さんの法華堂へお参りしました。年末だからでしょうか。駿河前司三浦義村、蔵人大夫入道毛利季光、甲斐守長井泰秀、秋田城介安達義景が付き合いましたとさ。

暦仁元年(1238)十二月大廿九日庚午。天霽。戌剋。周防前司親實家燒亡。失火云々。

読下し                      そらはれ いぬのこく  すおうのぜんじちかざね  いえしょうぼう   しっか  うんぬん
暦仁元年(1238)十二月大廿九日庚午。天霽。 戌剋、 周防前司親實の 家燒亡す。失火と云々。

現代語暦仁元年(1238)十二月大二十九日庚午。空は晴れました。午後八時頃、周防前司親家の家が焼けました。失火だそうな。

吾妻鏡入門第卅二巻

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