延應二年庚子(1240)二月小
延應二年(1240)二月小二日丁酉。鎌倉中可被停止條々事。今日有沙汰治定。相分保々。被付奉行人。固可令禁遏之由云々。其状云。 |
読下し かまくらじゅう
ちょうじさる べ じょうじょう こと きょう さた あ ちじょう
延應二年(1240)二月小二日丁酉。鎌倉中で停止被る可き條々の事、今日沙汰有りて治定す。
ほうほう あいわか ぶぎょうにん つ
られ かた きんあつせし べ のよし うんぬん そ じょう い
保々に相分ちて、奉行人に付け被、固く禁遏令む可き之由と云々。其の状に云はく。
かまくらじゅう ほうほうぶぎょうぞんちすべ じょうじょう
鎌倉中の保々奉行存知可き條々
ひとつ ぬすっと こと
一 盜人の事
ひとつ たびびと こと
一 旅人の事
ひとつ つじと こと
一 辻捕りの事
ひとつ あくとう こと
一 惡黨の事
ひとつ ちょうちょうつじつじ ばいばい こと
一
丁々 辻々の賣買の事
ひとつ こうじ せま な こと
一 小路を狹く成す事
ひとつ つじつじ めくらほっし 〔なら 〕 つじすまい こと
一 辻々の盲法師〔并びに〕辻相撲の事
ひとつ おしか こと
一 押買いの事
みぎ じょうじょう
こ むね ぞんち ぶぎょうほうほう けいごせし べ なり さら けたい
あ べからずのじょう おお よっ げち くだん ごと
右の條々、此の旨を存知し、奉行保々を警固令む可き也。更に緩怠有る不可之状、仰せに依て下知件の如し。
えんおうにねんにがつふつか さきのむさしのかみ
延應二年二月二日 前武藏守
現代語延応二年(1240)二月小二日丁酉。鎌倉の中で禁止する条項について、今日決裁があり決定しました。保ごとに分けて指揮担当者を配し、厳しき禁止するように通達したそうな。その条文には、
鎌倉の中の保ごとの担当者が認識しておくべき条項
一つ 盗人について
一つ 旅人について
一つ 人さらいについて
一つ 法や常識に背くやつについて
一つ 町境や交差点での勝手な商売について
一つ 家の敷地を拡げて小路をせまくすること
一つ 交差点での盲目の出家が語りをする事〔それに〕路上での相撲興行について
一つ 強制的に値を下げて物を買う事
以上の条項を承知して、指揮担当者はそれぞれの保を警備する事。尚怠ける事の無いようの布告は、将軍の仰せに従った命令はこのとおりです。
延応二年二月二日 前武蔵守(北条泰時)
延應二年(1240)二月小六日辛丑。政所〔并〕御倉以下燒亡。餘焔不及他所。失火之由雖申之。有放火之疑云々。」入夜彗星出現。自正月四日至今日不消没。 |
読下し まんどころ 〔なら 〕
みくら いげ しょうぼう よえん たしょ およばず
延應二年(1240)二月小六日辛丑。政所〔并びに〕御倉以下燒亡す。餘焔他所に不及。
しっか のよしこれ もう いへど ほうかのうたが あ うんぬん
失火之由之を申すと雖も、放火之疑い有りと云々。」
よ い すいせいしゅげん しょうがつよっかよ
きょう いた しょうぼつせず
夜に入り彗星出現す。正月四日自り今日に至り消没不。
現代語延応二年(1240)二月小六日辛丑。政務事務所の政所〔それに〕幕府の倉庫などが燃えました。炎は他へは移りませんでした。失火だと云ってますが、放火の疑いもあるそうな。」
夜になって彗星が現れました。正月四日から今日まで未だ消えません。
延應二年(1240)二月小七日壬寅。政所造營事。可致急速沙汰之旨被仰下。仍今日御倉以下事始也。入夜。六波羅越後守〔時盛〕下著。依匠作逝卒也。 |
読下し
まんどころぞうえい こと
きゅうそく さた いた べ のむねおお くだされ
よっ きょう みくら いげ ことはじ なり
延應二年(1240)二月小七日壬寅。政所造營の事、急速の沙汰致す可き之旨仰せ下被る。仍て今日、御倉以下の事始め也。
よ い ろくはらえちごのかみ
〔ときもり〕 げちゃく しょうさく せいきょ よっ なり
夜に入り、六波羅越後守〔時盛〕下著す。匠作の逝卒に依て也。
現代語延応二年(1240)二月小七日壬寅。政務事務所の建設について、早急に手配するように命じられました。そこで今日、倉庫などの工作始めです。夜になって、六波羅探題の越後守〔北条時盛〕が到着しました。時房さんの死亡によるのです。
延應二年(1240)二月小十二日丁未。未刻雷鳴。 |
読下し ひつじのこく
らいめい
延應二年(1240)二月小十二日丁未。未刻 雷鳴。
現代語延応二年(1240)二月小十二日丁未。午後2時頃、雷さんが鳴りました。
延應二年(1240)二月小十四日己酉。天文道等終夜雖窺見。彗變既入内天云々。 |
読下し てんもんどうら
しゅうやうかが み いへど すいせいすで
てん うち い うんぬん
延應二年(1240)二月小十四日己酉。天文道等終夜窺い見ると雖も、彗變既に天の内に入ると云々。
現代語延応二年(1240)二月小十四日己酉。天文方の連中が一晩中探していましたが、彗星は既に天の彼方へいってしまったようです。
延應二年(1240)二月小十六日辛亥。午刻雨雹降。雷鳴數聲。 |
読下し うまのこくあめ ひょうふ らいめい
すうこえ
延應二年(1240)二月小十六日辛亥。午刻雨
雹降る。雷鳴 數聲。
現代語延応二年(1240)二月小十六日辛亥。昼頃に雨と雹が降りました。雷様も数回鳴りました。
延應二年(1240)二月小十九日甲寅。午刻。政所御倉等上棟。 |
読下し うまのこく まんどころ みくらら じょうとう
延應二年(1240)二月小十九日甲寅。午刻、政所
御倉等上棟す。
現代語延応二年(1240)二月小十九日甲寅。昼頃、政所と御蔵の棟上げ式です。
延應二年(1240)二月小廿二日丁巳。卯刻地震。鶴岳神宮寺無風顛倒。北山崩云々。本佛奉渡于宮寺別當坊云々。 |
読下し うのこく ぢしん つるがおか
じんぐうじ かぜな てんとう きたやまくず うんぬん
延應二年(1240)二月小廿二日丁巳。卯刻地震。
鶴岳 神宮寺 風無きに顛倒し、北山崩れると云々。
ほんぶつ ぐうじ べっとうぼう に わた たてまつ うんぬん
本佛は宮寺別當坊于渡し奉ると云々。
現代語延応二年(1240)二月小二十二日丁巳。午前六時頃地震。鶴岡八幡宮寺が風もないのに倒れて、北山が崩れたそうな。御本尊の仏像は、八幡宮長官の坊舎へお写しをしましたとさ。
延應二年(1240)二月小廿三日戊午。以去二日制苻。被付保々奉行人等云々。 |
読下し さんぬ ふつか せいふ もっ ほうほう ぶぎょうにんら つけられ うんぬん
延應二年(1240)二月小廿三日戊午。去る二日の制苻を以て、保々の奉行人等に付被ると云々。
現代語延応二年(1240)二月小二十三日戊午。先日の二日の布告を、保ごとの監督責任者の奉行人に届けましたとさ。
延應二年(1240)二月小廿五日庚申。依連々變異等事。可有敬神御信心之由。前武州令申行給。先鶴岳宮寺領鎌倉中地事。三ケ條有被定下事。神官殊喜悦云々。太田民部大夫康連奉行之。其状云。 |
読下し れんれん へんにら こと よっ
けいしん ごしんじん あ べ のよし さきのぶしゅう
もう おこな せし たま
延應二年(1240)二月小廿五日庚申。連々の變異等の事に依て、敬神の御信心有る可き之由、前武州
申し行は令め給ふ。
ま つるがおかぐうじりょう かなくらじゅう ち こと さんかじょうさだ
くださる ことあ しんかんこと きえつ うんぬん
先ず鶴岳宮寺領の鎌倉中の地の事、三ケ條定め下被る事有り。神官殊に喜悦すと云々。
おおたのみんぶたいふやすつら
これ ぶぎょう そ じょう い
太田民部大夫康連
之を奉行す。其の状に云はく。
つるがおかはちまんぐうじりょう かなくらじゅう ち あいだ
きんせいあ べ さんかじょう
鶴岳八幡宮寺 領 鎌倉中の地の間 禁制有る可き三ケ條
ひとつ じんぐう みこ しきしょうら しかんたる よっ
あてたま ところの ち さ ざいかな
そ しき おびなが てんじょう べからざること
一 神宮の御子・職掌等、祠官爲に依て、宛給はる所之地、指せる罪科無く、其の職を帶乍ら、點定す不可事
ひとつ どう しゃじ きゅうち かみ
おお な
のほか べっとうわたくし ほうしん もっ えんしょ きょうしょう
ち たてかえ べからざること
一 同社司の給地、上の仰せ無き之外、別當私の芳心を以て、遠所・狹少の地に立替る不可事
ひとつ しゃじ たる よっ ち はいりょうせし やからのなか しそく な のやから ある ごけ じょし ゆず ある ようくん けんもん ふ さた いた のあいだ
一 社司爲に依て、地を拝領令む輩之中、子息無き之族、或ひは後家・女子に讓り。或ひは養君・權門に付し、沙汰致す之間、
しんぽ みやびと
きゅうちな のじょう ふびん
ことなり いまよ いご しそく これ
そうでんせず ば しき つ
そ ち あておこなは べ こと
新補の宮人に給地無き之條、不便な事也。今自り以後、子息之を相傳不ん者、職に付け其の地を宛行る可き事
いぜん じょうじょう しゃけかく むね ぞん いしつ ばからざるのじょう おお よっ げち くだん ごと
以前の條々、社家此の旨を存じ違失す不可之状、仰せに依て下知件の如し。
えんおうにねんにがつにじうごにち さきのむさしのかみ
延應二年二月廿五日 前武藏守
現代語延応二年(1240)二月小二十五日庚申。引き続く異常な出来事によって、神々への敬う心が必要であると、前武州泰時さんは云いながら実施しました。まず、鶴岡八幡宮の領地である鎌倉の中の土地について、三つの条文を下さったので、神主たちが大喜びしたそうな。太田民部大夫康連が指揮担当をしました。その条文には、
鶴岡八幡宮寺の領地で鎌倉の中の土地については、禁止することの三ケ条
一つ 鶴岡八幡宮寺の稚児や雅楽演奏者、神主達にあてがった土地については、特別な罪がなくてその職に居るならば、差し押さえてはならない
一つ 同じように社に仕える者たちへ与えられた土地も、幕府の命令が無い以外は、長官が私心で遠い所や狭い所に変えてはならない
一つ 社に仕える者なので、領地を与えられた者のうち、息子のいない一族・或いは未亡人や女子に相続し、或いは養子や権勢家にゆだねたりしては、新任の宮社勤め人への与える領地が無いのは困った事です。今後、息子に譲渡出来ない時は、その職位に対し領地を与える事
以上の条文を、八幡宮関係者は承知して、忘れないように、仰せを受けて命令するのはこのとおりです。
延応二年二月二十五日 前武蔵守北条泰時
延應二年(1240)二月小廿九日甲子。將軍家被遣御馬二疋〔鹿毛。鴾毛〕於大宮大納言〔公相卿〕。是來月爲公卿勅使。可被參太神宮之故也。 |
読下し しょうぐんけ おんうあにひき 〔 かげ つきげ 〕 を おおみやだいなごん 〔こうそうきょう〕
つか さる
延應二年(1240)二月小廿九日甲子。將軍家、御馬二疋〔鹿毛。鴾毛〕於大宮大納言〔公相卿〕に遣は被る。
これ
らいげつくぎょうちょくし な だいじん まいられ べ のゆえなり
是、來月公卿勅使と爲し、太神宮に參被る可き之故也。
現代語延応二年(1240)二月小二十九日甲子。将軍頼経様は、馬二頭〔鹿毛と月毛〕を大宮大納言〔西園寺公相さん〕に贈らせました。これは、来月公卿が勅使として、伊勢大神宮へお参りに行くからです。