吾妻鏡入門第卅五巻

寛元元年(仁治四年)癸卯(1243)二月小二十六日改元

仁治四年(1243)二月小二日己酉。天霽。辰尅。故前右京兆崇敬大倉藥師堂燒亡。失火云々。本佛奉取出之云々。

読下し                   そらはれ  たつのこく こさきのうけいちょう すうけい  おおくらやくしどうしょうぼう    しっか  うんぬん
仁治四年(1243)二月小二日己酉。天霽。辰尅、 故前右京兆 崇敬の大倉藥師堂@燒亡す。失火と云々。

ほんぶつ これ とりいだ たてまつ  うんぬん
本佛A之を取出し奉ると云々。

参考@大倉藥師堂は、後に貞時が覚園寺に改める。
参考A本佛は、薬師如来の首と戌神将だけが当所のものと伝えられる。

現代語仁治四年(1243)二月小二日己酉。空は晴れました。午前8時頃、故前右京権大夫北条義時さんが崇め奉った大蔵薬師堂(後の覚園寺)が燃えました。失火だそうな。御本尊は持ち出せたそうです。

仁治四年(1243)二月小十三日庚申。被始行天變御祈等云々。

読下し                     てんぺん  おいのりら  しぎょうされ    うんぬん
仁治四年(1243)二月小十三日庚申。天變の御祈等を始行被ると云々。

現代語仁治四年(1243)二月小十三日庚申。天変地異が起きないようお祈りを始めましたとさ。

仁治四年(1243)二月小十五日壬戌。御沙汰間詮句勘録事。大事二箇月。中事者一ケ月。小事者廿日。此日數可令勘進之由。可相觸之旨。被仰含于問注所執事加賀民部大夫云々。

読下し                      おんさた  あいだ せんく かんろく  こと  だいじ にかげつ   ちゅうじは いっかげつ  しょうじは はつか
仁治四年(1243)二月小十五日壬戌。御沙汰の間、詮句勘録@の事。大事二箇月。中事者一ケ月。小事者廿日。

 こ   にすうかんじんせし  べ   のよし  あいふれ  べ   のむね  もんちうじょしつじ かがみんぶたいふ に おお  ふく  られ    うんぬん
此の日數勘進令む可き之由、相觸る可き之旨、問注所執事加賀民部大夫于仰せ含め被ると云々。

参考@詮句勘録は、結論の言葉の記録。

現代語仁治四年(1243)二月小十五日壬戌。政務決定の、結論の記録について、大きな出来事は二か月。中くらいの事は一ヶ月、小さなことは20日。此の日数は公布しておくように、事務官に伝えてなさいと、裁判所事務長の加賀民部大夫町野康持に言い聞かせましたとさ。

仁治四年(1243)二月小廿三日庚午。霽。依將軍家御願。被奉桑絲呉綿等於二所。是爲被施神主社僧等也。伊豆山御使左衛門尉忠行。筥根御使駿河五郎左衛門尉也。攝津前司奉行之云々。申尅。御臺所御參鶴岳〔今年初度也〕。御車也。女房出車一兩。供奉人卅余輩〔布衣〕。

読下し                     はれ  しょうぐんけ  ごがん   よっ    そうし ごめん ら を にしょ  たてま  られ
仁治四年(1243)二月小廿三日庚午。霽。將軍家の御願に依て、桑絲@呉綿A等於二所へ奉つ被る。

これ  かんぬししゃそうら  ほどこされ ためなり
是、神主社僧等に施被ん爲也。

 いずさん     おんし  さえもんのじょうただゆき  はこね    おんし  するがのごるさえもんのじょうなり  せっつのぜんじこれ  ぶぎょう    うんぬん
伊豆山への御使は左衛門尉忠行。筥根への御使は駿河五郎左衛門尉也。攝津前司之を奉行すと云々。

さるのこく みだいどころ つるがおか ぎょさん    〔 ことし しょどなり 〕 おんくるまなり にょぼういだしぐるまいちりょう  ぐぶにんさんじうよやから  〔 ほい 〕
申尅、御臺所B 鶴岳へ御參す。〔今年初度也〕御車也。女房 出車 一兩。 供奉人卅余輩。〔布衣〕

参考@桑絲は、一般に蚕糸と表記されるがおそらく同様の絹糸と思われる。
参考A
呉綿は、呉綿は、ここと36巻寛元3年(1245)8月15日の二度しか出ないので、綿の表記は絹の真綿と考えられ、呉と付けているのは呉は南方なので綿花の綿だと思われる。
参考B御臺所は、将軍の正妻で持明院藤原家行の女。

現代語仁治四年(1243)二月小二十三日庚午。晴れました。将軍頼経様の願で、絹糸・綿を伊豆山走湯神社・箱根神社の両権現に奉納しました。これは、神主や神社の僧に施し(功徳)をするためです。伊豆山への代参は、左衛門尉海老名忠行、箱根への代参は、駿河五郎左衛門尉三浦資村です。摂津前司中原師員が指揮担当だそうな。
午後4時頃、正妻さんは鶴岡八幡宮お参りです。〔今年初めて〕牛車です。女物のけだしのついた牛車一両。お供は30数人です。〔狩衣〕

仁治四年(1243)二月小廿五日壬申。諸御家人任官間事。日來内々被經沙汰。今日。於評議有治定之篇。所謂。式部丞所司助事。於侍所望者。一向可停止云々。彼兩職成功事。先度准靱負尉一萬疋之由。雖被定。自今以後。不可然云々。可爲二万疋歟。

読下し                     しょ ごけにん にんかん  あいだ こと  ひごろないない   さた   へ られ    きょう   ひょうぎ  をい  ちじょうのへんあ
仁治四年(1243)二月小廿五日壬申。諸御家人任官の間の事、日來内々に沙汰を經被る。今日、評議に於て治定之篇有り。

いはゆる  しきぶのじょう しょし  すけ  こと さむらい しょもう   をい  は   いっこう  ちょうじすべ   うんぬん
所謂、式部丞・所司の助の事、侍の 所望に於て者、一向に停止可きと云々。

か  りょうしき じょうごう  こと  せんど ゆげいのじょう なぞら いちまんびき のよし  さだ  られ   いへど   いまよ    いご   しか  べからず うんぬん
彼の兩職の成功の事、先度靱負尉@に 准い 一萬疋A之由、定め被ると雖も、今自り以後、然る不可と云々。

にまんびきたるべ   か
二万疋爲可き歟。

参考@靱負は、上代には王族の親衛士で、律令制下では衛門府詰めの官職名で、宮中を靭(ゆぎ:矢を入れる道具の一種)を背負って見回りをする者。定員は四名。
参考A万疋は、100疋をもって1貫としたのは「1疋=銭10文」になるが、徒然草には1疋30文とある。

現代語仁治四年(1243)二月小二十五日壬申。諸御家人の朝廷の官職に付くことについて、最近内々に将軍の決裁をえました。今日、政務会議で決めた事があります。それは、式部丞や次官の助について、侍が直接朝廷に申請するのは、全て禁止だそうな。その両方の職を貢物で買うにあたり、以前の衛門府の尉の例に合わせて、1万匹と値段を決めたけど、今後はそうではなくしよう。じゃ2万匹でしょうかねえ。

寛元々年(1243)二月小廿六日癸酉。諸人訴論事。爲無成敗懈緩。今日。於左親衛御亭有其沙汰。且被點其日々。且被結人數。
 定
  訴論沙汰日結番事
 一番〔三日 九日 十三日 十七日 廿三日〕
  攝津前司     若狹前司   下野前司
  對馬前司     大田民部大夫
 二番〔四日 八日 十八日 廿四日 廿八日〕
  佐渡前司     太宰少貳   出羽前司
  C右衛門尉
 三番〔六日 十四日 十九日 廿六日 廿九日〕
  信濃民部大夫入道 甲斐前司   秋田城介
  加賀民部大夫
 右。守次第。無懈怠。可被參懃之状如件。
     仁治四年二月 日

読下し                     しょにん そろん  こと  せいばいけたいな      ため  きょう   さしんえい  おんてい  をい  そ   さた あ

寛元々年(1243)二月小廿六日癸酉。諸人訴論の事、成敗懈緩無からん爲、今日、左親衛@の御亭に於て其の沙汰有り。

かつう そ    ひび  てん  られ  かつう にんずう むすばれ
且は其の日々を點じ被、且は人數を結被る。

 さだめ
 定

     そろん さた   ひ けちばん こと
  訴論沙汰の日結番の事

  いちばん 〔 みっか ここのか じうさんにち じうしちにち にじうさんにち〕
 一番〔三日 九日 十三日 十七日 廿三日〕

    せっつのぜんじ          わかさのぜんじ      しもつけぜんじ
  攝津前司     若狹前司   下野前司

    つしまのぜんじ          おおたみんぶたいふ
  對馬前司     大田民部大夫

   にばん 〔 よっか ようか  じうはちにち にじうよっか にじうはちにち〕
 二番〔四日 八日 十八日 廿四日 廿八日〕

     さどのぜんじ          だざいのしょうに       でわのぜんじ
  佐渡前司     太宰少貳   出羽前司

    せいうえもんのじょう
  C右衛門尉

  さんばん 〔 むいか  じうよっか   じうくにち  にじうろくにち  にじうくにち〕
 三番〔六日 十四日 十九日 廿六日 廿九日〕

     しなののみんぶたいふにゅうどう かいのぜんじ      あいだのじょうすけ
  信濃民部大夫入道 甲斐前司   秋田城介

     かがのみんぶたいふ
  加賀民部大夫

  みぎ  しだい  まも    けたい な     さんきんされ  べ  のじょうくだん ごと
 右、次第を守り、懈怠無く、參懃被る可き之状件の如し。

            にんじよねん にがつ  にち
     仁治四年二月 日

参考@左親衛は、四代執権で左近大夫将監の北条経時。

現代語寛元々年(1243)二月小二十六日癸酉。一般人の訴訟について、結審に遅れが出ないために、今日、左親衛北条経時の屋敷でその命令がありました。
一つは、その実施の日を決め、一つは人数を組まれました。
 定め書き
  裁判の日程と当番について
 一番〔3日、9日、13日、17日、23日〕 摂津前司中原師員 若狭前司三浦泰村 下野前司宇都宮泰綱 対馬前司三善矢野倫重 太田民部大夫康連
 二番〔4日、8日、18日、24日、28日〕 佐渡前司後藤基綱 太宰少弐狩野為佐 出羽前司二階堂行義 右衛門尉清原満定
 三番〔6日、14日、19日、26日、29日〕 信濃民部大夫入道二階堂行盛 甲斐前司長井泰秀 秋田城介安達義景 加賀民部大夫町野康持
  右の順番を守り、怠けることなく勤務するようにとの命令はこの通りである
     仁治4年2月 日

寛元々年(1243)二月小廿七日甲戌。天霽。戌刻。若君御不例猶無御減之間。被始御祈。攝津前司爲奉行。又被行御占。

読下し                     そらはれ  いぬのこく わかぎみ ごふれいなおごげんな のあいだ  おいのり  はじ  られ   せっつのぜんじぶぎょうたり
寛元々年(1243)二月小廿七日甲戌。天霽。戌刻、若君御不例猶御減無き之間、御祈を始め被る。攝津前司奉行爲。

またおんうら おこなはれ
又御占を行被る。

現代語寛元々年(1243)二月小二十七日甲戌。空は晴れました。午後8時頃、若君の病気が治らないので、お祈りを始めました。摂津前司中原師員が担当です。また、占いをさせました。

寛元々年(1243)二月小廿九日丙子。霽。今日評議。御恩事。不定闕所之以前。差其所所望之輩等事者。不能御沙汰云々。

読下し                     はれ  きょう   ひょうぎ  ごおん  こと  けっしょ  さだ  ざるの いぜん
寛元々年(1243)二月小廿九日丙子。霽。今日の評議、御恩の事、闕所を定め不之以前に、

そ   ところ さ   しょもう    のやからら  ことは    ごさた   あたはず  うんぬん
其の所を差し所望する之輩等の事者、御沙汰に不能と云々。

現代語寛元々年(1243)二月小二十九日丙子。晴れました。今日の会議は、褒美について、空いている領地を決める前に、その場所を指定して希望するような連中については、与える必要はないそうな。

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