寳治二年(1248)二月小
寳治二年(1248)二月小一日己夘。鶴岡神事如例。 |
読下し つるがおか しんじ れい ごと
寳治二年(1248)二月小一日己夘。鶴岡の神事、例の如し。
現代語宝治二年(1248)二月小一日己卯。鶴岡八幡宮の神事は、何時もの通りです。
寳治二年(1248)二月小五日癸未。永福寺之堂修理事。去寛元二年四月。雖及其沙汰。日來頗懈緩也。而左親衛。明年廿七歳御愼也。可被興行當寺之由。依有靈夢之告。殊思召立云々。當寺者。右大將軍。文治五年討取伊豫守義顯。又入奥州征伐藤原泰衡。令皈鎌倉給之後。陸奥出羽兩國可令知行之由。被蒙 勅裁。是依爲泰衡管領跡也。而今廻關東長久遠慮給之餘。欲宥怨靈。云義顯云泰衡。非指朝敵。只以私宿意誅亡之故也。仍其年内被始營作。隨而壇塲莊嚴。偏被摸C衡。基衡。秀衡〔以上泰衡父祖〕等建立平泉精舎訖。其後六十年之雨露侵月殿云々。明年者。所相當于義顯并泰衡一族滅亡年之支干也。 |
読下し ようふくじ の どうしゅうり こと
さんぬ かんげんにねん しがつ そ さた およ いへど
ひごろすこぶ けかんなり
寳治二年(1248)二月小五日癸未。永福寺之堂修理の事、去る寛元二年@四月、其の沙汰に及ぶと雖も、日來頗る懈緩也。
しか さしんえい みょうねん
にじうしちさい おんつつし なり とうじ こうぎょうさる べ のよし れいむのつげ あ
よっ こと おぼ め た うんぬん
而るに左親衛、明年
廿七歳の御愼みA也。當寺を興行被る可し之由、靈夢之告有るに依て、殊に思し召し立つと云々。
とうじは うだいしょうぐん ぶんじごねん いよのかみよしあき
うちと またおうしゅう い
ふじわらやすひら せいばつ
當寺者、右大將軍、文治五年伊豫守義顯を討取り、又奥州へ入り藤原泰衡を征伐す。
かまくら け せし たま ののち むつ でわ りょうごくちぎょうせし べ のよし ちょくさい こう らる これ やすひらかんりょう あとたる
よっ なり
鎌倉へ皈り令め給ふ之後、陸奥・出羽兩國知行令む可き之由、勅裁を蒙む被る。是、泰衡管領の跡爲に依て也。
しか いま かんとうちょうきゅう えんりょ めぐ たま のあま おんりょう なだ ほっ
而るに今、關東
長久の遠慮を廻らし給ふ之餘り、怨靈を宥めんと欲す。
よしあき い やすひら い さし
ちょうてき
あらず ただ し すくい もっ ちゅうぼうのゆうえなり
義顯と云ひ泰衡と云ひ、指たる朝敵に非。只私の宿意を以て誅亡之故也。
よっ そ
ねんない えいさく はじ らる
仍て其の年内に營作を始め被る。
したが て だんじょう そうごん ひと きよひら
もとひら ひでひら 〔いじょうやすひら ふそ 〕
ら こんりゅう ひらいずみ しょうじゃ
もされをはんぬ
隨い而壇塲の莊嚴、偏へにC衡・基衡・秀衡〔以上泰衡が父祖〕等が建立の平泉の精舎を摸被訖。
そ ご ろくじうねんのあめつゆ
げつでん おか うんぬん きょうねんは
よしあきなら やすひらいちぞく
めつぼう としの えと に あいあた ところなり
其の後六十年之雨露
月殿を侵すと云々。明年者、義顯并びに泰衡一族
滅亡の年之支干于相當る所也。
参考@寛元二年は、1244年なので四年前。
参考A廿七歳の御愼みは、厄年らしいが、現在では男の厄年は数えの25歳。
現代語宝治二年(1248)二月小五日癸未。永福寺のお堂の修理について、去る寛元2年(1244)4月に、それを決定したけれども、平生とてもなまけて進んでおりません。しかし時頼さんは来年27歳の物忌の年なのです。この寺を復興させるように、夢のお告げがあったので、特に思い立ったのだそうです。
この寺は、頼朝様が文治5年(1189)(反逆者)伊予守義顕(源義経)を討ち取って(泰衡に殺された)征伐し、又奥州平泉へ攻め込んで、藤原泰衡を征伐しました。鎌倉へ帰られた後、陸奥・出羽の両国を所領支配するように、朝廷からの裁量を頂きました。これは、泰衡が管理していた跡だからです。それから後、鎌倉幕府の長い繁栄を考えた末に、怨霊をなだめようと考えました。義経にしても泰衡にしても大した大物の敵ではありませんでした。単に源氏の頭領として滅ぼしたにすぎません。それで、その年の内に事始めをしました。そういう訳で、まるまる清衡・基衡・秀衡〔以上は泰衡の曽祖父・祖父・父〕などが建立した平泉の寺々を真似ております。
その後、60年の雨露が建物を傷めつけましたとさ。来年は、義経それに泰衡一族の滅びた干支と同じに当たるのです。
寳治二年(1248)二月小十二日庚寅。左親衛御祈等結願云々。 |
読下し さしんえい
おいのりら けちがん うんぬん
寳治二年(1248)二月小十二日庚寅。左親衛の御祈等結願すと云々。
現代語宝治二年(1248)二月小十二日庚寅、時頼さまの祈願が完了しましたとさ。
寳治二年(1248)二月小十八日丙申。問注記事。相摸三郎入道眞昭勘者方條々遲怠。殊被咎仰。有陳申旨等云々。 |
読下し もんちゅうき こと さがみのさぶろうにゅうどうしんしょう かんじゃかた じょうじょう
ちたい
寳治二年(1248)二月小十八日丙申。問注記@の事、
相摸三郎入道眞昭Aが勘者B方、 條々C遲怠す。
こと とが おお らる ちん もう むねら あ うんぬん
殊に咎め仰せ被る。陳じ申すDの旨等有りと云々。
参考@問注記は、裁判の記録。
参考A相摸三郎入道眞昭は、朝時の子資時。三番引付当人。
参考B勘者は、良く気が付いて間あいが切れる人の意味があるので、問注所事務員だと思われる。
参考C條々は、通常箇条書きの事だが、ここではいつもいつも。
参考D陳じ申すは、弁解する。
現代語宝治二年(1248)二月小十八日丙申。裁判記録について、相模三郎入道真昭北条資時の裁判所事務員(問注所官吏)は、いつもいつも遅れます。特に叱責しました。弁解する事があるそうです。