吾妻鏡入門第卅九巻  

寳治二年(1248)四月大

寳治二年(1248)四月大一日戊寅。三嶋社御精進始也。祗候幕府人數兼被定云々。

読下し                   みしましゃ  ごしょうじんはじめなり  ばくふ  しこう    にんずう  かね  さだ  らる    うんぬん
寳治二年(1248)四月大一日戊寅。三嶋社の御精進始也。幕府へ祗候する人數を兼て定め被ると云々。

現代語宝治二年(1248)四月大一日戊寅。二所権現と三島神社への参拝のための精進潔斎を始めました。幕府で留守番をする人数をあらかじめ決めてましたとさ。

寳治二年(1248)四月大三日庚辰。鶴岡神事也。然而將軍家无御參宮。相摸右近大夫將監時定朝臣爲奉幣御使云々。

読下し                   つるがおか しんじなり  しかれども しょうぐんけ ごさんぐう な
寳治二年(1248)四月大三日庚辰。鶴岡の神事也。 然而、將軍家御參宮无し。

さがみうこんたいふしょうげんときさだあそん  ほうへい  おんしたり  うんぬん
相摸右近大夫將監時定朝臣@、奉幣の御使爲と云々。

参考@相摸右近大夫將監時定は、時房の子。

現代語宝治二年(1248)四月大三日庚辰。鶴岡八幡宮の神事です。なのに将軍家頼嗣様のお参りはありません。相模右近大夫将監時定さんが、幣を納める代参だそうな。

寳治二年(1248)四月大七日甲申。今夜。盜人推參幕府。盜取御厨子以下重寳。依此事。保檢断奉行人等。可被處緩怠罪過之旨。及沙汰云々。

読下し                    こんや  ぬすっとばくふ  すいさん     みずし  いげ  ちょうほう  ぬす  と
寳治二年(1248)四月大七日甲申。今夜、盜人幕府に推參し、御厨子以下の重寳を盜み取る。

 こ  こと  よっ    ほう  けんだんぶぎょうにんら  かんたい  ざいか  しょさる  べ   のむね   さた   およ    うんぬん
此の事に依て、保の檢断奉行人等、緩怠の罪過に處被る可き之旨、沙汰に及ぶと云々。

現代語宝治二年(1248)四月大七日甲申。この日の夜に、盗人が幕府に侵入して、持仏の逗子などの金目のものを盗みました。これを原因として、町内の監督責任者の手抜かりだと、罰するように検討しましたとさ。

寳治二年(1248)四月大廿日丁酉。爲備三嶋御納受。於由比浦。有百番小笠懸。是依將軍家御願也。
射手十騎
 北條六郎         尾張次郎
 武藏四郎         足利三郎
 城次郎          同九郎
 上野十郎         土肥四郎
 三浦介          小笠原三郎

読下し                   みしま   ごじゅのう  そな    ため   ゆいのうら  をい   ひゃくばん こがさがけあ     これ  しょうぐんけ  ごがん  よっ  なり
寳治二年(1248)四月大廿日丁酉。三嶋の御納受に備へん爲、由比浦に於て、百番の小笠懸有り。是、將軍家の御願に依て也。

 いて じっき
射手十騎

  ほうじょうろくろう  おわりのじろう
 北條六郎@ 尾張次郎A

  むさしのしろう   あしかがのさぶろう
 武藏四郎B 足利三郎

  じょうのじろう    おなじくくろう
 城次郎  同九郎

  こうづけのじうろう  といのしろう
 上野十郎 土肥四郎

  みうらのすけ    おがさわらのさぶろう
 三浦介  小笠原三郎

参考@北條六郎時定は、時頼の弟。
参考A尾張次郎は、義時朝時時章公時
参考B
武蔵四郎は、時仲で、時房―朝直―時仲。初出演。

現代語宝治二年(1248)四月大二十日丁酉。三島神社に奉納するために、由比浦で100番(10人で10回)の小笠懸がありました。これは将軍家頼嗣様の願掛けのためです。
射手は10騎
 北条六郎時定   尾張次郎公時
 武蔵四郎時仲   足利三郎利氏
 城次郎安達頼景  同九郎安達泰盛
 上野十郎結城朝村 土肥四郎実綱
 三浦介佐原盛時  小笠原三郎時直

寳治二年(1248)四月大廿九日丙午。鎌倉中商人等。可定其式數之由。有其沙汰。外記大夫倫長奉行之云々。

読下し                     かまくらちゅう しょうにんら  そ   しきすう  さだ    べ   のよし   そ    さた あ
寳治二年(1248)四月大廿九日丙午。鎌倉中の商人等、其の式數を定める@可き之由、其の沙汰有り。

げきのたいふともなが  これ  ぶぎょう    うんぬん
外記大夫倫長、之を奉行すと云々。

参考@式數を定めるは、一定の数に制限する。

現代語宝治二年(1248)四月大二十九日丙午。鎌倉内の商人は、一定の数に制限するよう決めると検討しました。外記大夫矢野倫重が担当です。

寳治二年(1248)四月大卅日丁未。常陸國惡黨蜂起事。所々訴訟出來。仍可致嚴密沙汰之旨。直被仰含完戸壹岐前司云々。

読下し                   ひたちのくに  あくとうほうき  こと  しょしょ  そしょういできた
寳治二年(1248)四月大卅日丁未。常陸國の惡黨蜂起@の事、所々の訴訟出來る。

よっ  げんみつ  さた   いた  べ   のむね  じき  ししどいきのぜんじ   おお  ふく  らる    うんぬん
仍て嚴密の沙汰を致す可き之旨、直に完戸壹岐前司Aに仰せ含め被ると云々。

参考@常陸國の惡黨蜂起は、関東ではこの常陸だけ。
参考A完戸壹岐前司は、常陸の守護。

現代語宝治二年(1248)四月大三十日丁未。常陸国の無法者の横行について、あちこちで訴えが出てきています。それで。厳しく取り締まるように、直接宍戸壱岐前司家周に言い聞かせましたとさ。

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