吾妻鏡入門第卅九巻  

寳治二年(1248)五月小

寳治二年(1248)五月小二日己酉。鶴岡別當法印。爲左親衛御祈。去月八日參諏方社。今夕皈參。

読下し                   つるがおかべっとうほういん さしんえい  おんいの   ため  さんぬ つきようか すわしゃ   まい    こんゆうきさん
寳治二年(1248)五月小二日己酉。 鶴岡別當法印、左親衛
@の御祈りの爲、去る月八日諏方社Aへ參り、今夕皈參す。

参考@左親衛は、左近將監の唐名で時頼。
参考A諏訪社は、信濃か鎌倉内か?一ヶ月近く掛かっているので信州の諏訪神社と思われる。諏訪神社神主は信州内に諏訪の神域があり、承久の乱に初めてよそへ出たことになっている。但し木曾冠者義仲についていってる。この時期から北條氏は諏訪信仰となるようだ。

現代語宝治二年(1248)五月小二日己酉。鶴岡八幡宮筆頭の法印隆弁は、左親衛時頼さまの祈願の為、先月8日諏訪大社へお参りし、今日の夕方帰って来ました。

寳治二年(1248)五月小五日壬子。鶴岡神事如例。武藏守朝直朝臣爲奉幣御使參宮云々。」今日。於幕府有和歌御會。左親衛參給云々。

読下し                   つるがおかしんじれい  ごと   むさしのかみともなおあそん  ほうへい  おんし  な   さんぐう    うんぬん
寳治二年(1248)五月小五日壬子。鶴岡 神事例の如し。武藏守朝直朝臣
@、奉幣の御使と爲し參宮すと云々。」

きょう    ばくふ  をい   わか   おんえ あ     さしんえい さん  たま    うんぬん
今日、幕府に於て和歌の御會有り。左親衛
A參じ給ふと云々。

参考@武藏守朝直は、時房の子、この時期二番引付頭人。
参考A
左親衛時頼は、漢詩は残っているが、和歌は残っていない。

現代語宝治二年(1248)五月小五日壬子。鶴岡八幡宮の神事は何時もの通りです。武蔵守北条朝直さんが、幣を納める為代参しましたとさ。」
今日、幕府で和歌の会がありました。
左親衛時頼さんも参加しましたとさ。

寳治二年(1248)五月小十五日壬戌。今日評定。有條々被仰出事。所謂盜人罪科輕重事。稱爲小過。致一倍辨之後。於企小過盜犯者。准重科。可被行一身咎也。雜務奉行人可存知之者。明石左近將監爲奉行。次主從對論事。自今以後。不論是非。不可有御沙汰云々。

読下し                     きょう ひょうじょう  じょうじょう おお いださる  ことあ
寳治二年(1248)五月小十五日壬戌。今日 評定。條々
@の仰せ出被る事有り。

いはゆる ぬすっと  ざいか  けいちょう こと  しょうかたり  しょう   いちばい わきま   いた  ののち  しょうか  とうはん くはだて   をい  は
所謂、盜人の罪科の輕重の事、小過爲と稱し、一倍の辨へを致す
A之後、小過の盜犯を企るに於て者、

ちょうか  なぞら   いっしん  とが おこはれ べ   なり
重科に准い、一身の咎
Bに行被る可き也。

ぞうむぶぎょうにんこれ  ぞんちすべ  てへ    あかしさこんしょうぐんぶぎょうたり
雜務奉行人之を存知可き者り。明石左近將監奉行爲。

 つい しゅじゅうたいろん こと  いまよ    いご   ぜひ   ろんぜず  おんさた あ  べからず  うんぬん
次で主從對論
Cの事、今自り以後、是非を不論
C、御沙汰有る不可と云々。

参考@條々は、箇条書きで出した意。
参考A
一倍の辨へを致すは、倍の弁償をする。
参考B一身の咎は、死刑。
参考C
主從對論是非を論ぜずは、有無を言わさず主人の勝ち。

現代語宝治二年(1248)五月小十五日壬戌。今日、政務会議で色々仰せになった事がありました。
それは、盗人の罪の軽重について、小さな罪だと云って、盗んだ額の倍額の弁償した後、またぞろ小さな罪を犯した者については、再犯なので思い罪と同様に死刑にするべきである。雑務(金銭相続関係)処理の担当者は認識しなさいとの事です。明石左近将監兼綱が担当します。
次に、主従による対決裁判については、今から以後は、有無を言わさず(主人の勝ちとし)干渉する必要はないとの事です。

寳治二年(1248)五月小十六日癸亥。兄弟相論之時。以父母立申證人事。和泉前司子息兄弟等相論之時。以母堂雖立申證人。自今以後。不可被許容之由。今日及評定云々。

読下し                     きょうだいそうろんのとき   ふぼ   もっ  しょうにん たてもう  こと  いずみのぜんじ  しそくきょうだいらそうろんのとき
寳治二年(1248)五月小十六日癸亥。兄弟相論之時、父母を以て證人を立申す事、和泉前司が子息兄弟等相論之時、

ぼどう   もっ  しょうにん  たてもう    いへど   いまよ    いご   きょようさる  べからず  のよし  きょう ひょうじょう およ    うんぬん
母堂を以て證人に立申すと雖も、今自り以後、許容被る不可被之由、今日評定に及ぶと云々。

現代語宝治二年(1248)五月小十六日癸亥。兄弟による対決裁判の時、父母を証人に立てる事は、和泉前司天野政景の息子兄弟が対決した時は、母親を証人に建てましたけど、今から以後は、認めないと決定しましたとさ。

寳治二年(1248)五月小十八日乙丑。秋田城介入道〔号高野入道。法名覺地〕卒。〔于時在高野〕
 從五位下行出羽權介藤原朝臣景盛〔法名覺地号大蓮房〕
  藤九郎盛長男 母丹後内侍
  建永二年月日任右衛門尉。建保六年三月六日任出羽權介。可爲秋田城介城務由 宣下。同四月九日敍爵。 同七年正月廿七日出家。

読下し                     あいだのじょうすけにゅうどう 〔こうやにゅうどう   ごう    ほうみょうかくち 〕  そつ   〔とき に こうや   あ   〕
寳治二年(1248)五月小十八日乙丑。 秋田城介入道 〔高野入道と号す。法名覺地〕卒。〔時于高野に在り〕

  じゅごいのげぎょう でわごんのすけふじわらそんかげもり 〔ほうみょうかくち   だいれんぼう  ごう  〕
 從五位下行@出羽權介藤原朝臣景盛〔法名覺地、大蓮房と号す〕

    とうくろうもちなが   なん  はは  たんごのないし
  藤九郎盛長が男 母は丹後内侍A

    けんえいにねんがっぴうえもんのじょう  にん   けんぽうろくねん さんがつむいか でわごんのすけ  にん   あきたのじょうすけ じょうむたるべ   よしせんげ
  建永二年月日右衛門尉に任ず。建保六年 三月六日 出羽權介に任ず。秋田城介が城務爲可し由宣下す。

    おな    しがつここのかじょしゃく  おな    しちねんしょうがつにじうしちにちしゅっけ
  同じき四月九日敍爵B。同じき七年 正月 廿七日 出家。

参考@從五位下行は、高位低官を差す。逆の低位高官は守と書く。
参考A丹後内侍は、比企四郎能員の妹。
参考B
敍爵は、初めて從五位下を授けられること。

現代語宝治二年(1248)五月小十八日乙丑。秋田城介入道安達景盛〔高野入道と呼ばれ、出家名は覚地〕無くなりました。〔その時は高野山にいました〕
 従五位下行出羽権介藤原安達景盛〔出家名は覚地、大蓮房と云います〕
  藤九郎盛長の息子、母は丹後内侍
  建永2年(1207)月日右衛門尉に任命。建保6年(1218)3月6日出羽権介に任命。秋田城介の国境警備業務であると命じられた。
  同4月9日従五位を授けられる。同7年1月27日出家。

解説この記事を没年記事と云う。
解説高野山の過去帳には五十六歳となっているらしい。

寳治二年(1248)五月小廿日丁夘。就雜務等事。有被定下之篇目。雜人訴訟事。雖下度々奉書。論人不叙用。自今以後。召文三ケ度之後者。今度令違背者。可有後悔之由。差日數。以國雜色。可被下遣召文也。此上或捧自由陳状。令違期者。任訴状。可有成敗者。又謀叛人出擧事。其一類所從者不及沙汰。至百姓等分者。早可致辨之由。可有御成敗者。且所被仰遣六波羅也。

読下し                    ぞうむ ら   こと  つ     さだ  くださる  のへんもくあ
寳治二年(1248)五月小廿日丁夘。雜務等の事に就き、定め下被る之篇目有り。

ぞうにん そしょう こと  たびたびほうしょ  くだ    いへど   ろんにんじょようせず
雜人
@訴訟の事、度々奉書Aを下すと雖も、論人叙用不B

いまよ    いご   めしぶみさんかど ののちは  このたびいはいせし ば   こうかいあ   べ   のよし  にっすう  さ
今自り以後、召文三ケ度之後者、今度違背令め者、後悔有る可き之由、日數を差し、

くにぞうしき  もっ    めしぶみ  くだ  つか  さる  べ   なり
國雜色
Cを以て、召文を下し遣は被る可き也。

かく  うえ  ある    じゆう   ちんじょう  ささ    ご   たが  せし  ば   そじょう  まか    せいばいあ   べ   てへ
此の上、或ひは自由の陳状を捧げ、期を違は令め者、訴状に任せ、成敗有る可き者り。

また  むほんにんすいこ  こと  そ   いちるしょじゅうは さた  およばず
又、謀叛人出擧
Dの事、其の一類所從者沙汰に不及。

ひゃくしょうら ぶん  いた    は   はや わきま   いた  べ   のよし  ごせいざいあ   べ   てへ
百姓等の分に至りて者、早く辨へを致す可き之由、御成敗有る可し者り。

かつう  ろくはら   おお  つか  さる ところなり
且は六波羅へ仰せ遣は被る所也。

参考@雜人は、武士身分より下っ端。
参考A
奉書は、裁判呼び出し状。
参考B
論人敍用せずは、被告が仰せに従わない。
参考C
國雜色は、国衙の下役人。
参考D謀叛人出擧の事、その一類所從は沙汰に及ばずは、活命所を与え無くてよい。武士の世界では、活命所を与えることを出擧と云う。

現代語宝治二年(1248)五月小二十日丁卯。雑務(金銭相続関係)の訴訟について、決定の上命じられた項目があります。
後家員以外の訴訟について、何度か公文書で呼び出しても、訴人が云う事を聞かない。今から以後は、呼び出し状を三度出した後、三度目に背いたならば、後悔することになる(敗訴する)との内容で、日数を決めて国衙の下働きを使って呼び出し状を与えなさい。その上で、勝手気ままな弁明書を出したり、期日を守らなかったら、訴状通りに裁決しなさい。
また、謀反人の借金については、その一族や家来には及ぼさない。
農民たちの分については、早く弁償するように、裁決をしなさいとの事です。
同様主旨を六波羅探題へも知らせました。

解説訴人(原告)が訴状を幕府に出すと、幕府は論人(被告)に文を出す。論人は陳状を返す。是を三度繰り返す(公卿は二回)。番訴陳。頼朝は御前評決をして御前判決をする。基準は道理。

寳治二年(1248)五月小廿八日乙亥。左親衛妾〔幕府女房〕男子平産云々。今日被授字。寳壽云々。

読下し                      さしんえい めかけ 〔ばくふ  にょぼう〕  なんし   へいさん    うんぬん  きょうあざな さず  らる    ほうじゅ  うんぬん
寳治二年(1248)五月小廿八日乙亥。左親衛が妾〔幕府の女房〕男子を平産すと云々。今日字を授け被る。寳壽
@と云々。

参考@宝寿は、後の時輔。

現代語宝治二年(1248)五月小二十八日乙亥。時頼さんの妾〔幕府の女官〕が男の子を安産しましたとさ。今日、名前を付けました。宝寿だそうな。

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