吾妻鏡入門第五十一巻

弘長三年(1263)十二月大

弘長三年(1263)十二月大九日乙夘。天霽。入夜。右少辨經任朝臣爲 仙洞御使下着。依最明寺禪室事也。

読下し                    そらはれ  よ  い   うしょうべんつねとうあそんせんとう おんし  な  げちゃく
弘長三年(1263)十二月大九日乙夘。天霽。夜に入り、右少辨經任朝臣仙洞の御使と爲し下着す。

さいみょうじぜんしつ こと  よっ  なり
最明寺禪室が事に依て也。

現代語弘長三年(1263)十二月大九日乙卯。空は晴れました。夜になって、右少弁経任さんが院からの使者として京都から到着しました。最明寺禅室時頼のお悔みによってです。

弘長三年(1263)十二月大十日丙辰。天霽。源亞相對面 勅使。又秋田城介泰盛同謁申云云。今日。被下御教書於諸國守護人。是依相州禪室御事。不可遂出家之由。兼以被觸仰之處。有違犯輩之由。令風聞之故也。
 依相摸入道逝去御事。御家人等不可令出家之由。先日被仰下之處。背御制。多以出家云云。其國御家人中。可被注 申出家輩之状。依仰執達如件。
   弘長三年十二月十日
    某殿
寅刻。若宮大路燒亡。始自咒師勾當辻。至于大學辻子。火災延。其中間人家皆以災。太宰權少貳景頼入道宅在其中云云。

読下し                    そらはれ  げんあそうちょくし あいめん    また あいだのじょうすけやうsもりおな   えっ  もう   うんぬん
弘長三年(1263)十二月大十日丙辰。天霽。源@亞相A勅使と對面す。又、秋田城介泰盛同じく謁し申すと云云。

きょう  みぎょうしょをしょこくしゅごにん  くださる    これ そうしゅうぜんしつ おんこと よっ   しゅっけ  と   べからずのよし
今日、御教書於諸國守護人に下被る。是、相州禪室が御事に依て、出家を遂げる不可之由、

かね もっ ふれおお らる のところ  いはん やからあ  のよし  ふうぶんせし のゆえなり
兼て以て觸仰せ被る之處、違犯の輩有る之由、風聞令む之故也。

  さがみにゅうどうせいきょ おんこと よっ   ごけにんら しゅっけせし べからず  のよし  せんじつおお  くださる のところ  ごせい  そむ
 相摸入道逝去の御事に依て、御家人等出家令む不可之由、先日仰せ下被る之處、御制に背き、

おお  もっ しゅっけ   うんぬん  そ  くにごけにんちゅう  しゅっけ やから ちゅう もうさる  べ  のじょう  おお   よっ  しったつくだん ごと
多く以て出家すと云云。其の國御家人中、出家の輩を注し申被る可き之状、仰せに依て執達件の如し。

     こうちょうさんねんじゅうにがつとおか
   弘長三年十二月十日

        ぼうどの
    某殿

とらのこく わかみやおおじしょうぼう   ずしこうとうのつじ よ  はじ     だいがくずしに いた  かさい の
寅刻、若宮大路燒亡す。咒師勾當辻B自り始まり、大學辻子C于至り、火災延ぶ。

そ  ちゅうかん じんかみなもっ わざわい  だざいのごんのしょうにかげよりにゅうどう たく そ  なか  あ   うんぬん
其の中間の人家皆以て災す。太宰權少貳景頼入道が宅其の中に在ると云云。

参考@は、村上源氏の土御門顕方。
参考A亞相は、大臣の次で大納言。
参考B
咒師勾當の辻は、大三輪龍彦氏が横大路から、南へ順に「大学辻子」「咒師勾当辻子」「宇津宮辻子」「柳辻子」「唐笠辻子」が東西に街を五十丈ずつ区切るように配されるかたちを考えている。(河野眞知郎著「中世都市鎌倉」から)それにあわせて考えると北から三本目。
参考C大學辻子は、元土屋次郎義Cの邸を指すか?同上論から二本目。若宮大路を挟んだ幕府とは反対の西側であろう。

現代語弘長三年(1263)十二月大十日丙辰。空は晴れました。源大納言土御門顕方は天皇からの使者にお会いしました。また、秋田城介安達泰盛も同様にお会いし挨拶したそうな。
今日、命令書を諸国の守護人に送りました。これは、最明寺禅室時頼の死によって、出家をしてはいけないとの内容を、すでに知らせてあるが、違反している連中がいるとの噂があるからです。
 相模入道時頼の死亡したことによって、御家人が後追い出家をしてはいけないと、先日将軍から命令が出ているのに命令に背いて多くの人が出家しているようだ。守護国の御家人の中で出家した連中を書き出すようにとの、将軍の命令はこの通り書きました。
    弘長三年十二月十日
      どなた様へも

午前四時頃、若宮大路西側が燃えました。北から三本目の咒師勾当辻子から始まって、二本目の大学辻子まで火災がおよびました。その中間にあった家々はみんな災害に合いました。太宰権少弐武藤景頼入道の家もその中にありましたとさ。

弘長三年(1263)十二月大十一日丁巳。相州〔政村〕武州〔長時〕等被謁申 勅使云云。今夕。被始行御祈之間。爲大阿闍梨案祥寺僧正休所。被點和泉前司行方家也。師連奉行之云云。

読下し                      そうしゅう 〔まさむら〕   ぶしゅう 〔ながとき〕 ら  ちょくし  えっ  もうさる
弘長三年(1263)十二月大十一日丁巳。相州〔政村〕、武州〔長時〕等、勅使に謁し申被る。

こんゆう おいのり しぎょうさる のあいだ  だいあじゃりあんじょうじそうじょうやうsみどころ な   いずみのぜんじゆきかた いえ  てん  らる  なり
今夕、御祈を始行被る之間、大阿闍梨安祥寺僧正休所と爲し、和泉前司行方が家を點ぜ被る也。

もろつらこれ ぶぎょう
師連之を奉行す。

現代語弘長三年(1263)十二月大十一日丁巳。相州〔常盤流北条政村〕、武州〔極楽寺流北条長時〕等の両連署執権が、天皇からの使者にお会いし挨拶しました。
夕方から、お祈りを始めましたので、大阿闍梨安祥寺僧正
良瑜の宿舎として、和泉前司二階堂行方の家を指定しました。中原師連が担当です。

弘長三年(1263)十二月大十三日己未。天リ。今曉。右少辨經任朝臣歸洛在鎌倉僅四箇日云云。

読下し                      そらはれ こんぎょう うしょうべんつねとうあそん きらく   かまくら あ     わずか よっかび  うんぬん
弘長三年(1263)十二月大十三日己未。天晴。今曉、右少辨經任朝臣歸洛す。鎌倉に在ること、僅に四箇日と云云。

現代語弘長三年(1263)十二月大十三日己未。空は晴です。今朝の夜明に右少弁経任さんが京都へ帰りました。鎌倉に居たのはたったの四日なんだそうな。

弘長三年(1263)十二月大十六日壬戌。天リ。六波羅陸奥左近大夫將監時茂朝臣歸洛。依最明寺殿御事參向。而不可緩彼地沙汰之由。被仰出之間。揚鞭云云。

読下し                      そらはれ ろくはら むつさこんのたいふしょうげんときしげあそん きらく
弘長三年(1263)十二月大十六日壬戌。天晴。六波羅@の陸奥左近大夫將監時茂朝臣A歸洛す。

さいみょうじどの おんこと さんこう
最明寺殿の御事で參向す。

しか   か  もの   さた いるかせ   べからず よし  おお  いだ  されそうろうあいだ むち あ    うんぬん
而るに彼の物の沙汰を緩Bにする不可の由、仰せ出だ被候間、鞭を揚ぐと云云。

参考@六波羅は、北探題。
参考A陸奥左近大夫將監時茂朝臣は、常葉流北条氏。
参考Bは、いるかせ=忽=ゆるがせ。おろそかなさま。いい加減であるさま。

現代語弘長三年(1263)十二月大十六日壬戌。空は晴です。六波羅北探題の陸奥左近大夫将監常盤流北条時茂さんが京都へ帰ります。最明寺時頼の死によって鎌倉へ来たのです。しかし、六波羅探題の業務をおろそかにしてはいけないと、云われたので、すぐに出発しましたとさ。

弘長三年(1263)十二月大十七日癸亥。リ。戌尅。荏柄社前失火。余炎至塔辻。宮内權大輔時秀家被定御息所御産所之處。同以不免災。

読下し                      はれ いぬのこく  えがらしゃまえ  しっか  よえんとう  つじ  いた
弘長三年(1263)十二月大十七日癸亥。晴。戌刻、荏柄社前で失火、余炎塔の辻@に至る。

くないごんのだいゆうときひで いえ  ごさんじょ  さだ  らる  のところ  おな   もっ わざわい ぬがれず
宮内權大輔時秀Aが家、御産所と定め被る之處、同じく以て災を不免。

参考@塔の辻は、七塔の辻のうち、筋替え橋と思われる。泰時は四箇所長谷小路、小袋坂が市街化して七箇所となった。
参考A宮内權大輔時秀家は、大江広元の曾孫。

現代語弘長三年(1263)十二月大十七日癸亥。晴です。午後十一時頃、荏柄天神社の前で失火があり、炎が塔の辻(筋替え橋)まで広がりました。宮内権大輔長井時秀の家をお産の場所と決めていましたが、同様に災いを遁れられませんでした。

弘長三年(1263)十二月大廿四日庚午。天リ。入夜雨降。今日。評定衆等參相州亭。御息所御産所并御方違等事。有其沙汰。召陰陽師等。被尋面々意見。爰渡御々産所日可爲來廿四日之由。兼被定之。而今リ茂朝臣申云。彼日没日也。可有憚云云。業昌申云。建長六年四月廿四日丙寅没日。大宮院入御々産所。無憚云云。且勘申件例之間。相論無爲落居。次御産所宮内權大輔家燒失之間。被點公時。義政兩大夫將監亭之處。リ茂申云。當閇坏八座方。有其憚云云。爰三河前司教隆難申云。凡大臣家以下古勘文。不入此事云云。次御方違被用廿九日。而業昌申云。往亡日也。可有其憚云云。業昌又申云。非常途御方違。爲産所之條。如何云云。仍三州令問答リ茂朝臣之處。雖申不可有憚之由。相州猶無許容。可憚之意見給云云。

読下し                      そらはれ  よ  い  あめふ    きょう ひょうじゅしゅうらそうしゅう てい まい
弘長三年(1263)十二月大廿四日庚午。天リ。夜に入り雨降る。今日、評定衆等相州が亭に參る。

みやすんどころ ごさんじょ なら  おんかたが ら  こと   そ   さた あ   おんみょうじら  め   めんめん  いけん  たず  らる
 御息所 御産所 并びに御方違へ等の事、其の沙汰有り。陰陽師等を召し、面々の意見を尋ね被る。

ここ ごさんじょ とぎょ  ひ きた にじゅうよっかたるべ  のよし  かね これ さだ らる
爰に々産所に渡御の日來る廿四日爲可き之由、兼て之を定め被る。

しか   いま  はるしげあそん もう   い     か  ひ  もつにちなり はばか あ  べ   うんぬん
而るに今、リ茂朝臣申して云はく。彼の日は没日@也。憚り有る可きと云云。

なりまさ もう   い     けんちょうろくねんしがつにじゅうよっかひのえとら もつにち  おおみやいん ごさんじょ にゅうぎょ  はばか な   うんぬん
業昌 申して云はく。建長六年四月廿四日丙寅は没日。大宮院々産所に入御す。憚り無しと云云。

かつう くだん れい かん もう のあいだ  そうろん むい  らっきょ
且は件の例を勘じ申す之間、相論無爲に落居す。

つぎ  ごさんじょ  くないごんのだいゆう いえしょうしつのあいだ きんとき よしまさりょうたいふしょうげん てい てん らる のところ はるしげもう   い
次に御産所の宮内權大輔が家燒失之間、公時・義政兩大夫將監が亭を點じ被る之處、リ茂申して云はく。

へんばいはちざ ほう あた   そ はばか あ   うんぬん  ここ  みかわのぜんじのりたかなん もう   い
閇坏八座Aの方に當り、其の憚り有ると云云。爰に三河前司教隆難じ申して云はく。

およ  だいじんけ いげ  ふる  かんもん  かく  こと  いれず  うんぬん
凡そ大臣家以下の古き勘文に、此の事を入不Bと云云。

つぎ おんかたたが  にじゅうくにち もち らる
次に御方違へは廿九日を用ひ被る。

しか   なりまさもう   い    おうもうにちなり  そ  はばか あ  べ   うんぬん  
而るに業昌申して云はく。往亡日C也。其の憚り有る可しと云云。

なりまさまたもう    い      じょうと おんかたたが   あら   さんじょたるのじょう いかん うんぬん
業昌又申して云はく。常途の御方違へに非ず。産所爲之條、如何と云云。

よっ さんしゅう はるしげあそん もうんどうせし のところ はばか あ べからず のよしもう   いへど   そうしゅうなお きょような
仍て三州、リ茂朝臣に問答令む之處、憚り有る不可之由申すと雖も、相州猶も許容無し。

はばか べ  のい  み  たま   うんぬん
憚る可き之意、見へ給ふと云云。

参考@没日は、もつにち・何をしても行けない縁起の悪い日。正月二月は、辰酉亥の日。三月四月は、未。五月は、戌。六七八九月は、寅。十月は、丑午。十一月は、巳。十二月は、丑。京都陰陽道と関東陰陽道と解釈が違っているのは、既に関東は独立的な陰陽道となっている。
参考A閇坏八座は、外出しては行けない方向東西。
参考B此の事を入不は、用いない。
参考C往亡日は、家を出ると行けない日。

現代語弘長三年(1263)十二月大二十四日庚午。空は晴です。夜になってから雨が降りました。今日、政務会議メンバーが相州政村の屋敷に集まりました。将軍奥様のお産場所それと方角替えなどについて、その検討がありました。陰陽師を呼んでそれぞれの意見を聴きました。
では、お産場所へ移るのは、来る二十四日にしようと、予め決めておりました。それなのに今、阿部晴茂さんが云うには「その日は何をしても縁起の悪い没日ですから、遠慮した方が良いでしょう。」
業昌が云うには、「建長六年四月二十四日丙寅は没日でした。大宮院
姞子(きつこ)は院のお産場所へ入りました。遠慮はいりません。」だそうな。
そういう例を上申して云ったので、言い争いは無く無事に落ち着きました。
次にお産場所の宮内権大輔長井時秀の家が燃えてしまったので、尾張左近大夫将監名越公時・陸奥左近大夫将監塩田義政の両大夫将監の家を指定しようとしたら、晴茂が云うには「外出してはいけない東西の方向
閇坏八座に当りますので、それは遠慮した方が良い。」のだそうな。
そしたら、三河前司清原教隆が文句をつけて云いました。「だいたい大臣家以下の古い上申文では、これは用いていません。」だそうな。
次に邦楽替えは二十九日を予定しました。
しかし、業昌が云うには「家を出るといけない往亡日です。遠慮すべきでしょう」なんだとさ。業昌またも云うには「普通の方角替えではありませんよ。お産場所への移動ですよ。」だとさ。そこで、三州清原教隆と安陪晴茂さんが、話し合いをしたところ、遠慮する必要はないと云いましたけど、相州政村が納得しません。遠慮すべきだとの意見を持っているようです。

弘長三年(1263)十二月大廿八日甲戌。天リ。御息所爲御方違入御左近大夫將監公時朝臣名越亭。是依被定御産所也。

読下し                      そらはれ みやすんどころ おんかたたが   ため  さこんのたいふしょうげんきんときあそん なごえてい にゅうぎょ
弘長三年(1263)十二月大廿八日甲戌。天リ。御息所、御方違への爲、左近大夫將監公時朝臣が名越亭へ入御す。

これ  ごさんじょ  さだ  らる   よっ  なり
是、御産所に定め被るに依て也。

現代語弘長三年(1263)十二月大二十八日甲戌。空は晴です。将軍の奥さんは方角替えの為、尾張左近大夫将監名越公時の名越の屋敷へ入られました。これは、お産場所と決めたからなのです。

弘長三年(1263)十二月大廿九日乙亥。天リ。辰尅御息所自名越還御。午刻。六波羅大夫將監室着姙帶。若宮僧正加持之給云云。

読下し                      そらはれ たつのこく みやすんどころ なごえよ  かんご
弘長三年(1263)十二月大廿九日乙亥。天リ。辰尅、御息所、名越自り還御す。

うまのこく ろくはらたいふしょうげん  しつ  にんたい  つ   わかみやそうじょう これ   かじ   たま   うんぬん
午刻、六波羅大夫將監が室、姙帶を着く。若宮僧正、之を加持し給ふと云云。

現代語弘長三年(1263)十二月大二十九日乙亥。空は晴です。午前八時頃、将軍の奥さんは名越から帰りました。昼頃に、六波羅大夫将監塩田義政の奥さんが妊婦帯(後の岩田帯)を着けました。若宮僧正隆弁がこれを加持祈祷しましたとさ。

吾妻鏡入門第五十一巻

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