寳治二年(1248)七月小
寳治二年(1248)七月小三日戊申。來月十五日鶴岡放生會。依可有將軍家御出。供奉人事。日來有其沙汰。被催人數。今日整進奉交名。就覽之。於御前。随兵以下事被差定之。相州。左親衛被申沙汰。陸奥掃部助爲奉行云々。 |
読下し らいげつ
じゅうごにち つるがおか ほうじょうえ
寳治二年(1248)七月小三日戊申。來月
十五日は鶴岡の放生會。
しょうぐんけ
おんいであ べ
よっ ぐぶにん こと ひごろ そ さた あ にんずう もよ さる
將軍家
御出有る可きに依て、供奉人の事、日來其の沙汰有りて、人數を催お被る。
きょう きょうみょう
ととの しん たてまつ これ
み つ ごぜん をい
ずいへい いげ ことこれ さ
さだ らる
今日、交名を整へ進じ奉る。之を覽るに就きて、御前に於て、随兵以下の事之を差し定め被る。
そうしゅう さしんえい さた もうさる むつかもんおすけぶぎょうたり うんぬん
相州、左親衛沙汰を申被る。陸奥掃部助奉行爲と云々。
現代語宝治二年(1248)七月小三日戊申。来月15日は鶴岡八幡宮での生き物を放して贖罪する儀式の放生会です。将軍家頼嗣様は、お出ましがあるので、お供について、前もって命令が出て人数を用意しました。今日、名簿を作成して進上しました。これをご覧になられて、武装儀仗兵を始めとしてメンバーについて指図をしました。相州重時・時頼さまは指示をしました。陸奥掃部助北条実時が指揮担当だそうな。
寳治二年(1248)七月小七日壬子。官途事。被經沙汰。人々多蒙恩許。近江四郎左衛門尉氏信可預廷尉御擧云々。 |
読下し かんと こと さた へ らる ひとびとおお
おんきょ
こうむ
寳治二年(1248)七月小七日壬子。官途の事、沙汰を經被る。人々多く恩許を蒙る。
おうみのしろうさえもんのじょううじのぶ ていい おんきょ あずか べ うんぬん
近江四郎左衛門尉氏信@、廷尉の御擧に預る可しと云々。
参考@近江四郎左衛門尉氏信は、京極流佐々木。孫が太平記で婆沙羅大名の佐々木道與。
現代語宝治二年(1248)七月小七日壬子。京都朝廷の官職に付くことについて、決裁を得ました。人々の多くが恩恵を受けました。近江四郎左衛門尉氏信は、検非違使の推薦を受けましたとさ。
寳治二年(1248)七月小九日甲寅。諏方兵衛入道蓮佛始行寳壽公御方雜事。日來依辞申閣之云々。 |
読下し すわひょうえにゅうどうれんぶつ ほうじゅぎみ おんかた ぞうじ しぎょう ひごろ じ もう よっ これ
さしお うんぬん
寳治二年(1248)七月小九日甲寅。諏方兵衛入道蓮佛、寳壽公の御方の雜事を始行す。日來、辞し申すに依て之を閣くと云々。
現代語宝治二年(1248)七月小九日甲寅。諏訪兵衛入道蓮仏盛重は、宝寿様の身の回りの世話を始めました。普段、辞退していたので、猶予していましたとさ。
寳治二年(1248)七月小十日乙夘。雜務條々有其沙汰。教經等勘申云。所謂父祖入所領於質券。不致弁令死去之時。令讓与後家并子息畢。而得其所之仁。依爲親之出擧。平均可支配之由申之。自余子息等。差名字入質券之上。其所知行之仁可致沙汰之由申之。次亡妻養子事。凡女人者无自專法。養子者。夫不免之外。女人養子所不免也。次亡妻遺物事。有其子息者。可進退之也。无一子之時者。夫不可進止之。可返妻祖家矣。又盜人罪科輕重事。先日被定置訖。而守彼状。稱爲小過。致一倍弁之後。猶以企小過之盜犯者。准重犯。可被行一身之咎歟。以此趣。雜人奉行等可存知之由。被仰出云々。 |
読下し ぞうむ じょうじょうそ さた あ のりつねら かん もう い
寳治二年(1248)七月小十日乙夘。雜務@の條々其の沙汰有り。教經等勘じ申してA云はく。
いはゆる ふそ しょりょうを
しちけん い わきまへ いたさず しきょせし
のとき ごけ なら しそく じょうよせし をはんぬ
所謂、父祖所領於質券に入れ、弁を不致B死去令む之時、後家并びに子息に讓与令め畢。
しか そ ところ え のじん おやの
すいこ たる よっ
へいきん しはいすべ のよしこれ もう
而るに其の所を得る之仁C、親之出擧D爲に依て、平均にE支配可き之由之を申す。
じよ
しそく
ら みょうじ さ しちけん い のうえ そ ところちぎょうのじん さた いた べ のよしこれ
もう
自余の子息等、名字Fを差しG質券に入る之上は、其の所知行之仁、沙汰を致す可し之由之を申す。
つぎ ぼうさい ようし こと およ にょにんは じせん ほうな ようしは おっとゆる ざる
のほか にょにん ようし ゆる ざるところなり
次に亡妻が養子の事、凡そ女人者自專Hの法无し。養子者、夫免さ不之外、女人の養子は免さ不所也I。
つぎ ぼうさい
ゆいぶつ こと そ しそく あ ば これ
しんたいすべ なり
次に亡妻の遺物の事、其の子息有ら者、之を進退可き也。
いっし な のときは
おっとこれ しんじ べからず つま もと いえ
かえ べ
一子无き之時者J、夫之を進止す不可K。妻の祖の家へ返す可しL矣。
また
ぬすっと ざいかけいちょう こと せんじつ さだ
おかれをはんぬ
又、盜人の罪科輕重の事、先日
定め置被訖。
しか か じょう まも しょうかたり しょう いちばい わきま いた ののち なおもっ しょうかのとうはん くはだて もの
而るに彼の状を守り、小過爲と稱し、一倍の辨へを致す之後、猶以て小過之盜犯を企る者、
ちょうか
なぞら いっしん とが おこなはれ べ
か こ おもむき もっ ぞうにんぶぎょうら ぞんちすべ のよし おお いださる うんぬん
重科に准い、一身の咎に行被る可き歟。此の趣を以て、雜人奉行等存知可き之由、仰せ出被ると云々。
参考@雜務は、銭や相続問題。反対が所務で所領問題の事。
参考A勘じ申すは、上申する。
参考B弁を不致は、諸税を払わずに。
参考Cその所を得るの仁は、相続者。
参考D親の出擧は、親の借金。
参考E平均は、全部。
参考F名字は、名字の地、主。
参考G差しは、指定し。
参考H自專は、勝手に決める。
参考I女人の養子は免さざるところなりは、女が勝手に養子を作るのはだめ。
参考J一子(男子)なきの時は、男子の居ない時。
参考K夫之を進止す不可は、娘の夫は差配出来ない。
参考L妻の祖の家へ返す可しは、妻の実家へ返しなさい。
現代語宝治二年(1248)七月小十日乙卯。金銭・相続関係の規則の決定がありました。教経等が上申して云うのには、それは
「父や祖父が領地を担保に質入れして、借金を返さずに亡くなった時、未亡人や息子に譲渡されます。しかし、その領地を相続した者は、親の借金であるから、全て処理するようにしましょう。」と云ってます。
「その他の子供達で、名字の地を指定して借金の担保に質入れした者は、その名字の地を管理している人が、処理するようにしましょう。」と云ってます。
「次に先に亡くなった奥さんの養子について、だいたい女性が自分で勝手に決める法はありません。養子については、夫が許可しない限り、女性が養子をとることは認めません。」
「次に先に亡くなった奥さんのざいさんについて、その子供があれば子供が相続します。子供が居ない時は、夫は相続できず、妻の実家へ返しなさい。」
「又、盗人の罪と罰について、先日決め置きました。その規則状を守って、小さな罪だと云って、倍の弁償をして許されたものが、又も小さな罪を犯した場合は、再犯なので重罪と判断し、死刑に処分するべきでしょう。」
この趣旨を金銭相続担当裁判官は承知しておくように、命じられましたとさ。